契約者が行う利用契約の解約. 1. 契約者は、本サービスを解約しようとする場合は、当社所定の方法にて当社に届出るものとします。この場合、届出後、当社所定の期間の経過をもって、利用契約が解約されるものとします。 2. 前項により利用契約を解約した場合であっても、契約者は、その利用期間中にかかる料金等の支払義務を免れることは出来ないものとします。 3. 当社は、第1項に基づく本サービスの解約の意思表示は、解約対象となる本サービスに含まれるオプションサービスを含めた利用契約全ての解約の意思表示とみなすものとします。 4. 契約者が電気通信事業法基づく個人の場合、契約者は契約書面の受領後8日以内に当社所定の方法にて当社に基本サービスの契約解除を届出た場合は、電気通信事業法に定める初期契約解除制度に基づき初期契約解除を行うことができます。 なお、初期契約解除があった場合においても電気通信事業法に定める範囲において、料金表5に定めるとおりの支払いを要します。 5. 前項により利用契約を解約した場合であっても、電話番号を含め元の契約状態に戻すことはできません。 6. 当社は、契約者から事業者変更の請求があったときは、これを承諾します。但し、次の場合には、その請求を承諾しないことがあります。 (1) 第8条(申込の承認)第2項各号のいずれかに該当するとき。 (2) 事業者変更先の事業者が承諾しないとき。 (3) 基本サービスの品目等の変更の請求又は移転の請求があるとき。 7. 当社は、本サービスからの事業者変更があったときは、契約者から利用契約の解約の届出があったものとして取り扱うこととします。
Appears in 4 contracts
Samples: カムイ光®サービス契約規約, カムイ光サービス契約規約, カムイ光サービス契約規約
契約者が行う利用契約の解約. 1. 1 契約者は、本サービスを解約しようとする場合は、当社所定の方法にて当社に届出るものとします。この場合、届出後、当社所定の期間の経過をもって、利用契約が解約されるものとします。
2. 2 前項により利用契約を解約した場合であっても、契約者は、その利用期間中にかかる料金等の支払義務を免れることは出来ないものとします。
3. 3 当社は、第1項に基づく本サービスの解約の意思表示は、解約対象となる本サービスに含まれるオプションサービスを含めた利用契約全ての解約の意思表示とみなすものとします。
4. 契約者が電気通信事業法基づく個人の場合、契約者は契約書面の受領後8日以内に当社所定の方法にて当社に基本サービスの契約解除を届出た場合は、電気通信事業法に定める初期契約解除制度に基づき初期契約解除を行うことができます4 契約者が電気通信事業法基づく個人の場合、契約者は契約書面の受領後 8 日以内に当社所定の方法にて当社に基本サービスの契約解除を届出た場合は、電気通信事業法に定める初期契約解除制度に基づき初期契約解除を行うことができます。 なお、初期契約解除があった場合においても電気通信事業法に定める範囲において、料金表5に定めるとおりの支払いを要しますなお、初期契約解除があった場合においても電気通信事業法に定める範囲において、料金表5 に定めるとおりの支払いを要します。
5. 5 前項により利用契約を解約した場合であっても、電話番号を含め元の契約状態に戻すことはできません。
6. 6 当社は、契約者から事業者変更の請求があったときは、これを承諾します。但し、次の場合には、その請求を承諾しないことがあります。
(1) 第8条(申込の承認)第2項各号のいずれかに該当するとき第8条(申込の承認)第2項各号のいずれかに該当するとき。
(2) 事業者変更先の事業者が承諾しないとき。
(3) 基本サービスの品目等の変更の請求又は移転の請求があるとき。
7. 7 当社は、本サービスからの事業者変更があったときは、契約者から利用契約の解約の届出があったものとして取り扱うこととします。
Appears in 1 contract
Samples: E Style光サービス契約規約