実質株主等の通知等にかかる処理. 保振制度により株券等をお預りした場合には、発行者に対するお客様の権利は、保振法及び機構の定める方法により、次のとおり取り扱います。 (1) 当社は権利確定日までに、お客様のお申し出による住所、氏名、その他機構が定める事項を書面により発行者に届け出ます。 (2) 当社は、権利確定日における実質株主等の住所、氏名及び数量その他機構が定める事項を機構に報告するとともに、機構はこれを実質株主等として発行者に通知します。 (3) 発行者は、実質株主等の通知に基づき実質株主名簿等を作成します。実質株主名簿等の記載は、株主名簿、優先出資者名簿及び投資主名簿の記載と同一の効力を有します。 (4) 第 1 号により届け出た住所、氏名等に変更が生じた場合は当社所定の方法により、お申し出をいただき、当社はこれを発行者に通知いたします。 (5) 当社は、お客様から特にお申し出のない限り、機構の定める一定の日における預託株券等にかかるお客様のお申し出による住所、氏名及び数量その他機構が定める事項を機構を経由して発行者に通知することがあります。 (6) お客様が機構への預託株券等を当社から他の参加者へ又は他の参加者から当社へ預け 替えをした場合は、発行者に対する株主等としての継続性は失われる恐れがあります。
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実質株主等の通知等にかかる処理. 保振制度により株券等をお預りした場合には、発行者に対するお客様の権利は、保振法及び機構の定める方法により、次のとおり取り扱います保振制度により株券等をお預りした場合には、発行者に対するお客様の権利は、保振法お よび機構の定める方法により、次のとおり取扱います。
(1) 当社は権利確定日までに、お客様のお申し出による住所、氏名、その他機構が定める事項を書面により発行者に届け出ます。
(2) 当社は、権利確定日における実質株主等の住所、氏名及び数量その他機構が定める事項を機構に報告するとともに、機構はこれを実質株主等として発行者に通知します当社は、権利確定日における実質株主等の住所、氏名および数量を機構に報告するとともに、機構はこれを実質株主等として発行者に通知します。
(3) 発行者は、実質株主等の通知に基づき実質株主名簿等を作成します。実質株主名簿等の記載は、株主名簿、優先出資者名簿及び投資主名簿の記載と同一の効力を有します発行者は、実質株主等の通知に基づき実質株主名簿等を作成します。実質株主名簿等の記載は、株主名簿、優先出資者名簿および投資主名簿の記載と同一の効力を有します。
(4) 第 1 号により届け出た住所、氏名等に変更が生じた場合は当社所定の方法により、お申し出をいただき、当社はこれを発行者に通知いたします。
(5) 当社は、お客様から特にお申し出のない限り、機構の定める一定の日における預託株券等にかかるお客様のお申し出による住所、氏名及び数量その他機構が定める事項を機構を経由して発行者に通知することがあります当社は、お客様から特にお申し出のない限り、機構の定める一定の日における預託株券等にかかるお客様のお申し出による住所、氏名および数量を機構を経由して発行者に通知することがあります。
(6) お客様が機構への預託株券等を当社から他の参加者へ又は他の参加者から当社へ預け 替えをした場合は、発行者に対する株主等としての継続性は失われる恐れがありますお客様が機構への預託株式等を当社から他の参加者へまたは他の参加者から当社へ預け替えをした場合は、発行者に対する株主等としての継続性は失われます。
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Samples: 保護預り約款
実質株主等の通知等にかかる処理. 保振制度により株券等をお預りした場合には、発行者に対するお客様の権利は、保振法及び機構の定める方法により、次のとおり取り扱います。
(1) 当社は権利確定日までに、お客様のお申し出による住所、氏名、その他機構が定める事項を書面により発行者に届け出ます。
(2) 当社は、権利確定日における実質株主等の住所、氏名及び数量その他機構が定める事項を機構に報告するとともに、機構はこれを実質株主等として発行者に通知します。
(3) 発行者は、実質株主等の通知に基づき実質株主名簿等を作成します。実質株主名簿等の記載は、株主名簿、優先出資者名簿及び投資主名簿の記載と同一の効力を有します。
(4) 第 1 号により届け出た住所、氏名等に変更が生じた場合は当社所定の方法により、お申し出をいただき、当社はこれを発行者に通知いたします。
(5) 当社は、お客様から特にお申し出のない限り、機構の定める一定の日における預託株券等にかかるお客様のお申し出による住所、氏名及び数量その他機構が定める事項を機構を経由して発行者に通知することがあります当社は、お客様から特にお申し出のない限り、機構の定める一定の日における預託株券等にかかるお客様のお申し出による住所、氏名及び数量その他機構が定める事項を 機構を経由して発行者に通知することがあります。
(6) お客様が機構への預託株券等を当社から他の参加者へ又は他の参加者から当社へ預け 替えをした場合は、発行者に対する株主等としての継続性は失われる恐れがありますお客様が機構への預託株券等を当社から他の参加者へ又は他の参加者から当社へ預け替えをした場合は、発行者に対する株主等としての継続性は失われる恐れがあります。
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Samples: 保護預り約款
実質株主等の通知等にかかる処理. 保振制度により株券等をお預りした場合には、発行者に対するお客様の権利は、保振法及び機構の定める方法により、次のとおり取り扱います保振制度により株券等をお預りした場合には、発行者に対するお客様の権利は、保振法および機構の定める方法により、次のとおり取扱います。
(1) 当社は権利確定日までに、お客様のお申し出による住所、氏名、その他機構が定める事項を書面により発行者に届け出ます当社は権利確定日等までに、お客様の申出による住所、氏名、その他機構が定める事項を書面により発行者に届出ます。
(2) 当社は、権利確定日における実質株主等の住所、氏名及び数量その他機構が定める事項を機構に報告するとともに、機構はこれを実質株主等として発行者に通知します当社は、権利確定日等における実質株主等の住所、氏名および数量その他機構が定める事項を機構に報告するとともに、機構はこれを実質株主等として発行者に通知します。
(3) 発行者は、実質株主等の通知に基づき実質株主名簿等を作成します。実質株主名簿等の記載は、株主名簿、優先出資者名簿及び投資主名簿の記載と同一の効力を有します発行者は、実質株主等の通知に基づき実質株主名簿等を作成します。実質株主名簿等の記載は、株主名簿、優先出資者名簿および投資主名簿の記載と同一の効力を有します。
(4) 第 1 号により届け出た住所、氏名等に変更が生じた場合は当社所定の方法により、お申し出をいただき、当社はこれを発行者に通知いたします号により届出た住所、氏名等に変更が生じた場合は当社所定の方法により、申出いただき、当社は これを発行者に通知します。
(5) 当社は、お客様から特にお申し出のない限り、機構の定める一定の日における預託株券等にかかるお客様のお申し出による住所、氏名及び数量その他機構が定める事項を機構を経由して発行者に通知することがあります当社は、お客様から特に申出のない限り、機構の定める一定の日における預託株券等にかかるお客様の申出による住所、氏名および数量その他機構が定める事項を機構を経由して発行者に通知することがあります。
(6) お客様が機構への預託株券等を当社から他の参加者へ又は他の参加者から当社へ預け 替えをした場合は、発行者に対する株主等としての継続性は失われる恐れがありますお客様が機構への預託株券等を当社から他の参加者へまたは他の参加者から当社へ預け替えをした場合は、発行者に対する株主等としての継続性は失われる恐れがあります。
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Samples: 保護預り約款