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守秘事項等 のサンプル条項

守秘事項等. (1) 本業務における成果物(中間成果物を含む。)については、当該業務においてのみ使用することとし、これらを蓄積したり、他の目的に使用してはならない。 (2) 本業務の履行に当たって、知り得た秘密を漏らしてはならない。 (3) 1)及び(2)の規定は、本業務が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
守秘事項等. (1) 受注者は本業務における成果物(中間成果物を含む。)については、本業務においてのみ使用することとし、これらを蓄積したり、他の目的に使用してはならない。 (2) 受注者は本業務の履行に当たって、知り得た秘密を漏らしてはならない。 (3) 1)及び(2)の規定は、この契約が終了し、または解除されたのちにおいても、また同様とする。
守秘事項等. 乙は、委託業務における成果物( 中間成果物を含む。)を、当該業務においてのみ使用することとし、これらを蓄積し、又は他の目的に使用してはならない。
守秘事項等. (1) 受注者は、本業務における成果物(中間成果物を含む。)を、当該業務においてのみ使用することとし、これらを蓄積し、又は他の目的に使用してはならない。 (2) 受注者は、本業務の履行に当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。 (3) 受注者は、本業務に従事する者並びに8の規定により本業務を再委託する場合の再委託先及びそれらの使用人に対して、(1)及び(2)の規定を遵守させなければならない。 (4) 発注者は、受注者が(1)から(3)までの規定に違反し、発注者又は第三者に損害を与えた場合は、受注者に対し、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。 (5) 1)から(4)までの規定は、業務期間の満了後又は契約解除後も同様とする。
守秘事項等. 本業務の履行にあたり、知り得た情報を第三者に開示し、又は本調達に係る業務以外の目 的で利用しないものとする。本業務に係る契約期間が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
守秘事項等. ア 本業務における成果物(中間成果物を含む。)については、当該業務においてのみ使用することとし、これらを蓄積したり、他の目的に使用してはならない。 イ 本業務の履行に当たって、知り得た秘密を漏らしてはならない。 ウ ア及びイの規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
守秘事項等. (1) 受託者は、本業務における成果物(中間成果物を含む。)を、当該業務においてのみ使用することとし、これらを蓄積し、又は他の目的に使用してはならない。 (2) 受託者は、本業務の履行に当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。 (3) 受託者は、本業務に従事する者並びに11の規定により本業務を再委託する場合の再委託先及びそれらの使用人に対して、(1)及び(2)の規定を遵守させなければならない。 (4) 鳥取県は、受託者が(1)から(3)までの規定に違反し、鳥取県又は第三者に損害を与えた場合は、受託者に対し、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。 (5) 1)から(4)までの規定は、業務期間の満了後又は契約解除後も同様とする。
守秘事項等. (1) 受注者は、本業務における成果物(中間成果物を含む。)を、当該業務においてのみ使用することとし、これらを蓄積し、又は他の目的に使用してはならない。 (2) 受注者は本業務の履行に当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。 (3) 受注者は、本業務に従事する者に対して、(1)及び(2)の規定を遵守させなければならない。 (4) 発注者は、受注者が(1)から(3)までの規定に違反し、発注者又は第三者に損害を与えた場合は、受注者に対し、この契約の解除又は損害賠償の請求をすることができる。 (5) 1)から(4)までの規程は、業務期間の満了後又はこの契約解除後も同様とする。
守秘事項等. 乙は、この契約の履行に当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。
守秘事項等. (1) 受託者は、本業務における成果物については、当該業務においてのみ使用し、これらを蓄積したり、他の目的に使用してはならない。 (2) 受託者は、本業務の履行に当たって、知り得た秘密を漏らしてはならない。 (3) 受託者は、本業務に従事する者及び6の規定により本業務を再委託する場合の再委託先並びにそれらの使用人(以下「従事者等」という。)に対して、(1)及び(2)の規定を遵守させなければならない。 (4) 委託者は、受託者が(1)から(3)までの規定に違反し、委託者又は第三者に損害を与えた場合は、受託者に対し本業務に係る契約の解除又は損害賠償の請求をすることができる。 (5) 1)から(4)までの規定は、委託期間の満了後又は契約解除後も同様とする。