特別委員会 のサンプル条項

特別委員会. 第 17.010.節、第 17.020.節、第 17.080 節および第 17.090.節の規定は、指名委員会または細則第 17.040.節から第 17.070.節の下に結成された委員会には適用されない。
特別委員会. 第 32 条 特別の目的を遂行するため、実行委員会等が、特に必要と認めたときは、実行委員会の決定により、特別委員会を設けることができるものとします。
特別委員会. 第57条 この法人は任意の機関として、総会の委任事項を審議するために、総会の決議を経て特別委員会を置くことができる。
特別委員会. 規約見直し等、特定の目的を遂行するための特別委員会を役員会の中に常設する。
特別委員会. 第23条 本会の事業に必要な委員会を設置することができる。委員会は若干名をもって構成し、会長がこれを委嘱する。

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  • 運営委員会 第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、建設工事の完成に当たるものとする。

  • 公告方法 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 収集の制限 第5 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。

  • 情報通信の技術を利用する方法 第61条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告,請求,通知,報告,申出,承諾,解除及び指示は,建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし,当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

  • 付 則 平13. 3.30) この改正は、平成13年4月1日から施行する。 (注)改正条項は、次のとおりである。 28⑴⑵、29及び30⑴⑵を新設。

  • 請負代金の支払 第32条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。

  • 関連工事の調整 第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

  • 依頼内容の変更・取消 依頼内容の変更または取消は、マスターユーザまたは管理者ユーザ・一般ユーザが、当組合所定の方法により行うものとします。なお、当組合への連絡の時期、依頼内容等によっては、変更または取消ができないことがあります。

  • 附 則 この要領は、令和2年4月1日から施行する。

  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。