Common use of 契約者の責任 Clause in Contracts

契約者の責任. 契約者は本サービスの利用にあたり、契約者自身の責任において端末機を利用し、端末機が正常に稼動し、通信が正常に行われる環境を確保するものとします。当行は本利用規定により端末機が正常に稼動し、通信が正常に行われることを保証するものではありません。端末機が正常に稼動しない、または通信が正常に行えない等の理由に起因して、本サービスによる取引が遅延し、成立せず、または契約者の意思に反して成立した場合、それにより契約者に損害・不利益が生じても、当行はその賠償責任を負いません。

Appears in 3 contracts

Samples: 道銀ダイレクトサービス利用規定, 道銀ダイレクトサービス利用規定, 道銀ダイレクトサービス利用規定