Common use of 委員会 Clause in Contracts

委員会. 取締役会は、その業務をできる限り効率的に組織するため、関連事務の準備のための監査委員会および報酬委員会を設置している。必要な場合、取締役会はこれら2つの委員会に加えその他の委員会を設置することもできる。取締役会は、取締役の中から当該委員会の委員長および委員を選定する。委員会は、委員会議事録の取締役会への提出を含め、その活動に関して定期的に取締役会に対し報告を行う。 監査委員会の目的は、財務報告、内部統制およびリスク管理に係る職務について取締役会を補助する準備機関として行為することである。かかる枠組みの中で、監査委員会はまた、会計監査人および内部監査の職務を監督する。監査委員会の手続規則は、公社のコーポレート・ガバナンス方針の一部を構成している。 取締役会の報酬委員会は、公社の報酬制度に関する目標設定、目標達成に関する評価、報酬制度ならびに最高経営責任者および最高経営責任者代理の報酬およびその他の給付の改善に関する取締役会の判断を補助する準備業務に責任を負う。

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委員会. 取締役会は、その業務をできる限り効率的に組織するため、関連事務の準備のための監査委員会および報酬委員会を設置している。必要な場合、取締役会はこれら2つの委員会に加えその他の委員会を設置することもできる。取締役会は、取締役の中から当該委員会の委員長および委員を選定する。委員会は、委員会議事録の取締役会への提出を含め、その活動に関して定期的に取締役会に対し報告を行う取締役会は、その業務をできる限り効率的に組織するため、関連事務の準備のための監査委員会および報酬委員会を設置している。必要な場合、取締役会はこれら2つの委員会に加えその他の委員会を設置することもできる。取締役会は、取締役の中から当該委員会の委員長および委員を選定する。委員会は、その活動に関して定期的に取締役会に対し報告を行う監査委員会の目的は、財務報告、内部統制およびリスク管理に係る職務について取締役会を補助する準備機関として行為することである。かかる枠組みの中で、監査委員会はまた、会計監査人および内部監査の職務を監督する。監査委員会の手続規則は、公社のコーポレート・ガバナンス方針の一部を構成している監査委員会の目的は、財務報告、内部統制およびリスク管理に係る職務について取締役会を補助する準備機関として行為することである。かかる枠組みの中で、監査委員会はまた、会計監査人および内部監査の職務を監督する。監査委員会の手続規則は、取締役会により承認される公社のコーポレート・ガバナンス方針の一部を構成している。 取締役会の報酬委員会は、公社の報酬制度に関する目標設定、目標達成に関する評価、報酬制度ならびに最高経営責任者および最高経営責任者代理の報酬およびその他の給付の改善に関する取締役会の判断を補助する準備業務に責任を負う。

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