契約者の名称の変更等. 1. 契約者は、その商号もしくは名称、本店所在地もしくは住所、連絡先、契約者設備等の移転その他利用申込書の契約者にかかわる事項に変更があるときは、当社の指定する方法により、変更予定日の30日前までにその旨を当社に通知するものとします。
2. 当社は、契約者が前項に従った通知を怠ったことにより、契約者が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
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