Common use of 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管 Clause in Contracts

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管. 1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。 2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。 3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第 1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

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Samples: 宿泊約款, 宿泊約款

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管. 1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。 2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見目を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。 3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第 1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします

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Samples: 宿泊約款, 宿泊約款

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管. 1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします1 宿泊客の手荷物(現金、貴重品、生ものを除く)が宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第 1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任 は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準ずるものとします

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宿泊客の手荷物又は携帯品の保管. 1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。 2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。 3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第 1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします

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宿泊客の手荷物又は携帯品の保管. 1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。 2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。 3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、第 1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

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宿泊客の手荷物又は携帯品の保管. 1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします1 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館(ホテル)に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに 限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館(ホテル)に置き忘れられていた場合において、その所有者が、判明したときは、当館(ホテル)は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求 めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め 7 日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第 1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします3 前 2 項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館(ホテル)の責任は、第 1 項の場合 にあっては前条第 1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第 2 項の規定に準じるものとします

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宿泊客の手荷物又は携帯品の保管. 1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館(ホテル)に到着した場合は、その到着前に当館(ホテル)が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館(ホテル)に置き忘れていた場合においてその所有者が判明したときは、当館(ホテル)は当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め七日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第 1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします3. 前 2 項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館(ホテル)の責任は、第 1 項の場合にあっては前条第 1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第 3 項の規定に準じるものとします

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宿泊客の手荷物又は携帯品の保管. 1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め 7 日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第 1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします3. 前 2 項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第 1項の場合にあっては前条第 1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第 2 項の規定に準じるものとします

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