届出等. 1. 会員は、申込書に記載した事項及び第6条に基づき登録した事項に変更が生じた場合は、運営者所定の手続により直ちに運営者に届け出なければならないものとします。 2. 運営者は、前項の届出に基づき、運営者所定の手続により変更登録を行うものとします。 3. 運営者は、前項の変更登録が完了するまでの間は、当該変更がないものとみなすことができ、会員が第1項の届出を怠ったときは、入会時に届出を受けた住所に宛てて運営者が郵送した送付書類及び入会時に届出を受けた電子メールアドレスに宛てて運営者が送信した電子メールは、送付書類については、発送の翌々日において、電子メールについては発信の翌日をもって会員に到達したものとします。 4. 会員が第1項の届出を怠ったことにより会員に生ずる損害について、運営者は責任を負わないものとします。
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届出等. 1. 会員は、申込書に記載した事項及び第6条に基づき登録した事項に変更が生じた場合は、運営者所定の手続により直ちに運営者に届け出なければならないものとします1. 会員は、申込書に記載した事項及び第 6 条に基づき登録した事項に変更が生じた場合は、運営者所定の手続により直ちに運営者に届け出なければならないものとします。
2. 2. 運営者は、前項の届出に基づき、運営者所定の手続により変更登録を行うものとします。
3. 運営者は、前項の変更登録が完了するまでの間は、当該変更がないものとみなすことができ、会員が第1項の届出を怠ったときは、入会時に届出を受けた住所に宛てて運営者が郵送した送付書類及び入会時に届出を受けた電子メールアドレスに宛てて運営者が送信した電子メールは、送付書類については、発送の翌々日において、電子メールについては発信の翌日をもって会員に到達したものとします3. 運営者は、前項の変更登録が完了するまでの間は、当該変更がないものとみなすことができ、会員が第 1 項の届出を怠ったときは、入会時に届出を受けた住所に宛てて運営者が郵送した送付書類及び入会時に届出を受けた電子メールアドレスに宛てて運営者が送信した電子メールは、送付書類については発送の翌々日において、電子メールについては発信の翌日をもって会員に到達したものとします。
4. 会員が第1項の届出を怠ったことにより会員に生ずる損害について、運営者は責任を負わないものとします4. 会員が第項の届出を怠ったことにより会員に生ずる損害について、運営者は責任を負わないものとします。
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Samples: 会員規約
届出等. 1. 会員は、申込書に記載した事項及び第6条に基づき登録した事項に変更が生じた場合は、運営者所定の手続により直ちに運営者に届け出なければならないものとします。
2. 運営者は、前項の届出に基づき、運営者所定の手続により変更登録を行うものとします運営者は、前項の届け出に基づき、運営者所定の手続により変更登録を行うものとします。
3. 運営者は、前項の変更登録が完了するまでの間は、当該変更がないものとみなすことができ、会員が第1項の届出を怠ったときは、入会時に届出を受けた住所に宛てて運営者が郵送した送付書類及び入会時に届出を受けた電子メールアドレスに宛てて運営者が送信した電子メールは、送付書類については、発送の翌々日において、電子メールについては発信の翌日をもって会員に到達したものとします。
4. 会員が第1項の届出を怠ったことにより会員に生ずる損害について、運営者は責任を負わないものとします。
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Samples: 会員規約
届出等. 1. 会員は、申込書に記載した事項及び第6条に基づき登録した事項に変更が生じた場合は、運営者所定の手続により直ちに運営者に届け出なければならないものとします会員は、申込書に記載した事項及び第6条に基づき登録した事項に変更が生じた場合は、 運営者所定の手続きにより直ちに運営者及び取扱店に届け出なければならないものとします。
2. 運営者は、前項の届出に基づき、運営者所定の手続により変更登録を行うものとします運営者は、前項の届け出に基づき、運営者所定の手続により変更登録を行うものとします。
3. 運営者は、前項の変更登録が完了するまでの間は、当該変更がないものとみなすことができ、会員が第1項の届出を怠ったときは、入会時に届出を受けた住所に宛てて運営者が郵送した送付書類及び入会時に届出を受けた電子メールアドレスに宛てて運営者が送信した電子メールは、送付書類については、発送の翌々日において、電子メールについては発信の翌日をもって会員に到達したものとします運営者は、前項の変更登録が完了するまでの間は、当該変更がないものとみなすことができ、会員が第1項の届出を怠ったときは、入会時に届出を受けた住所に宛てて運営者が郵送した送付書類は発送の翌々日をもって、入会時に届出を受けた電子メールアドレスに宛てて運営者が送信した電子メールは発信の翌日をもって、会員に到達したものとします。
4. 会員が第1項の届出を怠ったことにより会員に生ずる損害について、運営者は責任を負わないものとします。
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Samples: サービス会員規約
届出等. 1. 会員は、申込書に記載した事項及び第6条に基づき登録した事項に変更が生じた場合は、運営者所定の手続により直ちに運営者に届け出なければならないものとします会員は、申込書に記載した事項及び第6条に基づき登録した事項に変更が生じた場合は、運営者所定の手続きにより直ちに運営者及び取扱店に届け出なければならないものとします。
2. 運営者は、前項の届出に基づき、運営者所定の手続により変更登録を行うものとします運営者は、前項の届け出に基づき、運営者所定の手続により変更登録を行うものとします。
3. 運営者は、前項の変更登録が完了するまでの間は、当該変更がないものとみなすことができ、会員が第1項の届出を怠ったときは、入会時に届出を受けた住所に宛てて運営者が郵送した送付書類及び入会時に届出を受けた電子メールアドレスに宛てて運営者が送信した電子メールは、送付書類については、発送の翌々日において、電子メールについては発信の翌日をもって会員に到達したものとします運営者は、前項の変更登録が完了するまでの間は、当該変更がないものとみなすことができ、会員が第1項の届出を怠ったときは、入会時に届出を受けた住所に宛てて運営者が郵送した送付書類は発送の翌々日をもって、入会時に届出を受けた電子メール アドレスに宛てて運営者が送信した電子メールは発信の翌日をもって、会員に到達したものとします。
4. 会員が第1項の届出を怠ったことにより会員に生ずる損害について、運営者は責任を負わないものとします。
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Samples: サービス会員規約
届出等. 1. 会員は、申込書に記載した事項及び第6条に基づき登録した事項に変更が生じた場合は、運営者所定の手続により直ちに運営者に届け出なければならないものとします。
2. 運営者は、前項の届出に基づき、運営者所定の手続により変更登録を行うものとします。
3. 運営者は、前項の変更登録が完了するまでの間は、当該変更がないものとみなすことができ、会員が第1項の届出を怠ったときは、入会時に届出を受けた住所に宛てて運営者が郵送した送付書類及び入会時に届出を受けた電子メールアドレスに宛てて運営者が送信した電子メールは、送付書類については、発送の翌々日において、電子メールについては発信の翌日をもって会員に到達したものとします運営者は、前項の変更登録が完了するまでの間は、当該変更がないものとみなすことができ、会員が第1項の届出を怠ったときは、入会時に届出を受けた住所に宛てて運営者 が郵送した送付書類及び入会時に届出を受けた電子メールアドレスに宛てて運営者が送信した電子メールは、送付書類については、発送の翌々日において、電子メールについては発信の翌日をもって会員に到達したものとします。
4. 会員が第1項の届出を怠ったことにより会員に生ずる損害について、運営者は責任を負わないものとします。
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