届出等. 1 会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに所属クラブにおいて、所定の手続をもって変更の届け出をしなければなりません。 2 加盟店、クラブおよびFC本部から会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所またはメールアドレス等あてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません。
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届出等. 1 会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに所属クラブにおいて、所定の手続をもって変更の届け出をしなければなりません会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに所属クラブにおいて、所定の手続きをもって変更の届出をしなければなりません。
2 加盟店、クラブおよびFC本部から会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所またはメールアドレス等あてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いませんクラブおよび本部から会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所またはメールアドレス等あてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません。
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Samples: Membership Agreement
届出等. 1 会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに所属クラブにおいて、所定の手続をもって変更の届け出をしなければなりません1 会員は、⼊会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに当クラブにおいて、所定の⼿続きをもって変更の届け出をしなければなりません。
2 加盟店、クラブおよびFC本部から会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所またはメールアドレス等あてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません2 当クラブから会員への諸通知等は、会員からの届け出のあった最新の住所あてに⾏い、 その発送をもって効⼒を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いま せん。
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Samples: 利用規約
届出等. 1 会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに所属クラブにおいて、所定の手続をもって変更の届け出をしなければなりません会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに所属クラブにおいて、所定の手続をもって変更の 届け出をしなければなりません。
2 加盟店、クラブおよびFC本部から会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所またはメールアドレス等あてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いませんクラブから会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所またはメールアドレス等あてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません。
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