専有部分 のサンプル条項

専有部分. 保険価額のいずれ × 5,000万円または この保険契約の専有部分の保険金額 当する額。ただし、保険価額を限度とします。
専有部分. この保険契約の専有部 険価額の 5 %に相当する額を限度とし 5,000万円ま 分の保険金額 ます。 たは保険価× それぞれの保険契約の (2) 専有部分および共用部分を 1 保険金額で契約した場合には、それぞれの部分を別の保険の対象とみなして(1)および (4)の規定を適用します。この場合において、それぞれの部分の保険価額の割 額のいずれか低い額
専有部分. この保険契約の専有部分 よび共用部分がある場合、または(3)①の専有部分お よび共用部分が2以上の世帯の居住する共同住宅である場合は、居住世帯を異にするその専有部分および共用部分または戸室ごとに(3)および(4)の規定をそれぞれ適用します。 (6)(3)から(5)までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、次の残額に対する保険料を返還します。 ① (3)の規定により保険金を支払った場合は、この保険契約の保険金額から(3)①または②に規定する限度額を差し引いた残額 ② (4)の規定により保険金を支払った場合(注)は、この保険契約の保険金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額 ア.専有部分および共用部分 この保険契約の専有部分および (3)①に規 共用部分についての保険金額 定する限度額 × ―――――――――――――――― それぞれの保険契約の専有部分および 共用部分についての保険金額の合計額 イ.生活用動産 この保険契約の生活用動産に (3)②に規 ついての保険金額 定する限度額 × ―――――――――――――――― それぞれの保険契約の生活用動産 についての保険金額の合計額 (注)(3)①または②の専有部分および共用部分または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(3)①または②に規定する限度額を超えるときに限ります。 (7)当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社に移転しません。
専有部分. この保険契約の の保険金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額ア.建物 この保険契約の建物 5,000 万円また は保険価額のい ×ずれか低い額 専有部分の保険金額それぞれの保険契約の
専有部分. 共同住宅は専有部分と共用部分から成り立っています。専有部分と共用部分の範囲については、管理規約に定められています。専有部分は居住者が住まいとして単独で使用している部分であり、賃借して住む人は、専有部分を借り受けて住むということになります。

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  • 料金等の支払義務 定額利用料の支払義務)

  • この特約の補償内容 当会社は、この特約により、被保険者がその職業または職務に従事している間(*1)に傷害補償基本特約第2条(この特約の補償内容)(1)の傷害を被った場合に限り、保険金(*2)を支払います。

  • 料金の支払義務 契約者は、本サービスに係る基本利用料金につき、本サービスの提供開始日の属する月の翌月の初日から起算して、加入契約の解除があった日の属する月の末日までの期間(本サービスの提供開始日の属する月と、解除があった日の属する月が同一の月である場合は、その月とします。)について、料金表に規定する料金の支払を要します。

  • 利用料等の支払義務 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日とします)の属する月の翌月から換算して、契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日とします)の属する月までの期間(提供を開始した日の属する月と解除又は廃止があった日の属する月が同一の月である場合は一ヶ月間とします)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下、この条において同じとします)の支払を要します。

  • 本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金は、別紙 2 の「料金表」に定めるとおりとします。

  • 特約の締結 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に主契約に付加して締結します。

  • 利用料金の支払義務 1 本契約者は、別紙 1(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。 2 本契約が月の中途で終了した場合であっても、利用料等は日割りしないものとします。なお、利用開始日の属する月と、本サービス契約が終了した日の属する月が同一の月の場合、本契約者は、 1ヶ月分の利用料等の支払を要します。 3 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。

  • 本約款の変更 当社は、本規約(別紙を含みます。)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。

  • 利用責任者 お客様は、端末を用いた方法において、お客様を代表する管理者(以下「マスターユーザ」といいます)を当金庫所定の手続きにより登録するものとします。