対象業種について のサンプル条項

対象業種について. 請負業者賠償責任保険は、建築工事、土木工事、機械設備の組立・据付工事、看板取付工事、ビル清掃作業、ビルメンテナンス業、荷役作業、その他各種工事、作業の請負業者のお客さまがご加入いただけます。 (注)警備業者、LPガス販売業者のお客さまは、ご加入いただけません。別途、代理店・扱者または当社までお問合わせください。 塗装工事を行われるお客さまについてのご注意 塗装業務に伴う塗料の飛散、塗装対象物の誤認、塗料の選択誤り等に起因する損害賠償責任などは補償対象外となります。
対象業種について. PL保険(生産物賠償責任保険)は、次のお客さまがご加入いただけます。 ◎食料品製造販売業者、飲食店、デパート、化粧品店、電気・ガス器具製造販売業者、各種機械器具製造販売業者など生産物(製品・商品)を製造もしくは販売するお客さま ◎土木建築業者、電気関係装置施工業者、機械修理業者、各種機械器具据付業者など工事請負業者のお客さま (注)旅館、ホテル、LPガス製造・販売業者のお客さまについては、ご加入いただけません。別途、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
対象業種について. ■施設所有(管理)者賠償責任保険は、工場、事務所、ビルディング、商店、劇場、映画館、学校、病院、遊園地、広告塔、看板など各種施設の所有者、管理者であるお客さまがご加入いただけます。 (注)旅館、ホテル、LPガス取扱業務、建設・工事業、整体業務、専門職業人のお客さまについては、ご加入いただけません。別途、代理店・扱者または弊社までお問合わせください。 <理髪店・美容院・エステティックサロン(これらに類似の業務を含みます)のお客さまについてのご注意> 「理容・美容業務等一部補償対象外特約」が自動的にセットされますので、P6に記載のとおり、頭髪の長さに起因する損害賠償責任などが補償されません。

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  • 信託期間 この信託の期間は、信託契約締結日から第42条第8項、第43条第1項および同条第2項、第44条第1項、第45条第1項、第47条第2項の規定による信託期間終了日までとします。

  • 保険❹の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の金額の合計額とします。

  • 保険契約者 保険契約者の代表者

  • 株式の譲渡等 各構成企業(代表企業を含む。以下同じ。)は、その保有する事業予定者の株式の譲渡、担保権の設定、又はその他の処分を行う場合には、事前に書面による市の承諾を得なければならない。

  • 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

  • 普通保険約款の不適用 この特約を適用する保険契約については、普通保険約款基本条項第10条(保険金額の調整)および同条項第13条(被保険者による保険契約の解約請求)の規定は適用しません。

  • 契約申込みの方法 本サービスの申込みをするときは、本規約の内容を承諾した上で、申込書に掲げる事項を当社所定の手続きに従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただくものとします。

  • 取引限度額 本サービスの取引限度額は、各取扱収納機関の定める取引限度額の範囲内とします。

  • 普通保険約款の適用除外 この特約の規定が適用される場は、次の①から③までの普通保険約款に掲げる規定は適用しません。

  • 通信利用の制限 1. 当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の定める約款の規定もしくは携帯電話事業者または協定事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。 2. 前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意または過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。