契約者情報の開示 のサンプル条項

契約者情報の開示. 1. 弊社は、会員の契約者情報(以下「契約者情報」といいます。)を、電気通信事業法の定める守秘義務、個人情報の保護に関する法律および弊社が別途定めるプライバシーポリシー に基づき、適切に取り扱うものとします。 2. 第 1 項にかかわらず、弊社に対して電気通信事業法第 4 条にいう通信の秘密の内容となる情報およびその他会員各位の契約者情報について、官公署からの照会手続がされた場合、弊社が照会手続きに応じなければならない法令上の事由があると認められるときは、弊社は電気通信事業法第 4 条にいう通信の秘密の内容にあたる情報およびその他の契約者 情報の開示に応じることがあります。 3. プロバイダー責任制限法に規定されている発信者情報開示請求権の要件に従った記載のある請求があった場合には、当該請求の範囲内で情報を開示することがあります。 4. 第 1 項にかかわらず、会員によるサービスの利用に係わる債権・債務の特定、支払いおよび回収に必要と認めた場合には、必要な範囲でクレジットカード会社等の金融機関または 取引先等に契約者情報を開示することがあり、会員はこれを承諾するものとします。
契約者情報の開示. 1. 当社は、会員の契約者情報(以下「契約者情報」といいます。)を、電気通信事業法の定める守秘義務、個人情報の保護に関する法律および当社が別途定めるプライバシーポリシーに基づき、適切に取り扱うものとします。 2. 第 1 項にかかわらず、当社に対して電気通信事業法第 4 条にいう通信の秘密の内容となる情報お よびその他会員各位の契約者情報について、官公署からの照会手続きがされた場合、当社が照会手 続きに応じなければならない法令上の事由があると認められるときは、当社は電気通信事業法第 4 条にいう通信の秘密の内容にあたる情報およびその他の契約者情報の開示に応じることがあります。 3. 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律に規定されている発信者情報開示請求権の要件に従った記載のある請求があった場合には、当該請求の範囲内で情報を開示することがあります。 4. 第 1 項にかかわらず、会員によるサービスの利用に係わる債権・債務の特定、支払いおよび回収に必要と認めた場合には、必要な範囲でクレジットカード会社等の金融機関または取引先等に契約者情報を開示することがあり、会員はこれを承諾するものとします。
契約者情報の開示. 当社は、本サービスの提供にあたり必要となる場合、契約者の会社名等の情報(ただし、個人情報を含まない。)を第三者に開示できるものとします。
契約者情報の開示. 契約者は、当社が本サービスに基づき提供されるソフトウェアの権利者に対して、契約者を特定する情報(契約者名、住所、電子メールアドレス等)を開示することまた開示された権利者がそれを利用することを承諾するものとします。
契約者情報の開示. 当社は、会員の契約者情報(以下「契約者情報」といいます。)を、電気通信事業法の定める守秘義務、個人情報の保護に関する法律および当社が別途定めるプライバシーポリシーに基づき、適切に取り扱うものとします。
契約者情報の開示. 当社は、本サービスの提供に関連して知り得た契約者情報を第三者(当社の下請会社及び関連会社等を除く)に漏洩しないものとし、また、第 49 条に基づき情報を提供した当社の下請会社及び関連会社等に対しても同等の義務を課すこととします。但し、法令に基づき、開示を求められたときは、この限りではありません。

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  • 情報の開示 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられる場合(当局検査を含む。)、当組合は契約者の承諾なくして当該法令・規則・命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当組合が当該情報を開示したことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。

  • プライバシーポリシー 当社は、契約者に関する個人情報✰取扱いに関する方針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社✰ウェブサイトにおいて公表します。

  • 紛失・盗難 1. ETCカードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員は、そのETCカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。 2. 会員は、ETCカードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届け出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。 3. 当社はETCカードが第三者によって取得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予め承諾するものとします。

  • ご利用代金の支払い 1. 会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。 2. 前項の支払いに係る支払期日および支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、カードの支払区分が「マイ・ペイすリボ」(いつでもリボ)および「あとからリボ」の場合は会員規約第32条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」および 「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。

  • 代金の支払い 本製品の売買代金については、申込書ならびに注文請書に定めた支払い期日に準拠するものとします。な お、申込書ならびに注文請書に支払い期日の指定がない場合については、納品月の月末締め翌月末支払いとするものとします。

  • 会員資格 りそなVisaデビットカード規定」、「個人情報の取扱いに関する同意条項」および本特約を承認のうえ、本カードを申し込まれた方で、以下のいずれかに該当し、当社および提携先が入会を承認した方を本カードの会員とします。

  • 支払限度額 当社がこの補償条項により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。

  • 業務概要 本派遣業務において必要な業務種類、技能レベル及び予定必要人数は、別紙 1~4 のとおり。 なお、予定必要人数は、現在想定される派遣労働者の交代等から算出したものであるが、独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)における事業遂行の状況等を勘案し、実際の予定必要人数は増加あるいは減少する場合がある。

  • 手数料率、利率の変更 リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリボの利率、海外キャッシュサービスの利率および遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、第5条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率の変更を通知した後は、リボルビング払いおよびキャッシングリボについては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払いおよび海外キャッシュサービスについては変更後の利用分から、変更後の手数料率、利率が適用されるものとします。

  • 損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整 保険金額が、前条⑵の②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第5条(費用)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。 6. 仮払金および供託金の貸付け等