支払条件等 のサンプル条項

支払条件等. (1) 本業務に係る経費については、業務開始以降に支払うものとする。 (2) 本業務の遂行上、必要がある場合は、受託者は概算払いを請求することができる。その際は、契約時に別途定める様式において概算払計画を示すとともに、所定の様式により請求書を提出すること。 (3) 本業務終了後、契約書に記載の範囲において、ツアーの実施に要した経費と参加費を精算し、委託契約額を確定するものとする。 (4) 確定した委託契約額を上回る額が既に概算払いされている場合は、受託者は当該超過分を県に返還するものとする。
支払条件等. 請求締切日 支払期限 購入限度額 請求書 支払回数 会員が使用するクレジットカード会社との契約に準ずる 不発行 1 回
支払条件等. 発注者は、業務履行後の完了検査が終了した後に本業務にかかる経費を支払う。受託者は、請求時に各講座等の精算額の分かるもの(積算内訳書)を添付すること。
支払条件等. (1) 本業務に係る経費は、原則として、業務を完了し、検査した後に支払うものとする。 (2) 業務の遂行上、必要がある場合には、受託者は前金払いを請求することができる。
支払条件等. 県は、本業務が完了し、検査した後に経費を支払うものとする。
支払条件等. 委託業務終了後、本事業に係る経費を支払うものとする。請求額は、8の事業報告書の検査を経て確定された金額とする。 受託者は、本委託業務の遂行上必要がある場合に限り、概算払いを請求することができる。この場合、業務終了後、遅滞なく精算報告書を提出しなければならない。精算の結果、精算額が契約金額を超える場合は、契約金額を限度として支払金額を確定するものとし、精算額が契約金額を下回る場合には、精算額により支払金額を確定するものとする。
支払条件等. (1) 業務開始以降について、本業務に係る経費を支払うものとする。 (2) 委託事業を実施するにあたり、取得する財産が発生する場合は、財団に帰属するものとする。 (3) 原則9月、3月の2回、別表に掲げる想定数量等に基づく契約金額と実際の公演に要した数 量等に基づく実績額との差額に基づき変更契約するものとする。この際の実績額については、 入札対象項目を除く経費については実際に要した経費(以下、「実績経費」という。)を用い、管理費を除く入札対象項目については、受託者が別紙3「管理費及び単価提示書」(以下、 「提示書」という。)で提示した入札額の基礎となる単価により算定した経費(以下「算定経費」という。)を用い、また、管理費については提示書により示した割合を実績経費及び算定経費に掛け小数点以下の端数を切り捨てた額又は提示書で示した算出方法により算出した額 (小数点以下の端数を切り捨て)(以下、「提示書掲載額」)を用い、実績経費に算定経費及び提示書掲載額を加えた額により算出するものとする。 (4) 前項の他、公演等の新規追加や中止等に伴い必要に応じて変更契約をするものとする。このうち、公演等の新規追加に伴う変更契約額については、管理費を除く入札対象項目については入札時に提示した額の基礎となる単価に基づき算定した額、管理費については提示書掲載額、前述以外の経費については財団で設定した額とし、これらを合算した額により算出するものとする。 (5) 事業費の概算払いを要する場合は、受託者は四半期に一度、委託費総額を4で除した額を財団に請求できるものとする。なお、9月分の請求にあたっては、前記(3)の変更契約後の額を委託費総額とする。 (6) 概算払いの時期は、四半期に一度、年3回(7月、10月、1月)とする。 (7) 3月の請求にあたっては、報告書及び委託業務完了届を財団が受理し、検査に合格した後に、受託者は概算払い分を除いた本業務に係る経費を請求するものとする。 (8) 財団は、それぞれ正当な請求書を受理したときから30日以内に契約金額を支払う。 (9) 本業務終了後、最終の契約金額を上回る額が既に概算払いされている場合は、超過分を財団へ返還するものとする。
支払条件等. (1) 本業務の終了後、本業務に係る経費を支払うものとする。 (2) 本業務の遂行上、必要がある場合には、受託者は概算払いを請求することができる。 (3) 本業務終了後、遅延なく県に対して精算報告書を提出しなければならない。 (4) 上記(3)による精算の結果、精算額が契約金額を超える場合は、契約金額を限度として支払金額を確定するものとし、精算額が契約額を下回る場合には、精算額により支払金額を確定するものとする。
支払条件等. 本業務委託に係る経費については、業務委託完了後支払うこととする。
支払条件等. 委託業務終了後、本事業に係る経費を支払うものとする。なお、業務上必要がある場合には、受託者は概算払いを請求することができる。