完成前使用 のサンプル条項

完成前使用. 注文者は、本工事の完成前においても、本工事の全部又は一部を受注者の同意を得て使用することができる。ただし、受注者は、必要があるときは、注文者の同意を得て、その使用中止を求めることができる。
完成前使用. 甲は、乙の工事完成前においても、乙の工事目的物の全部又は一部を自ら使用するか又は第三者に使用させることができる。ただし、乙は、必要があるときは、甲の同意を得て、その使用中止を求めることができる。
完成前使用. 元請負人は、協力会社の工事目的物が完成前であっても、その全部または一部を使用することができる。但し、協力会社は、必要があるときは、その理由を示してその使用中止を求めることができる。
完成前使用. 1. 甲は、工事の完成前においても、工事の目的物の全部または一部を使用することが出来るものとする。 2. 前項の定めにより甲が工事の目的物を使用する時は、甲は、善良なる管理者の注意義務をもってこれを使用するものとする。なお、この使用により乙が損害を被った時は、乙は甲に対し、その損害の賠償を請求することができるものとする。
完成前使用. 1 甲は工事完成前であっても、工事目的物の全部または一部を設計図面の定めにより、または乙への通知により 第51条【個人情報保護】 使用することができる。 1 乙は甲との個別契約の履行のために甲から預託された個人情報について、これを紛失、漏洩してはならず、また、 2 甲は前項に基づく使用により、甲の責に帰すべき事由によって、乙に損害を及ぼし、または乙の費用が増加し 個別契約に定める目的の範囲外の加工、複写、複製をしてはならない。

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  • 立入調査 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。 (事故発生時における対応)

  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び STB の設置場所を変更できるものとします。 (1) 変更先が同一建物内及び同一敷地内。 (2) 変更先が当社の業務区域内でかつ当社の定める技術基準に適合する場合。

  • 使用電力量の計量 使用電力量等の計量は以下のとおり行います。 (1) 使用電力量の計量は一般送配電事業者によって設置された計量器により一般送配電事業者が行い、一般送配電事業者から当社に通知される30分毎の使用電力量を用いて当社が月間使用電力量を算定いたします。 (2) 記録型計量器(以下「スマートメーター」)以外の計量器で計量された期間がある場合は、その期間において計量された使用電力量を一般送配電事業者が30分ごとに均等に配分した値を30分毎の使用電力量といたします。 (3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できない場合の使用電力量は、別表 (使用電力量の協定)を基準として、当社が定めます。

  • 基準単価 基準単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値といたします。

  • 告知義務 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • 情報の交換 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 譲渡の制限 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。 ・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 保険金の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。