審査体制 のサンプル条項

審査体制. 入札参加者から提出された企画提案書の審査は、本審査基準に従って審査委員会が行います。 審査委員会は、以下の5名(敬称略、五十音順)で構成されています。 石井 源太 広島市 都市整備局 都市機能調整部都市再開発担当部長 岩重 律子 株式会社アステック一級建築士事務所 会長 笠松 俊宏 独立行政法人 都市再生機構 西日本支社中国まちづくり支援事務所 所長 仁王頭 毅 一般財団法人 日本不動産研究所 中四国支社長 森保 洋之 広島工業大学 名誉教授 (令和 4 年 9 月 30 日現在) ○ ◎ ◎審査委員会委員長 ○審査委員会委員長職務代理者
審査体制. 会津大学広報・ウェブサイトワーキンググループ構成員等が審査する。
審査体制. 応募者から提出された提案書等は、審査基準に従い学識経験者等外部専門委員、一般委員及び公募委員で構成する『出石小学校跡地整備事業プロホーザル審査委員会』(以下「審査委員会」)で審査を行い優秀提案応募者と次点以下の応募者を選定します。 市は、審査委員会の選定結果を踏まえ、優先交渉権者と次点以下(次順位交渉権者)を決定します。 なお審査委員会の委員氏名の公表時期、方法については、審査委員会において協議し決定することとしますが、必ず公表します。
審査体制. ① 審査委員会を組織し、次に掲げる事項を調査審議し、報告するものとする。
審査体制. (1) 事業者選定評価委員会の設置 優先交渉権者の選定に当たって、県は、学識経験者等から構成する評価委員会を設置し、各委員から応募事業者の選定評価等に関する意見を聴取します。 評価委員会は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 138 条の4第3項に定める附属機関ではありません。 県は、評価委員会の各委員の意見を参考に、最優秀提案者及び次点優秀提案者を決定し、最優秀提案者を優先交渉権者に選定します。 なお、応募事業者から評価委員への接触を禁止します。
審査体制. 審査委員会が審査を行い、その意見を受けて選定します。
審査体制. 企画提案書等の審査は、「旧伊深村役場庁舎貸付利活用事業プロポーザル方式審査委員会」(以下「審査委員会」という。)が行う。
審査体制. 審査は、参加資格審査、第1段階審査、第2段階審査に分けて実施する。
審査体制. 企画提案書等及びプレゼンテーションの審査及び評価は、本市教育委員会が設置する「いわき市生涯学習ポータルサイト構築・運用業務委託公募型プロポーザル審査委員会」(以下 「審査委員会」という。)において実施する。

Related to 審査体制

  • 被保険自動車 保険証券記載の自動車をいいます。 被保険自動車の価額 被保険自動車と同一の用途車種・ 車名・ 型式・ 仕様・ 年式(注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 (注)初度登録年月および初度検査年月を含みます。 保険価額 損害が生じた地および時における被保険自動車の価額をいいます。

  • 準備行為 第7条 事業契約成立前であっても、乙は、自己の責任及び費用でこの事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、甲は、必要かつ可能な範囲で乙に対して協力するものとする。

  • 経費の負担 第4条 第2条に規定する協力要請に対して、協力した者が要した経費については、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、適正な方法により算出した金額を、要請した者が負担する。

  • 禁止行為 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。

  • 死亡の推定 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。

  • 保険責任の始期および終期 (1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。 (注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。

  • 見本・カタログ等と現物の相違 会員が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品およびサービス(以下総称して「商品等」という)の購入を行なった場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換請求または当該売買契約の解除をすることができます。

  • 契約の費用 第32条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

  • 個人情報管理責任者 株式会社オリコフォレントインシュア 経営企画室室長

  • 保険❹の請求 (1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。