実施条件 のサンプル条項

実施条件. 1. 研修に係る著作者の権利(著作権法第 27 条及び第 28 条に規定された権利を含む)及び実演家の権利等の知的財産権は、HR又はHRから委託を受けた講師その他の第三者に帰属し、申込者は研修の実施により知的財産権その他の権利を取得するものではないことを予め了承する。 2. 申込者は、HRが実施する研修を撮影・収録等できないものとする。但し、申込者が事前にHRの了承を得た場合は、この限りではない。 3. 申込者は、HRが実施する研修の内容及びHRが提供したレジュメ等の資料等を、研修終了後に他に流用等してはならない。 4. HRの都合による研修の実施日時、実施場所、実施内容等を変更する必要が生じた場合、申込者とHRは双方協議の上、対応するものとする。 5. 研修の運営上問題が生じた場合には、申込者とHRは協力し誠意をもって解決にあたるものとする。
実施条件. (1) システムの開発・導入おいては、業務精通した技術者が対応し、センター担当課職員と十分な協議を行うこと。 (2) 打ち合わせ・協議等の際は、記録簿を作成すること。 (3) センターからの問い合わせ対しては、迅速かつ適切な回答を行い、要望は誠実対応すること。 (4) 本業務の遂行要する諸費用(設備費・人件費・消耗品費・通信運搬費等)はすべて見積含め、これ以外の費用は発生しないものとする。 (5) 納入検査合格しセンターが承認した事業者作成の成果物と仕様書不一致が確認された場合は、センターと協議のうえ、事業者は無償で是正措置を行うこと。 事業者が上記応じる期間は検査合格後1年間とする。ただし、この間 本稼働することがなかった機能ついては、本稼働するときまで修正責任を負うものとする。 (6) 事業者は、業務おいて知り得た情報(周知の情報を除く)を業務の目的以外使用し、又は第三者開示、漏洩してはならない。
実施条件. 本トライアルサウンディングは指定管理者との契約締結をもって事業開始となります。事業希望者と指定管理者において、合意が整わなかった場合は、事業を実施することができません。 本トライアルサウンディングの事業は、指定管理者の維持管理する区域の一部を利用して実施することから、指定管理者に対して、一定の費用が発生します(指定管理者と協議の上で決定します)。なお、本トライアルサウンディングによる事業は、指定管理者の自主事業の一環として位置づけており、各種イベント等が重なった場合は、日時等の調整をする場合があります。 トライアルサウンディングにより、事業実施者が設置した施設・設備等については、指定管理者と調整の上、事業終了時にすべて撤去し、事業実施者が一切の原状回復を行うこととします。 事業実施者はトライアルサウンディングを実施することに起因する事故・トラブル等に備えて、事業実施者は安全確保のための配慮義務を負うとともに、必要なイベント保険の付保を行うものとします。 事業実施者はトライアルサウンディングの実施に際し、実施期間中や事前・事後などに利用者アンケートや地域関係者等へのアンケート、その他を通じて、実施事業の効果と明らかになった課題、その対応方法等について、結果をまとめて那覇港管理組合に事前に報告内容を確認の上、事業実施後1か月以内に提出することとします。
実施条件. 本業務に関する公募型プロポーザルは解除条件付きの募集であり、以下の場合は、本件は提案を募集したことに留まり、事業化はされないものとする。
実施条件. 本実施方針の実施条件は、原則として以下の全ての条件を満たすこととする。 (1) 若手研究者本人が自発的な研究活動等の実施を希望すること (2) PI 等が、当該プロジェクトの推進に資する自発的な研究活動等であると判断し、所属研究機関が認めること (3) PI 等が、当該プロジェクトの推進に支障がない範囲であると判断し、所属研究機関が認めること(当該プロジェクトに従事するエフォートの 20%を上限とする)
実施条件. 本施策の実施にあたり、実施企業と岐阜市は別途覚書を締結することとし、その内容については、双方協議の上定める。
実施条件. 実施方針に定める条件のとおり、次の全ての条件を満たすこととします。 i. 若手研究者本人が自発的な研究活動等の実施を希望すること ii. 研究開発責任者が当該課題の推進に資する自発的な研究活動等であると判断し、所属研究機関が認めること iii. 研究開発責任者が当該課題の推進に支障がない範囲であると判断し、所属研究機関が認めること(当該課題に従事するエフォートの 20%を上限とする)
実施条件. (1) 企画内容及び応募条件 ・親子で楽しめ、小学生でも理解できる内容で質の高い演劇鑑賞会とすること。 ・1公演の公演時間は 60 分~120 分程度を目安とすること。 ・伝統芸能に属するものを除く演劇公演(現代演劇、ミュージカル、人形劇、ノンバーバル演劇等)とすること。 ・業務目的をより効果的に達成するために、ワークショップや公開リハーサル、舞台裏側ツアーなどの鑑賞以外の企画を盛り込むことができる。 ・公演は、会場での有観客公演を基本とするが、動画配信を並行して実施することができる。ただし、各チケット(座席及び配信)の最終合計販売額は、企画提案時の収入積算における座席チケットと配信チケットの販売額の合計を超えない範囲とする。 ・業務目的における芸術文化を創造する人材や支える人材の育成・支援の観点から、主に大阪で活動する演劇関係者を起用することが望ましい。 (2) 実施日時及び実施回数 契約締結日から令和5年3月 28 日まで(土・日曜日、祝日を含む。)に1公演以上を開催すること。 (3) 入場料金及びその他収入 一般 2,000 円(税込)以下、高校生以下 1,000 円(税込)以下の有料公演を原則として設定し、未就学児については受注者の提案によるものとする。また動画配信を行う場合、配信チケットは 2,000 円以下(税込)で設定すること。なお、それらの収入は、本業務実施にかかる経費に充当すること。

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  • 加盟店 1. 本規約を承認のうえ、株式会社関西みらい銀行(以下、「当社」という)に加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人、個人または団体を加盟店とします。また、当社が当社のシステムにおいて本規約に基づく加盟店による信用販売の開始を認めた日を契約日とし、本規約に基づき、当社と加盟店間で成立した契約を「本契約」といいます。なお、加盟の申込みを行った法人、個人または団体は、契約日前といえども、第3条第3項および第4項の義務を負うものとします。 2. 加盟店は、本規約に定める信用販売を行う店舗・施設を指定のうえ、予め当社に届出し、承認を得るものとします(以下、かかる承認を得た店舗・施設を「カード取扱店舗」という)。当社の承認のない店舗で当社の加盟店としての信用販売はできないものとします。 3. 加盟店は、本規約に従い信用販売を行うカード取扱店舗内外の見易いところに当社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。 4. 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)できないものとします。

  • 公共工事履行保証 証券による保証の請求)

  • 規定の適用 この規定に定めのない事項については、当金庫普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。

  • 規定の変更等 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。

  • 関係規定の適用・準用 1 本規定に定めのない事項については、普通貯金規定、当座勘定規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。 2 振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。

  • 規定の準用 この規定の定めのない事項についてカード規定に定めがある場合には、カード規定により取扱います。

  • 通信時間等の制限 1. 前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。 2. 前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用してい る移動無線装置(当社、協定事業者または携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。 3. 当社は、一定期間における通信時間が当社の定める時間を超えるとき、または一定期間における通信容量が当社の定める容量を超えるときは、別紙の定めに従いその通信を制限、もしくは切断することがあります。 4. 当社は、契約者間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。 5. 前 4 項の場合、契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。 6. 当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析及び蓄積を行うことがあります。

  • 免責事項等 1. ハードウェアトークンを第3条により発行または第 5 条、第6条により再発行のうえお客さまに送付する際に、送付上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます。)が当該ハードウェアトークンを入手したとしても、そのために 生じた損害については、当金庫は一切責任を負いません。 2. ワンタイムパスワードおよびトークンは、お客さまの責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないものとします。ワンタイムパスワードおよびトークンの管理について、お客さまの責めに帰すべき事由がなかったことを当金庫が確認できた場合を除き、お客さまに損害が生じた場合については、当金庫は責任を負いません。 3. ワンタイムパスワードおよびトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれがある場合、お客さまは、当金庫宛に直ちにワンタイムパスワードの利用中止およびトークンの再発行の依頼をするものとします。 ワンタイムパスワードおよびトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、当金庫に責めがある場合を除き、お客さまに損害が生じた場合については、当金庫は責任を負いません。 4. 当金庫が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードが当金庫所定の回数以上連続して伝達された場合は、当金庫はお客さまに対する「さわやかインターネットバンキングサービス」の利用を停止します。お客さまが「さわやかインターネットバンキングサービス」の利用の再開を依頼する場合には、当金庫所定の書面により当金庫宛に届け出るものとします。 5. お客さまの届出住所が不正確であるため、または、お客さまが届出住所の変更の届出を怠ったために、送付したハードウェアトークンが当金庫に返戻された場合は、本サービスは使用できなくなります。また、ハードウェアトークンが留置期間経過等の理由で当金庫に返戻された場合は、お客さまは当金庫に再度、送付を依頼するものとします。 6. ハードウェアトークンの故障、電池切れ、またはソフトウェアトークンの不具合等の事由でお取引の取扱が遅延または不能となった場合、それにより生じた損害について当金庫は一切の責任を負いません。

  • 規定の変更 (1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 (2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 秘密保持義務 1. 受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。 2. 前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします。 (1) 開示時に既に公知になっていた情報。 (2) 開示時に既に受領当事者が知っていた情報。 (3) 開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報。 (4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者が合法的に入手した情報。 (5) 秘密情報とは無関係に受領当事者が創出した情報。 3. 前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、受領当事者は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、受領当事者は、開示当事者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないものとします。 4. 受領当事者は、本条に定める秘密保持義務を履行するために、秘密情報を次の各号に従い取扱うものとします。 (1) 本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員その他の役員等及び従業員(以下、総称して「社員等」といいます。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること。 (2) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超え て、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします。)。 (3) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を所定の場所から搬出しないこと。 (4) 期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄 し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること。