We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.
For more information visit our privacy policy.委託者の損害賠償請求等 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
保険契約を解除できない場合 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条による保険契約の解除をすることができません。
協定の有効期間 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 8 条、第 9 条、第 10 条及び次条の規定の効力は存続する。
請負代金の支払 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
精神的損害 被保険者区分別に次の金額を基準とします。
公告方法 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
代金の支払 甲は、合格物品の引渡しを受けた後、乙の適正な支払請求書を受理した日が属する月の翌月末までに代金を支払うものとする。
市場リスク ◇ 株式に関するリスク ◇ 為替に関するリスク □ 信用リスク
保険契約の失効 保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
契約の有効期間 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。