契約者貸付. (1) 保険契約者は、第9条(返れい金の支払-無効または失効の場合)(2)に規定する別表1のB表により計算した返れい金(注)の所定の範囲内で、契約者貸付を受けることができます。 (注)返れい金 契約者貸付の貸付金または振替貸付による貸付金がある場合は、その元利合計額を差し引いた残額とします。 (2) 契約者貸付を受ける場合の取扱いは、別表4のとおりとします。 (3) 契約者貸付を受けている場合において、普通保険約款 もしくはこれに付帯された特約に規定する保険金請求権または返れい金請求権のいずれかに質権を設定するとき、またはこれらの請求権のいずれかを譲渡するときには、保険契約者はあらかじめ、書面により当会社の承諾を得なければなりません。
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Samples: Insurance Agreement, Insurance Policy, Insurance Agreement
契約者貸付. ((1) 保険契約者は、第9条(返れい金の支払-無効または失効の場合)(2)に規定する別表1のB表により計算した返れい金(注)の所定の範囲内で、契約者貸付を受けることができます) 保険契約者は、第9条(返れい金の支払-無効または失効の場合)( 2 )に規定する別表1のB表により計算した返れい金(注)の所定の範囲内で、契約者貸付を受けることができます。 (注)返れい金 契約者貸付の貸付金または振替貸付による貸付金がある場合は、その元利合計額を差し引いた残額とします。
((2) ) 契約者貸付を受ける場合の取扱いは、別表4のとおりとします。
((3) 契約者貸付を受けている場合において、普通保険約款 もしくはこれに付帯された特約に規定する保険金請求権または返れい金請求権のいずれかに質権を設定するとき、またはこれらの請求権のいずれかを譲渡するときには、保険契約者はあらかじめ、書面により当会社の承諾を得なければなりません) 契約者貸付を受けている場合において、普通約款もしくはこれに付帯された特約に規定する保険金請求権または返れい金請求権のいずれかに質権を設定するとき、またはこれらの請求権のいずれかを譲渡するときには、保険契約者はあらかじめ、書面により当会社の承諾を得なければなりません。
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Samples: Insurance Policy, 積立日常生活傷害補償保険契約, Insurance Policy
契約者貸付. ((1) 保険契約者は、第9条(返れい金の支払-無効または失効の場合)(2)に規定する別表1のB表により計算した返れい金(注)の所定の範囲内で、契約者貸付を受けることができます) 保険契約者は、第9条(返れい金の支払-無効または失効の場合)( 2 )に規定する別表1のB表により計算した返れい金(注)の所定の範囲内で、契約者貸付を受けることができます。 (注)返れい金 契約者貸付の貸付金または振替貸付による貸付金がある場合は、その元利合計額を差し引いた残額とします。
((2) ) 契約者貸付を受ける場合の取扱いは、別表4のとおりとします。
((3) 契約者貸付を受けている場合において、普通保険約款 もしくはこれに付帯された特約に規定する保険金請求権または返れい金請求権のいずれかに質権を設定するとき、またはこれらの請求権のいずれかを譲渡するときには、保険契約者はあらかじめ、書面により当会社の承諾を得なければなりません) 契約者貸付を受けている場合において、普通約款もしくはこれに付帯された特約に規定する保険金請求権または返れい金請求権のいずれかに質権を設定するとき、またはこれらの請求権のいずれかを譲渡するときには、保険契約者はあらかじめ、書面等により当会社の承諾を得なければなりません。
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Samples: Insurance Policy