保護預り証券 のサンプル条項

保護預り証券. 1.当社は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条第1項各号に掲げる証券について、この約款の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも都合によりお預りしないことがあります。
保護預り証券. 第 2 条 当社は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条第1項各号に掲げる証券について、この約款の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも都合によりお預りしないことがあります。
保護預り証券. 第2条 当社は、信託受益証券について、この約款及び別に定める保護預り約款、社債、株式等の振替に関する法律第9条第1項ただし書及び一般振替機関の監督に関する命令第6条第2項第3号の規定に基づき、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)が主務大臣の承認を受けた兼業業務に 関する規則その他の機構が定める規則の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも都合によりお預りしないことがあります。
保護預り証券. (1) 当社は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第 2 条第 1 項各号に掲げる証券について、この約款の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも市場性のないもの等は都合によりお預りしないことがあります。 (2)~(3) (現行どおり) 第 2 条(保護預り証券) (1) 当社は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第 2 条第 1 項各号に掲げる証券について、この約款の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも都合によりお預りしないことがあります。 (2)~(3) (省略)
保護預り証券. 第38条 当社は、金商法第2条第1項第10号および同11号に掲げる証券について、本章の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも都合によりお預りしないことがあります。
保護預り証券. 当社は、証券取引法第 2 条第 1 項各号に掲げる証券について、この約款および「株券等の保管および振替に関する法律」(以下「保振法」といいます。)その他の法令の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも都合によりお預りしないことがあります。
保護預り証券. 当社は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第 2 条第 1 項各号に掲げる証券について、この約款、 「株券等の保管及び振替に関する法律」(以下「保振法」といいます。平成 21 年 6 月 8 日までの範囲内において政令で定める日から廃止されます。以下同じ。)その他の法令または保振法第 5 条の規定に基づく株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の業務規程(「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「決済合理化法」といいます。)施行の日から一般振替機関の監督に関する命令第6 条第2 項第1 号に基づく兼業業務に関する業務規程)および業務規程施行規則その他の機構が定める規則の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも都合によりお預りしないことがあります。

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  • ファンドの特色 ファンドは、ルクセンブルグの民法および2010年法の規定に基づき、管理会社および保管受託銀行の間の契約(約款)によって設定されたアンブレラ・ファンドであるオープン・エンド型の共有持分型投資信託である。ファンドは、2010年法のパートⅡの規定により規制される投資信託(UCI)である。ファンドは、AIFMDに規定するAIFとしての適格性を有している。サブ・ファンドの受益証券は、需要に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で販売され、また受益者の請求に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で買い戻されるという仕組みになっている。

  • お問合せ窓口 本条項に関するお問合せ及び第6条の開示・訂正・削除の請求並びに第8条の利用中止のお申出先は、下記お問合せ窓口又は取扱支店とします。又、個人情報の開示手続等については、当社ホームページをご参照下さい。尚、当社では個人情報の保護に関する管理責任者として個人情報統括責任者(個人情報の保護と利用に関する所管部の担当役員)を設置しております。

  • 準拠法および裁判管轄 1. 本契約等およびお客様と当社間の関係は、日本法に準拠します。本契約等によって生じる紛争は、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。知的所有権に関しては、特に、当社はその権利の保護または執行にあたっては任意の裁判管轄において訴訟を提起できることに同意します。国際物品売買契約に関する国際連合条約は本契約等には適用されません。

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