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屈腱炎見舞金 のサンプル条項

屈腱炎見舞金. 特約」として、初めて屈腱炎と診断された場合、死亡保険金額の 5% 相当額(限度額 50 万円)が加入者に給付されます。再発の場合は対象外となりま
屈腱炎見舞金. 特約」として、初めて屈腱炎と診断された場 合、50 万円を限度として死亡保険加入額の5%相当額が加入者に給付されます(再発は対象外です)。給付対象となるのは1 度限りですが、当該特約については、前記ⅱ「未出走が確定した場合」の特約給付と合わせ適用となる場合があります。 (4) 海外遠征出資金 当該出資馬が海外における競走に出走する(以下「海外遠征」)ために生じた輸送費、検疫・輸送等の帯同人件費、登録料、海上保険等の経費について会員はこれを出資口数に応じて負担する義務がありま す。この経費を賄うため海外遠征以前に概算による費用見込み額を、またはレース後に生じた費用を愛馬会法人所定の指示に従って会員は追加出資します(※後述「24」)。 (5) 事故見舞金返還義務出資金 事故見舞金支給規定に定められた休養期間の満了前に当該出資馬が復帰出走した場合、受領済みの従前の事故見舞金の一部金額につき、中央競馬馬主相互会より返還を求められる場合があります。 従前の事故見舞金が会員に分配された後に当該返還請求を受ける場 合、会員に返還義務が生じ会員は当該出資金を追加出資のかたちで返還します。 (6) GI競走優勝に関わる「祝賀費用預り金」および「祝賀費用精算金」 当該出資馬がGI重賞競走(JGI、海外、JpnI・SI等地方における競走を含む)に出走して優勝した際祝賀行事の行われる場合があり、出資会員は愛馬会法人の案内に従って祝賀行事を主催します。出資会員は祝賀費用(祝賀会開催、優勝記念品制作など)の概算見積額相当を「祝賀費用預り金」として出資口数に応じて愛馬会法人に自動振替の方法により納入します。祝賀費用預り金は優勝本賞金の10%以内とします。愛馬会法人は、祝賀預り金から費用実費を賄い、精算した後余剰金が生じる場合は、「祝賀費用精算金」として出資会員に返金します。なお、祝賀費用預り金、祝賀費用精算金については匿名組合運用に係わる出資・分配としては取り扱われないものとします。

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  • 保証契約の変更 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

  • 契約者の維持責任 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。

  • 使用許諾 1. 当社らは、ユーザーに対し、本契約を遵守することを条件として、EDITOR または LIBRARY 等の使用について非独占的、譲渡不能、且つサブライセンス権の無い権利を許諾します。 2. ユーザーは、EDITOR および LIBRARY 等を一台のコンピューターに限り、インストールすることができます。

  • ファイル伝送 1 ファイル伝送を契約した契約者(以下、「ファイル伝送契約者」 といいます。) は、主に次のサービスを利用できるものとします。なお、各種サービスのデータは、当組合(会)とファイル伝送契約者間で合意いただいたフォーマットにて取り扱います。 (1) 総合振込 (2) 給与振込 (3) 賞与振込 (4) 口座振込 (5) 口座振替 (6) 口座確認 (7) 口座番号変更

  • 知的財産 サプライヤーは、本件注文に基づき買主のために実施した作業の成果物(図面、設計書、計画書、報告書、研究成果、他の書面またはソフトウェアなど)に付帯するあらゆる権利、権原および受益権を、撤回不能な形で買主に譲渡しなければならない。ただし、本件注文に基づき買主に提供される、サプライヤーが既保有の知的財産(その修正物または改良物を含む)は、本条項に基づく譲渡の対象に含まれない。このためサプライヤーは、当該既保有の知的財産を対象商品または対象サービスに関する用途に使用することを許諾内容とする、非独占的かつロイヤルティー不要の全世界で有効な永久ライセンスを、この定めに従い買主(やその関連事業者および第三者事業者)に付与する。買主のデータや他の知的財産(および素材)に付帯する権利、権原および受益権はいずれも買主が留保し、サプライヤーは(本件注文を履行するのに必要な場合でなければ)これらを使用してはならない。

  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 期限の利益喪失 1. 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。

  • 限定保証 お客様への配布日から 60 日間、ライセンサーは、本ソフトウェアの配布に使用した媒体が、正常な使用において材質上および製造上の欠陥がないことを保証します。前述の保証は、お客様がご利用できる唯一かつ排他的は救済策であり、明示的または黙示的な他のすべての保証に代わるものです。前述の保証を除いて、本ソフトウェアは、現状有姿のままで提供されどのような保証もなしに提供されます。

  • 契約の単位 当社は、契約者回線1回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき1人に限ります。

  • 契約の変更 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。