当社が行う利用契約の解約 のサンプル条項

当社が行う利用契約の解約. 1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、契約者になんらの催告を要せず直ちに利用契約を解約することができます。
当社が行う利用契約の解約. 当社は、第 30 条の規定によりaikis サービスの利用を停止されたお客様が当社の指定する期間中にその事由を解消しない場合は、その利用契約を解約することがあります。
当社が行う利用契約の解約. 当社は、第20条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が第20条(利用の停止)の期間中にその事由を解消しない場合は、その利用契約を解約する❦とがあります。
当社が行う利用契約の解約. 当社は、シナプス利用規約の第 10 条の規定により、本サービス、または他サービスの利用を停止された契約者が 1 ヶ月以内にその事由を解消しない場合は、利用契約を解約することがあります。ただし、解約日までの未払い料金、およびその他何らかの債務がある場合、支払うものとします。
当社が行う利用契約の解約. 当社は、第 21 条(利用の停止)の規定により LIC が提供するサービスの利用を停止された契約者が第 21 条(利用の停止)の期間中にその 事由を解消しない場合は、その利用契約を解約することがあります。
当社が行う利用契約の解約. 第15条 当社は、契約者において次に揚げる事由があるときは、利用契約を解約することができるものとします。
当社が行う利用契約の解約. 当社は、第37条(利用の停止)の規定により、nekonet サービスの利用を停止された契約者が、停止の日から14日以内にその停止事由を解消または是正しない場合は、その利用契約を解約できるものとします。
当社が行う利用契約の解約. 当社は、次に掲げる事由があるときは、あらかじめ契約者に通知することなく利用契約を解約することができるものとします。
当社が行う利用契約の解約. 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該時点で期限の利益を喪失するものとします。又当社は何らの 催告を要せず直ちにこの利用規約に基づき成立する本サービスの利用契約の一部又は全部を解約し、登録IDの使用を停止することができるものとします。

Related to 当社が行う利用契約の解約

  • 当社が行う利用契約の解除 1.当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、何らの事前の通知または催告を要せず利用契約の一部または全部を解除することができるものとします。

  • 当社が行う契約の解除 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。

  • 紛争の解決 1 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。

  • 受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限 第52条 第50条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

  • 本サービスの解約 1.契約者は、運営元が指定する方法により、本サービスを解約することができるものとします。

  • 疑義の解決 第34条 この契約書に定める条項その他について疑義が生じた場合には、発注者と請負者とが協議の上、解決するものとする。 (補則)

  • 保証契約の変更 第36条 受注者は、前条第6項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 最低利用期間 本サービスの最低利用期間は本サービスの課金開始日から1 ヶ月間とします。