守秘義務等. 甲及び乙は、既に公知となっている情報を除き、本協定書に基づく連携・協力において知り得た情報を必要な範囲においてのみ使用し、相手方の事前の承諾なく第三者に開示し、又は漏えいしてはならない。
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