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定期預金取引 のサンプル条項

定期預金取引. 1. 定期預金取引の内容 (1) 本サービスにおいて契約者は、「サービス利用口座」として届出いただいている定期預金口座・積立式定期預金口座について、定期預金の入金・支払およびそれらに付随する当社所定の取引を行うことができます。本規定に別段の定めのない場合には、当社の「定期預金規定」、「積立式定期預金規定」、「総合口座取引規定」および各預金規定により取扱います。 (2) 新規の口座開設については、本サービスに「サービス利用口座」として登録されている普通預金口座を「振替指定口座」として登録し、「ゆとり定期預金口座」とする場合のみ受付けます。この場合、「振替指定口座」となる普通預金口座の「届出印鑑」を定期預金口座の「届出印鑑」としてみなして総合口座契約(当該普通預金口座の残高をこえて払戻請求があった場合、定期預金等を担保に不足額を当座貸越として自動的に貸出し、普通預金に入金のうえ、払戻します。)を結ぶものとします。なお、本サービスで口座開設された場合は、通帳不発行扱いとなります。通帳発行をご希望の場合は、お取引店店頭にてお申し出ください。 (3) 定期預金の入金または支払の場合等の元金・利息等は、契約者が指定した「振替指定口座」より支払または入金するものとします。なお、取扱いのできる定期預金は当社所定の商品とします。 (4) 当社が満期日前(満期選択型定期預金の据置期間満了前の場合も含みます。)の定期預金の支払いに応じる場合の利息の計算は、各定期預金規定に基づくものとします。
定期預金取引. 1. 内容 (1) 本サービスにより提供できる定期預金の取引は、当行所定の取引とし、ご利用可能な定期預金は当行 所定の定期預金とします。また、「サービス利用口座」としてお届出いただいた定期預金口座の取引に限るものとします。 (2) 定期預金の解約の依頼については、当行所定の金額の範囲内とします。定期預金の解約の依頼については、各定期預金規定にしたがって受付けます。なお、財形預金について当行が別途事業者と個別契約を締結している場合は、それが優先するものします。 (3) 新規受付等の取引における利息計算で使用する金利は、受付時点で提示した当行所定の金利とします。 (4) 当行の処理が完了していない受付中の定期預金取引がある場合、当該取引の同一明細に対して、新たなお取引を受付けすることはできません。 2. 取引の実施日 取引の実施日については、次の通りとします。 (1) 取引の実施日は、原則として受付日当日とします。 ただし、取引の依頼内容の確定時点で当行所定の当日取扱時限を経過している場合または受付日が銀行休業日の場合は、「翌銀行営業日扱」とし、翌銀行営業日に「入金指定口座」あてに入金処理を行います。 また、「入金指定口座」が定期預金の場合、依頼内容の確認時点が当日取扱時限内であっても、当日処理時限を経過して受付けた取引は、翌銀行営業日に受付日付で入金処理を行います。ただし、受付日が銀行休業日の場合は、「翌銀行営業日扱」とします。 なお、「翌銀行営業日扱」の場合でも「支払指定口座」が普通預金、貯蓄預金のときは、当行は依頼日当日に振替資金の引き落としを行います。 (2) 満期取扱条件の変更の受付は、満期日の前銀行営業日の当行所定の受付時間までとします。
定期預金取引. 1. 定期預金取引の内容 定期預金取引とは、当行が本サービスによるお客さまの依頼に基づき、「サービス利用口座」のうちお客さまの指定する定期預金口座について定期預金の預入、中途解約、満期解約予約の取引ができるサービス、またはこれらの取引ができる定期預金口座を開設するサービスをいいます。 なお、各サービスの対象となる定期預金の種類は、当行ホームページでご確認ください。 2. 定期預金の預入 (1) 定期預金の預入とは、「サービス利用口座」のうちお客さまの指定する普通預金口座・貯蓄預金口座および当座預金口座からお客さまの指定する金額を引き落とし、定期預金口座へ預入することをいいます。 (2) 預入する定期預金の適用金利は、受付日の金利を適用します。 (3) 1回あたりの預入金額の範囲につきましては当行ホームページでご確認ください。 3. 定期預金の中途解約 (1) 定期預金の中途解約とは、お客さまの依頼に基づき、満期日前にご指定の定期預金を解約し、元利金を振替指定口座へ入金することをいいます。 (2) 中途解約による払出金利は、当行所定の金利を適用します。 適用される金利につきましては、当行ホームページでご確認ください。 4. 定期預金の満期日解約予約 (1) 定期預金の満期日解約予約とは、お客さまの依頼に基づき、満期日にご指定の定期預金を解約し、元利金を振替指定口座へ入金する予約(前日以前の満期解約予約ができます)をいいます。 (2) 定期預金満期日解約予約の取消は、「取扱店」へ届け出てください。
定期預金取引. 1. 定期預金取引の内容 (1) 本サービスにおいて契約者は、「サービス利用口座」として届出いただいている定期預金口座・積立式定期預金口座について、定期預金の入金・支払およびそれらに付随する当社所定の取引を行うことができます。本規定に別段の定めのない場合には、当社の「定期預金規定」、「積立式定期預金規定」、「総合口座取引規定」および各預金規定により取扱います。 (2) 新規の口座開設については、本サービスに「サービス利用口座」として登録されている普通預金口座を「振替指定口座」として登録し、 「ゆとり定期預金口座」とする場合のみ受付けます。この場合、「振替指定口座」となる普通預金口座の「届出印鑑」を定期預金口座の (3) 定期預金の入金または支払の場合等の元金・利息等は、契約者が指定した「振替指定口座」より支払または入金するものとします。なお、取扱いのできる定期預金は当社所定の商品とします。 (4) 当社が満期日前(満期選択型定期預金の据置期間満了前の場合も含みます。)の定期預金の支払いに応じる場合の利息の計算は、各定期預金規定に基づくものとします。
定期預金取引. 1. インターネットバンキングにより、定期預金の預入・解約を行うことができます。ご利用時には、契約者の依頼に基づき、支払指定口座から契約者が指定した金額を引落しのうえ、既に登録されている定期預金口座を入金指定口座として、入金の処理を取扱います。なお、入金可能な定期預金は当行所定の商品に限ります。 2. 定期預金口座に入金する場合は、処理日の当行本支店の店頭表示利率を適用します。なお、依頼日当日を処理日とします。 3. 契約者の依頼に基づき、満期日、または満期日前(据置期間のある定期預金の据置期間経過前の場合も含みます)の定期預金の解約をすることができます。なお、満期日前の定期預金の解約に応じる場合の利息計算は、各定期預金規定に基づくものとします。その際、総合口座定期預金の解約金は総合口座普通預金口座へ、総合口座定期預金以外の解約金は、契約者が指定したサービス利用口座へ入金となります。 4. 満期日において、契約者が指定する定期預金が既に支払われていた場合、当行は支払予約を無効とします。 5. 契約者の依頼した取引については、当行所定の処理を行った以降の取消はできません。
定期預金取引. ( 1) 定期預金の入金は、契約者の支払指定口座から依頼金額を引落し、ご本人口座のうち契約者の指定する定期預金口座に入金します。なお、適用金利は入金日における当行所定の金利とします。 ( 2) 定期預金の解約は、ご本人口座に預け入れされた個別の定期預金のうち契 定金利期間終了時における固定金利選択のシミュレーション、依頼および取消し。 約者の指定する定期預金を満期日当日に解約し、契約者の指定するご本人口座に なお、ローン取引は、インターネットバンキングでのみご利用いただけます。
定期預金取引. (1) 本サービス(「モバイルバンキングサービス」を除きます)により、登録口座としてお届出いただいている通帳式定期預金口座(総合口座取引の定期預金口座を含みます)への預入・支払の申込みを行うことができます。なお、本サービスで取扱いのできる定期預金は当行が定める商品に限ります。 (2) 定期預金の預入または支払の場合の元金・利息等は、お客さまが指定した代表口座および登 録口座に届出の普通預金口座よりお支払いまたは入金するものとします。 (3) 定期預金の支払において、総合口座定期預金の貸越をご利用いただいている場合は、元金・利息等の入金口座を総合口座取引の普通預金口座とさせていただくことがあります。 (4) 定期預金の預入・支払の指定日は依頼日の翌営業日とします。 (5) 適用金利は指定日における当行所定の金利とします。 (6) 通帳、印鑑の喪失届等をいただいた場合、お取引いただけないことがあります。
定期預金取引. 1. 本サービスは、契約者の依頼に基づき、次に掲げる定期預金の取引を行うことができるサービスをいいます。 (1) 定期預金預入 代表口座から契約者の依頼する金額を引落しのうえ、代表口座の総合口座担保定期預金を入金指定口座として預入する取引 (2) 定期預金解約予約 契約者が指定する代表口座の総合口座担保定期預金について、自動継続を停止して、満期日に当該定期預金を解約のうえ、代表口座へ入金する取引 2. 定期預金を預入する際の適用金利は、預入日の当行所定の金利とします。 3. 定期預金解約予約の依頼は、満期日(最長預入期限)前の当行所定の期間中に受付けし、満期日(最長預入期限)にその元利金を代表口座へ入金するものとします。
定期預金取引. 1. 本サービスにおいて契約者は、あらかじめ指定した本人名義の総合口座または通帳式定期預金口座へ、無通帳で定期預金の振替依頼を行うことができます。 2. 本サービスで取り扱う定期預金は、当行所定の種類に限ります。なお、預金種類については、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。 3. 本サービスの振替は、ご依頼を受けた当日の当行本支店の店頭表示利率を適用し、処理を行うものとします。 4. 本サービスで作成した定期預金の解約は、パソコンから接続した本サービス内または当行本支店の窓口で行うものとします。 5. 契約者の依頼に基づき、契約者の指定する登録口座の定期預金口座に預けられた個別の各定期預金のうち、契約者が指定する定期預金 (当行所定の種類に限ります。)を満期日に支払い、その元利金を登録口座に入金することができます。ただし総合口座の定期預金については、総合口座の普通預金へ入金させていただきます。 6. 定期預金の一部支払いはできません。
定期預金取引. (1) 本サ-ビス(モバイルバンキングサ-ビスを除く)を利用してウェブ一丁目支店定期預金(以下「定期預金」といいます。)の新規口座開設・預入・解約・明細照会を行うことができます。(定期預金はウェブ一丁目支店定期預金規定に定める種類に限ります。) (2) 新規口座開設については、本サ-ビスに「支払指定口座」として登録されているウェブ一丁目支店普通預金口座を「振替指定口座」として登録し、「インタ-ネット専用定期口座」とする場合のみ受付けます。この場合、「振替指定口座」となる預金口座の「届出印鑑」を定期預金口座の「届出印鑑」としてみなして定期預金契約を結ぶものとします。 (3) マル優によるお取扱いはできません。 (4) 定期預金の預入は、お支払指定口座より契約書が指定した金額を引き落しのうえ、既に開設されている定期預金口座を指定口座として預入します。 (5) 定期預金の預入最低金額は、当店ホームページ上に表示されたとおりとします。 (6) 定期預金の口座開設日、預入日、解約日は、原則として受付日(1 日の基準は「午前零時」)の翌営業日以降とします。 (7) 本サ-ビスで定期預金に預入する場合は、取引成立時点の当店ホームページに表示されている利率を適用します。 (8) 解約申込をした定期預金は、元利金をウェブ一丁目支店普通預金口座へ入金します。 (9) 定期預金の解約による満期日前支払いの利息計算は、ウェブ一丁目支店定期預金規定に基づくものとします。