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委員の任期 のサンプル条項

委員の任期. 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員の任期. 委員の任期は2年とし、再任されることができる。
委員の任期. 委員の任期は 2 年とし、再任を妨げない。
委員の任期. 委員の任期は1年とする。ただし、委員の再任はこれを妨げないものとする。 (経 費)
委員の任期. 委員の任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
委員の任期. (1) 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。 (2) 補欠または増員により任命された委員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。 (3) 規律委員は、その任期満了後においても後任者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。
委員の任期. 委員の任期は 1 年とし、再任を妨げないものとする。但し、補欠の委員の任期は前任者の残存期間とする。 (経費)
委員の任期. 委員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。委員に欠員が生じた場合は、第 5条の手続きに準じて直ちに補充を行う。補充された委員の任期は、前任者の残存期間とする。
委員の任期. 委員、役員(以下「委員等」という。)の任期は2年とし、特段の事情がない場合は任期を更新するものとする。ただし、委員等が委嘱時におけるそれぞれの構成団体の役職を離れたときは、その時点で委員等の職を失い、後任者が残任期間を務めるものとする。
委員の任期. 委員の任期は、総会による選出の後、翌年度の総会の開催日までとする。