委託料の支払時期 のサンプル条項

委託料の支払時期. 本業務委託にかかる委託料は、下表に基づき受託者が請求し、その請求書を受理した日から 30 日以内に支払うものとする。 業務区分 支払対象数量 請求時期 保管管理業務 委託期間内に製造が完了した数量 委託期間終了後に請求 製造業務 (当初製造分) 契約日から令和 3 年 7 月末日までに製造が完了した数量 左記の製造完了後に請求 令和 3 年 8 月から令和 3 年 10 月末日 までに製造が完了した数量 左記の製造完了後に請求 令和 3 年 11 月から令和 4 年 1 月 14 日 までに製造が完了した数量 左記の製造完了後に請求 配送業務 月毎の配送数量 配送翌月に請求 足利市内に本店または営業所等がない受託者は、配送業務を足利市内に本店または営業所等を有する者に再委託しなければならない。
委託料の支払時期. 本業務に係る委託料の支払時期については、原則として次のとおりとする。 業務種別 支払時期 基本計画段階CM業務 各業務の完了後 設計者選定CM業務
委託料の支払時期. 委託者は、第2条の個別契約にかかる委託料および消費税額相当分を、弊社が発行する請求書に基づき、報告書納品月の翌々月15日までに指定する銀行口座に振込むことにより支払う。なお、振込手数料は委託者の負担とする。

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  • 保険金の支払時期 ⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 委託料の支払 第31条 乙は,第26条第1項の検査に合格したときは,委託料の支払を甲に請求することができる。

  • 委託料 第4条 委託料は、○○○○円とする。 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円)

  • 委託の範囲 1 私が貴社に委託する保証の範囲は、ローン契約に基づく借入金元本、利息、損害金その他一切の債務の合計額(以下「保証債務」という。)とします。

  • 再委託 当社は、本サービスの全部又は一部を当社が指定する第三者 に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託 先の行う業務についてお客様に対して責任を負うものとします。

  • 委託期間 契約締結の日から令和5年3月31日まで

  • 再委託等の禁止 第6条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。

  • 第三者への委託 当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、本サービス利用者の事前の承諾、又は本サービス利用者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。

  • 再委託の禁止 第 11 乙は、この契約による事務については、再委託(第三者にその取扱いを委託することをいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。

  • 一括再委託等の禁止 第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。