契約者貸付. ⑴に規定する範囲内で、当会社の定める額を限度とし、1回の貸付につき50,000円以上の金額とします。 4. 貸付期間 ① 貸付期間は貸付日から1年間とし、貸付期間満了日までに貸付金の元本と利息の計額の返済がない場は、1年ずつ延長します。ただし、保険期間満了日を限度とします。なお、この保険契約が保険期間の中途において終了した場は、貸付期間も終了するものとします。 ② ①の貸付日は、貸付金の交付方法が銀行預金口座への振込みである場 は当会社が送金手続を行った日とし、その他の交付方法の場 は別に定める日とします。 5. 貸付利率 ① 当会社の定める利率によります。 ② 貸付期間中において①の利率が変更されても適用利率は変更しません。
Appears in 3 contracts
契約者貸付. ⑴に規定する範囲内で、当会社の定める額を限度とし、1回の貸付につき50,000円以上の金額とします。 クレジットカード 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 普通保険約款 積立傷保険普通保険約款をいいます。
4. 貸付期間 ① 貸付期間は貸付日から1年間とし、貸付期間満了日までに貸付金の元本と利息の計額の返済がない場は、1年ずつ延長します。ただし、保険期間満了日を限度とします。なお、この保険契約が保険期間の中途において終了した場は、貸付期間も終了するものとします貸付期間は貸付日から1年間とし、貸付期間満了日までに貸付金の元本と利息の計額の返済がない場は、1年ずつ延長します。ただし、保険期間満了日を限度とします。なお、この保険契約が保険期間の中途において終了した場 は、貸付期間も終了するものとします。 ② ①の貸付日は、貸付金の交付方法が銀行預金口座への振込みである場 は当会社が送金手続を行った日とし、その他の交付方法の場 は別に定める日とします。
5. 貸付利率 ① 当会社の定める利率によります。 ② 貸付期間中において①の利率が変更されても適用利率は変更しません。
Appears in 1 contract
Samples: 積立傷害保険契約
契約者貸付. ⑴に規定する範囲内で、当会社の定める額を限度とし、1回の貸付につき50,000円以上の金額とします。
4. 貸付期間 ① 貸付期間は貸付日から1年間とし、貸付期間満了日までに貸付金の元本と利息の計額の返済がない場は、1年ずつ延長します。ただし、保険期間満了日を限度とします。なお、この保険契約が保険期間の中途において終了した場は、貸付期間も終了するものとします貸付期間は貸付日から1年間とし、貸付期間満了日までに貸付金の元本と利息の計額の返済がない場は、1年ずつ延長します。ただし、保険期間満了日を限度とします。なお、この保険契約が保険期間の中途において終了した場は、貸付期間も終了するものとします。 ② ①の貸付日は、貸付金の交付方法が銀行預金口座への振込みである場 は当会社が送金手続を行った日とし、その他の交付方法の場 は別に定める日とします。
5. 貸付利率 ① 当会社の定める利率によります。 ② 貸付期間中において①の利率が変更されても適用利率は変更しません。
Appears in 1 contract
Samples: 積立傷害保険契約
契約者貸付. ⑴に規定する範囲内で、当会社の定める額を限度とし、1回の貸付につき50,000円以上の金額とします。
4. 貸付期間 ① 貸付期間は貸付日から1年間とし、貸付期間満了日までに貸付金の元本と利息の計額の返済がない場は、1年ずつ延長します。ただし、保険期間満了日を限度とします。なお、この保険契約が保険期間の中途において終了した場は、貸付期間も終了するものとします貸付期間は貸付日から1年間とし、貸付期間満了日までに貸付金の元本と利息の計額の返済がない場は、1年ずつ延長します。ただし、保険期間満了日を限度とします。なお、この保険契約が保険期間の中途において終了した場 は、貸付期間も終了するものとします。 ② ①の貸付日は、貸付金の交付方法が銀行預金口座への振込みである場 は当会社が送金手続を行った日とし、その他の交付方法の場 は別に定める日とします①の貸付日は、貸付金の交付方法が銀行預金口座への振込みである場は当 会社が送金手続を行った日とし、その他の交付方法の場は別に定める日とします。
5. 貸付利率 ① 当会社の定める利率によります。 ② 貸付期間中において①の利率が変更されても適用利率は変更しません。
Appears in 1 contract
Samples: 積立火災保険(個人用プラン)