当社が行う利用契約の解約 のサンプル条項

当社が行う利用契約の解約. 1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、契約者になんらの催告を要せず直ちに利用契約を解約することができます。 (1) 契約者が本サービスの料金、遅延損害金等の支払期日を経過してもなお支払わないとき (2) 契約者が利用契約の申込にあたって虚偽の事項を申し出たことが判明したとき (3) 第10条(契約者による変更通知)、第26条(お客様設備等の設置)、第27条(サービス利用者の維持責任)または第28条(情報の取扱い)の規定に違反したとき (4) 契約者において手形の不渡りもしくは破産の申立て等の理由により債務の履行が困難となったとき、またはその恐れがあると認められたとき (5) サービス利用者が前各号に掲げる事項の他、本約款に違反する行為で、当社の業務の遂行又は本サービスに関わる電気通信設備に支障を及ぼす、または及ぼす恐れのある行為をしたとき 2. 当社は、前項の規定により利用契約を解約する場合は、契約者に対して当社の定める方法により通知します。
当社が行う利用契約の解約. 当社は、第 21 条(利用の停止)の規定により LIC が提供するサービスの利用を停止された契約者が第 21 条(利用の停止)の期間中にその 事由を解消しない場合は、その利用契約を解約することがあります。
当社が行う利用契約の解約. 1. 当社は、次に掲げる事由があるときは、あらかじめ契約者 に通知することなく利用契約を解約することができるものとします。 (1) 第 22 条(提供停止)の規定に該当する契約者が、その事実を解消しないおそれがあるとき。 (2) 第 22 条(提供停止)の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。 (3) 第11条(契約申込の承諾)第4 項各号のいずれかの事由が判明、または発生したとき。 (4) 契約時またはその後の契約者ご申告の連絡先等に連絡が取れないとき。 (5) 契約者の手形または小切手の不渡りが発生した場合。 (6) 契約者に仮差押、差押、競売、破産、仮処分その他の強制執行、破産、民事再生手続、会社更生手続、特別精算の申し立てがされたとき。 (7) 第 24 条(本サービスの廃止)に基づき、当社が、本サービスを廃止するとき。 (8) 契約者が第 19 条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるとき。 (9) 契約者と料金支払者が異なる場合において、料金支払者より、料金の支払停止の通告があり、契約者がそれに代わる料金支払方法を、当社の定める期間内に届け出がない場合。 (10) 当社が提供する他のサービスにおいて、利用規約違反により契約を解約されたとき。 2. 当社は、前項の規定により、その利用契約を解除しようとするときは、事前または事後に契約者にそのことを通知します。
当社が行う利用契約の解約. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、契約者への事前の通知及び承諾を要することなく、直ちに利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。 (1) 差押え、仮差押え、仮処分若しくは租税滞納処分その他公権力の処分を受け、又は清算、特別清算、民事再生手続、会社更生手続、破産手続若しくは競売等の申立を受け、又は自ら清算、特別清算、民事再生手続、会社更生手続若しくは破産手続の申立をした場合。 (2) 行政庁より営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消処分を受けた場合。 (3) 振出し、保証し、引受け、若しくは裏書した手形若しくは小切手の第一回目の不渡り、又は支払停止その他財産状態が悪化したと認められる場合。 (4) 解散し又は所在が不明となった場合。
当社が行う利用契約の解約. 当社は、契約者において次に揚げる事由があるときは、利用契約を解約することができるものとします。
当社が行う利用契約の解約. 1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、契約者になんらの催告を要せず直ちに利用契約を解約することができます。 (1) 契約者が本サービスの料金、遅延損害金等の支払期日を経過してもなお支払わないとき (2) 契約者が利用契約の申込にあたって虚偽の事項を申し出たことが判明したとき (3) 第 10 条(契約者による変更通知)、第 26 条(お客様設備等の設 置)、第 27 条(サービス利用者の維持責任)または第28 条(情報の取扱い)の規定に違反したとき
当社が行う利用契約の解約. 当社は、第20条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が第20条(利用の停止)の期間中にその事由を解消しない場合は、その利用契約を解約する❦とがあります。
当社が行う利用契約の解約. 当社は、第 30 条の規定によりaikis サービスの利用を停止されたお客様が当社の指定する期間中にその事由を解消しない場合は、その利用契約を解約することがあります。
当社が行う利用契約の解約. 当社は、第37条(利用の停止)の規定により、nekonet サービスの利用を停止された契約者が、停止の日から14日以内にその停止事由を解消または是正しない場合は、その利用契約を解約できるものとします。
当社が行う利用契約の解約. 当社は、シナプス利用規約の第 10 条の規定により、本サービス、または他サービスの利用を停止された契約者が 1 ヶ月以内にその事由を解消しない場合は、利用契約を解約することがあります。ただし、解約日までの未払い料金、およびその他何らかの債務がある場合、支払うものとします。