委託料の支払時期. 本業務委託にかかる委託料は、下表に基づき受託者が請求し、その請求書を受理した日から 30 日以内に支払うものとする。 業務区分 支払対象数量 請求時期 保管管理業務 委託期間内に製造が完了した数量 委託期間終了後に請求 製造業務 (当初製造分) 契約日から令和 2 年 7 月末日までに製造が完了した数量 左記の製造完了後に請求 令和 2 年 8 月から令和 2 年 10 月末日 までに製造が完了した数量 左記の製造完了後に請求 令和 2 年 11 月から令和 3 年 1 月 15 日 までに製造が完了した数量 左記の製造完了後に請求 配送業務 月毎の配送数量 配送翌月に請求 足利市内に本店または営業所等がない受託者は、配送業務を足利市内に本店または営業所等を有する者に再委託しなければならない。
委託料の支払時期. 第15条 委託料は、甲の検査に合格後乙の請求に基づき支払うものとし、甲は、乙の支払請求を受けた日から30日以内にこれを支払うものとする。
委託料の支払時期. 委託者は、第2条の個別契約にかかる委託料および消費税額相当分を、弊社が発行する請求書に基づき、報告書納品月の翌々月15日までに指定する銀行口座に振込むことにより支払う。なお、振込手数料は委託者の負担とする。
委託料の支払時期. 本業務に係る委託料の支払時期については、原則として次のとおりとする。 業務種別 支払時期 基本計画段階CM業務 各業務の完了後 設計者選定CM業務