宿泊契約の成立等. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3 日を超えるときは 3 日間)の宿泊料金を限度として、当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払い頂きます。当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 17 条の規定を適用する事態が生じたときは、取消料に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。 当ホテルが、インターネットサイト又は電話等で誤った宿泊料金を提示、ご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申込、承諾があった場合であっても、当該宿泊料金がその前後の期日よりも、著しく低廉であった時は、当該宿泊料金が著しく低廉である理由(「限定」 「特別」等)の表示が無い限り、民法上の錯誤による承諾となり、当該宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。
Appears in 5 contracts
宿泊契約の成立等. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3 日を超えるときは 3 日間)の宿泊料金を限度として、当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払い頂きます。当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 17 条の規定を適用する事態が生じたときは、取消料に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。 当ホテルが、インターネットサイト又は電話等で誤った宿泊料金を提示、ご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申込、承諾があった場合であっても、当該宿泊料金がその前後の期日よりも、著しく低廉であった時は、当該宿泊料金が著しく低廉である理由(「限定」 「特別」等)の表示が無い限り、民法上の錯誤による承諾となり、当該宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます1. 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 当施設が、インターネットサイトに誤った宿泊料金を提示し、又は電話で誤った宿泊料金をご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊料金の申し込みをされ、当施設が承諾した場合は、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉であるときは、当該料金につき「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示又はご案内のない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げま す。
3. 第1項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の宿泊料金を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
4. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当 し、残額があれば、第12条の規定により料金の支払いの際に返還します。
5. 第3項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。
Appears in 1 contract
Samples: 宿泊約款
宿泊契約の成立等. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3 日を超えるときは 3 日間)の宿泊料金を限度として、当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払い頂きます。当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 17 条の規定を適用する事態が生じたときは、取消料に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。 当ホテルが、インターネットサイト又は電話等で誤った宿泊料金を提示、ご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申込、承諾があった場合であっても、当該宿泊料金がその前後の期日よりも、著しく低廉であった時は、当該宿泊料金が著しく低廉である理由(「限定」 「特別」等)の表示が無い限り、民法上の錯誤による承諾となり、当該宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます現行 改定後
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
3. 申込金は宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。但し、申込金の支払期日を指定するに当り、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
5. 当ホテルが当サイトに誤った宿泊料金を提示し、当該宿泊料金に基づき宿泊契約の申し込みをされ、当ホテルが承諾した場合は、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉であるときは、当該料金につき「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示のない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。
Appears in 1 contract
Samples: 宿泊約款
宿泊契約の成立等. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3 日を超えるときは 3 日間)の宿泊料金を限度として、当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払い頂きます。当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 17 条の規定を適用する事態が生じたときは、取消料に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。 当ホテルが、インターネットサイト又は電話等で誤った宿泊料金を提示、ご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申込、承諾があった場合であっても、当該宿泊料金がその前後の期日よりも、著しく低廉であった時は、当該宿泊料金が著しく低廉である理由(「限定」 「特別」等)の表示が無い限り、民法上の錯誤による承諾となり、当該宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます1. 宿泊契約は、当社が前条の申込みを承諾したとき、承諾の旨を公式サイト(以下、当サイトといいます)に表示した時、または、その旨の電子メールが宿泊客の指定するメールアドレスを管理するサーバーに到達した時に成立するものとします。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当社が定める申込金を、当社が指定する日までにお支払いいただきます。
3. 申込金は宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2項の申込金を同項の規定により当社が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。但し、申込金の支払期日を指定するに当り、当社がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
5. 当社が当サイトに誤った宿泊料金を提示し、当該宿泊料金に基づき宿泊契約の申込みをされ、当社が承諾した場合は、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉で あるときは、当該料金につき「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示のない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約は取り消させていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。
Appears in 1 contract
Samples: 宿泊約款
宿泊契約の成立等. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3 日を超えるときは 3 日間)の宿泊料金を限度として、当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払い頂きます。当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 1. 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成⽴するものとします。ただ当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成⽴したときは、当館が定める申込⾦を、当館が指定する⽇までに、お⽀払いいただきます。
3. 申込⾦は、まず、宿泊客が最終的に⽀払うべき宿泊料⾦等に充当し、第 7 条及び第 17 条の規定を適用する事態が生じたときは、取消料に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。 当ホテルが、インターネットサイト又は電話等で誤った宿泊料金を提示、ご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申込、承諾があった場合であっても、当該宿泊料金がその前後の期日よりも、著しく低廉であった時は、当該宿泊料金が著しく低廉である理由(「限定」 「特別」等)の表示が無い限り、民法上の錯誤による承諾となり、当該宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます16 条の規定を適⽤する事態が⽣じたときは、違約⾦に次いで賠償⾦の順序で充当し、 残額があれば、第 11 条の規定による宿泊料⾦等の⽀払いの際に返還します。
4. 第 2 項の申込⾦を同項の規定により当館が指定した⽇までにお⽀払いいただけない場合は、宿泊契約はその効⼒を失うものとします。ただし、申込⾦の⽀払期⽇を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
5. 当館が、インターネットサイト⼜は電話等で誤った宿泊料⾦を提⽰、案内し、当該宿泊料⾦に基づき宿泊契約の申し込み、承諾があった場合であっても、当該宿泊料⾦がその前後の期⽇よりも著しく低廉であった時は、当該宿泊料⾦が著しく低廉である理由(「限定」「特別」等)の表⽰が無い限り、⺠法上の錯誤による承諾となり、当該宿泊契約は無効とし、速やかにその旨を通知します。
Appears in 1 contract
Samples: 宿泊約款
宿泊契約の成立等. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3 日を超えるときは 3 日間)の宿泊料金を限度として、当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払い頂きます。当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 1. 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただ当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金等に充当し、第 7 条及び第 17 条の規定を適用する事態が生じたときは、取消料に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。 当ホテルが、インターネットサイト又は電話等で誤った宿泊料金を提示、ご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申込、承諾があった場合であっても、当該宿泊料金がその前後の期日よりも、著しく低廉であった時は、当該宿泊料金が著しく低廉である理由(「限定」 「特別」等)の表示が無い限り、民法上の錯誤による承諾となり、当該宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます16 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、 残額があれば、第 11 条の規定による宿泊料金等の 支払いの際に返還します。
4. 第 2 項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
5. 当館が、インターネットサイト又は電話等で誤った宿泊料金を提示、案内し、当該宿泊料金に基づき宿泊契約の申し込み、承諾があった場合であっても、当該宿泊料金がその前後の期日よりも著しく低廉であった時は、当該宿泊料金が著しく低廉である理由(「限定」「特別」等)の表示が無い限り、民法上の錯誤による承諾となり、当該宿泊契約は無効とし、速やかにその旨を通知します。
Appears in 1 contract
Samples: 宿泊約款