家屋等の改造費. 被保険者の受傷の内容、後遺障害の程度により家屋等の改造の必要性が認められた場合は、必要かつ妥当な実費とします。ただし、500万円を限度とします。
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家屋等の改造費. 被保険者の受傷の内容、後遺障害の程度により家屋等の改造の必要性が認められた場合は、必要かつ妥当な実費とします。ただし、500万円を限度とします。
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