工事の変更、中止等 のサンプル条項

工事の変更、中止等. 甲は、必要があると認めるときは、書面をもって乙に通知することにより、個別工事の内容を変更し又は個別工事の全部若しくは一部の施工を一時中止させることができる。
工事の変更、中止等. 元請負人は、必要があると認めるときは、書面をもって協力会社に通知し、工事内容を変更し、または工事の全部若しくは一部の施工を一時中止させることができる。この場合、元請負人は、協力会社と協議したうえ、工期または請負金額を変更することができる。 (協力会社の請求による工期の延長)
工事の変更、中止等. 甲は、必要があると認められたときは、書面をもって乙に通知し工事内容を変更し、又は工事の全部若しくは一部を一時中止させることができる。この場合において、必要があると認められるときは、次項及び第 3 項の定めるところにより、工期若しくは請負代金額を変更し、又は必要な費用等を甲が負担しなければならない。
工事の変更、中止等. 発注者は、必要があると認めるときは、書面をもって受注者に通知し、設計、工期その他の工事の内容を変更し、または工事の全部もしくは一部の施工を一時中止させることができる。この場合において、必要があると認められるときは、次項および第3項に定めるところにより、工期もしくは請負代金額を変更しまたは必要な費用等を発注者が負担しなければならない。
工事の変更、中止等. (1) 甲は、必要がある場合には工事内容を変更しもしくは工事を一時中止し、またはこれを打ち切ることができる。この場合において、請負代金額または工期を変更する必要があるときは、甲、乙協議して書面によりこれを定めるものとする。 (2) 前頁の場合において乙が損害を受けるときは、甲は、その損害金を賠償しなければならない。 (3) 前頁の賠償額は、甲、乙協議してこれを定める。
工事の変更、中止等. 1. 甲は、施工続行不可能と判断した時はいつでも、書面をもって乙に通知することにより、施工内容を変更し、または施工の全部もしくは一部を一時中止させることができるものとする。 2. 前項の定めによる施工内容の変更または施工の一時中止により、乙が損害を被った時は、その損害の負担について甲乙協議して定めるものとする。

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  • 秘密保持等 甲及び乙は、この協定又はこの事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、この協定の履行又はこの事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならない。

  • 返還場所等 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

  • 遵守義務 受注者は、契約書第9条第2項第3号、第13条第2項または第14条第1項もしくは同条第2項の規定に基づき、監督員等の立会を受け、材料検査(確認を含む)に合格した場合にあっても、契約書第17条及び第32条に規定する義務を免れないものとする。

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • カードの機能 会員は、カードを利用して、第2章の定めに従い商品・権利の購入およびサービスの提供を受け、もしくはこれらの対価を支払い(以下総称して「ショッピング利用」といいます。)、第3章の定めに従い金銭の借入を受ける(以下「キャッシング利用」といいます。)ことができます。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 条件変更等 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 貸渡証の交付、携帯等 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。