保護預り証券 のサンプル条項

保護預り証券. 当社は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条第1項各号に掲げる証券について、この約款の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも都合によりお預りしないことがあります。
保護預り証券. 1. 当社は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条第1項各号に掲げる証券について、この約款の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも都合によりお預りしないことがあります。 2. 当社は、前項によるほか、お預りした証券が振替決済にかかるものであるときは、金融商品取引所及び決済会社が定めるところによりお預りします。 3. この約款に従ってお預りした証券を以下「保護預り証券」といいます。
保護預り証券. 1. 当社は、金融商品取引法第2条第1項各号に掲げる有価証券を、本約款の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも市場性のないもの等は当社の都合によりお預りしないことがあります。 2. 当社は、前項によるほか、お預りした有価証券が振替決済にかかるものであるときは、金融 商品取引所及び決済会社(株式会社証券保管振替機構(以下、「機構」といいます。)その他金融商品取引所が指定する決済機関をいいます。以下同じ。)が定めるところによりお預りします。 3. 本約款に従ってお預りした有価証券を以下、「保護預り証券」といいます。
保護預り証券. 当社は、信託受益証券について、この約款及び別に定める保護預り約款、社債、株式等の振替に関する法律第 9 条第 1 項ただし 書及び一般振替機関の監督に関する命令第 6 条第 2 項第 3 号の規定に基づき、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)が主務大臣の承認を受けた兼業業務に関する規則その他の機構が定める規則の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも都合によりお預りしないことがあります。
保護預り証券. 当社は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第 2 条第 1 項各号に掲げる証券について、この約款、 「株券等の保管及び振替に関する法律」(以下「保振法」といいます。平成 21 年 6 月 8 日までの範囲内において政令で定める日から廃止されます。以下同じ。)その他の法令または保振法第 5 条の規定に基づく株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の業務規程(「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「決済合理化法」といいます。)施行の日から一般振替機関の監督に関する命令第6 条第2 項第1 号に基づく兼業業務に関する業務規程)および業務規程施行規則その他の機構が定める規則の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも都合によりお預りしないことがあります。
保護預り証券. 当社は、お客様の保有する金融不求取引法(以下「金不法」といいます。)第2条第1項各号に掲げる証券を、本約款及び各国の金融不求取引所(これに準ずるものを含みま す。)及び動義会社並びに当社の指定する保管機関の定めるところによりお預かりします。ただし、これらの証券でも都合によりお預かりしないことがあります。
保護預り証券. 当社は、金商法第2条第1項第10号および同11号に掲げる証券について、本章の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも都合によりお預りしないことがあります。
保護預り証券. (1) 当社は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第 2 条第 1 項各号に掲げる証券について、この約款の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも市場性のないもの等は都合によりお預りしないことがあります。 (2) ~(3) (現行どおり) 第 2 条(保護預り証券) (1) 当社は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第 2 条第 1 項各号に掲げる証券について、この約款の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも都合によりお預りしないことがあります。 (2) ~(3) (省略)
保護預り証券. 当社は、証券取引法第 2 条第 1 項各号に掲げる証券について、この約款および「株券等の保管および振替に関する法律」(以下「保振法」といいます。)その他の法令の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも都合によりお預りしないことがあります。

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  • 加盟店 1. 本規約を承認のうえ、株式会社関西みらい銀行(以下、「当社」という)に加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人、個人または団体を加盟店とします。また、当社が当社のシステムにおいて本規約に基づく加盟店による信用販売の開始を認めた日を契約日とし、本規約に基づき、当社と加盟店間で成立した契約を「本契約」といいます。なお、加盟の申込みを行った法人、個人または団体は、契約日前といえども、第3条第3項および第4項の義務を負うものとします。 2. 加盟店は、本規約に定める信用販売を行う店舗・施設を指定のうえ、予め当社に届出し、承認を得るものとします(以下、かかる承認を得た店舗・施設を「カード取扱店舗」という)。当社の承認のない店舗で当社の加盟店としての信用販売はできないものとします。 3. 加盟店は、本規約に従い信用販売を行うカード取扱店舗内外の見易いところに当社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。 4. 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)できないものとします。

  • 売買代金 売買代金は、金 円とする。

  • 費用の範囲 前条⑴の費用とは、次の①から⑤までに掲げるものをいいます。

  • 連結計算書類 計算書類 監査報告書

  • 主 契 約 特 約 別 表 約 款 ご説明 ご契約のしおり い重要なことがら て

  • 料金及び支払方法 1. 登録ユーザーは、本サービス利⽤の対価として、別途当社の定める⾦額の利⽤料⾦を、当社の定める⽅法により、当社の定める⽀払期限までに⽀払うものとします。銀⾏振込⼿数料その他の⽀払に要する費⽤は、登録ユーザーの負担とします。 2. 登録ユーザーが利⽤料⾦の⽀払を遅滞した場合、登録ユーザーは年 14.6%の割合による 遅延損害⾦を当社に⽀払うものとします。

  • 管轄の合意 この契約に関する争訟の提起 、申 立て等は 、発 注者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。

  • 停止通知 伝送契約者は、貯金口座振替依頼を停止した時は、その氏名等を当組合に通知するものとします。

  • 基本サービス 1 会員は、本規約に定めるところに従い、当社の承諾を得てショッピングを利用することができます。 2 本人会員(本人会員となろうとする者を含みます。以下本条において同じ。)が、キャッシングサービス利用可能枠の設定を申し込み、当社がこれを認めたときに は、会員は、本規約に定めるところに従い、当社の承諾を得てキャッシングサー ビスを利用することができます。 3 本人会員が、ローン利用可能枠の設定を申し込み、当社がこれを認めたときには、会員(ただし、家族会員を除きます。)は、本規約に定めるところに従い、当社 の承諾を得てカードローンを利用することができます。 4 当社は、第 1 項から第 3 項までのサービスにつき、常時提供することを保証するものではありません。

  • 契約者の地位の承継 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただきます。