契約者からのサービス利用契約の解約 のサンプル条項

契約者からのサービス利用契約の解約. 契約者は、本サービスを解約する必要が生じたときは、当社指定の方法で当社に通知することにより、サービス利用契約を解約することができるものとします。 1. 契約者は、前項に定める通知が当社に到達した時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、直ちにこれを支払うものとします。 2. 既に支払われた利用料金についての返金等は一切行いません。 3. 解約後の利用者情報の取扱いについては、第 39 条(利用者情報の取扱い)の規定に従うものとします。
契約者からのサービス利用契約の解約. 1. 契約者は、本サービスを解約する必要が生じたときは、解約希望月の前月末日までに、当社指定の方法で、当社に通知することにより、解約希望月の月末をもってサービス利用契約を解約することができるものとします。 2. 契約者は、前項に定める通知が当社に到達した時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、直ちにこれを支払うものとします。 3. 月の途中での解約はできないものとします。 4. 既に支払われた利用料金についての返金等は一切行いません。 5. 契約者は、終了にあたり、システムに登録されたデータを、必要に応じて自らの責任でもってダウンロード等することとします。 6. 解約後の利用者情報の取扱いについては、第 50 条の規定に従うものとします。
契約者からのサービス利用契約の解約. 1. 契約者は、本サービスを解約する必要が生じたときは、解約希望月(ただし、解約希望月が、別に定める最低利用期間内の場合は、最低利用期間の最終月を解約希望月とみなす)の前月末日までに、当社の指定する方法で、当社に通知することにより、解約希望月の月末をもって本サービス利用契約を解約することができます。月の途中での解約はできません。 2. 契約者は、前項の通知が当社に到達した時点において未払いの利用料金がある場合には、当該料金および未払利用料金に係る遅延損害金を直ちに支払うものとします。

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  • 契約者からの解約 1 契約者は、当組合に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。 2 契約者から当組合に対する解約通知は、当組合所定の申込書により行なうものとします。なお、解約の効力は、お届けいただいた後、当組合の解約手続が完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 当社からの解約 1. 当社は、第 38 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。 2. 当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第 10 条(承諾)第 1 項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合、第 38 条(利用の停止)及び前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。 3. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。 (2) 上記(1)にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。 (3) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きを行ってください。

  • サービス利用口座の解約 サービス利用口座が解約された場合は、当該口座に対する本サービスは解約されたものとします。

  • 海外からの利用 本サービスは、原則として、国内からの利用に限るものとし、契約者は、海外からの利用については、各国の法令、事情、その他の事由により本サービスの全部または一部を利用できない場合があることに同意するものとします。

  • 会員情報の取扱い 1. ファーストライン光サービスまたは他者提供サービスの利用希望者は、第3条(利用申込)の諸手続きにおいて、弊社からの会員情報の提供の要請に応じて、正確な会員情報を弊社に提供するものとします。なお、弊社は、当該利用希望者個人を識別できる情報を、当該利用希望者の同意を得ることなく取得することはありません。 2. 会員が既に弊社に届出ている会員情報に変更が生じた場合、会員は、弊社が別途指示する方法により、速やかに弊社に対してかかる変更を届出るものとします。 3. 弊社は、会員情報および履歴情報を、個人情報保護管理者であるセキュリティ委員長の責任のもとで❹良なる管理者としての注意を払って管理いたします。 4. 会員は、弊社が会員情報および履歴情報を、ファーストライン光サービスまたは他者提供サービスを提供する目的のために、弊社の委託先に提供することがあることに同意するものとします。 5. 会員は、弊社が会員情報および履歴情報を、ファーストライン光サービスまたは他者提供サービスを提供する目的の他に、以下の各号に定める目的のために、第1号乃至第 3 号に定める場合においては利用、第 4 号乃至第 8 号に定める場合においては利用または第三者に提供することがあることに同意するものとします。 (1) 弊社が会員に対し、ファーストライン光サービスもしくは他者提供サービスの追加または変更のご案内、または緊急連絡の目的で、電子メールや郵便等で通知する場合、または電話等により連絡する場合。 (2) 弊社または弊社の提携先等第三者の提供するサービスや商品に関する広告宣伝またはその他の案内を、電子メールもしくは郵便等で通知する場合、電話等によ り連絡する場合、または会員がアクセスした弊社の Web サイト上その他会員の情報端末機器の画面上に表示する場合。 (3) 弊社が、ファーストライン光サービスもしくは他社提供サービスに関する広告効果を測定する目的で、履歴情報のうち弊社の提携先等第三者から取得した、弊社のWeb サイトにアクセスする前に会員または利用申込者が閲覧している広告に関する履歴(閲覧日や広告掲載サイト等)と会員情報とを照合する場合。 (4) 弊社が、ファーストライン光サービスまたは他者提供サービスに関する利用動向を把握する目的で、会員情報の統計分析を行い、個人を識別できない形式に加工して、利用または提供する場合。 (5) 法的な義務を伴う開示要求へ対応する場合。 (6) 第9条(料金および支払い)に定める料金に関する決済を行う目的で金融機関等に提供する場合。なお、この場合、弊社は、当該会員情報に、暗号化等、金融機関等を除く第三者が閲覧できない状態にした上で当該決済に必要な会員情報のみを金融機関等に提供します。 (7) 弊社が提携先等第三者の広告配信サービスを利用する場合に、当該提携先等第三者に対して、より会員に関連した広告を配信するため、弊社が取得した会員情報および履歴情報をハッシュ化処理(元の形式に戻せない処理)した形式等の個人を識別する情報を含まない形式により提供する場合。外国にある提携先第三者に関する最新情報は以下になります。※併記の国名は本社所在地となります。 • Google LLC アメリカ • Meta Platforms, Inc アメリカ • LINE 株式会社 日本 (8) 会員から事前に同意を得た場合。 6. 前項第2号の規定にもかかわらず、会員は、会員情報および履歴情報を利用しての弊社からの情報の提供や問い合わせの受領を希望しない場合には、弊社に対してその旨請求できるものとし、弊社はかかる会員の請求に応えるように努めるものとします。ただし、かかる弊社からの情報の提供や問い合わせが、会員に対するファーストライン光サービスの提供に関連して必要な場合には、この限りではないものとします。 7. 会員は、会員情報を照会または変更することを希望する場合には、別途弊社が定める手続きに従ってかかる照会または変更を請求するものとします。なお、婚姻その他法令により氏名の変更が認められている場合を除き、会員が、弊社に登録した自らの氏名を変更することはできないものとします。 8. 弊社は、会員からの会員情報または履歴情報に関しての問い合わせについては、本則の末尾に定めるお問い合わせ窓口にて受付けるものとします。

  • 紛争の解決 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。

  • 信託契約の解約 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

  • 受注者の解除権 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 代 位 第2条(保険金を支払う場)の損 が生じたことにより被保険者が損賠償請求権その他の債権を取得した場において、当会社がその損 に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。