履行遅滞等. 受注者の責めに帰すべき理由により委託期間内に委託業務を完了することができない場合において、委託期間満了後相当の期間内に完了する見込みがあると認めたときは、発注者は、違約金(次項の規定により計算した額が1,000円未満であるときは、これを要しない。)を付して委託期間を延長することができる。
履行遅滞等. 甲が次の各号の一つに該当するときは、乙は甲に対して通知または催告をしないでレンタル契約を解除し商品の返還を請求することができます。 一、 レンタル料等の支払を一回でも遅滞したとき。
履行遅滞等. 甲は、甲があらかじめ了承した場合を除き、乙の責めに帰すべき事由により契約期間内において労働者を派遣できない場合は、その日数に応じ、契約の未履行部分に相当する派遣料金につき、年 2.6 パーセントの割合で計算した金額を違約金として乙から徴収する。た だし、違約金の総額が 100 円に満たないときは、これを徴収しない。
履行遅滞等. 1) 甲が次の各号の 1 つに該当するときは、原則として乙は甲に対して通知又は催告をしないで契約を解除し物件の返還を請求することができます。一、レンタル料金の支払いを1 回でも遅滞したとき。
履行遅滞等. 乙は、この契約に係る業務を期限までに完了することが困難になったときは、甲に対して遅滞なくその理由を付して延長を求めることができる。
履行遅滞等. 1. 契約者が次の各号の一つに該当するときは、当社は契約者に対して通知又は催告をしないでレンタル契約を解除し本商品の返還を請求することができます。
(1) レンタル契約の条項の一つにでも違反し、相当期間経過後もその是正がされないとき。
(2) 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、又は民事再生破産、会社更生、特別清算その他倒産手続の申立があったとき。
(3) 手形又は小切手を不渡りにしたとき。
(4) 営業の廃止、解散の決議をし、又は業務停止の処分を受けたとき。
(5) 契約者が合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業の全部又は重要な一部の事業譲渡を決議したとき、又は契約者の主要な株主に変動が生じるなど契約者の経営主体に変動があったとき。
(6) 当社が契約者又は契約者の代表者と連絡が取れなくなったとき。
(7) 経営が著しく悪化しまたはその恐れがあると認められる相当の事由が生じたとき。
2. レンタル契約に基づく契約者の義務の不履行に関する一切の費用は、契約者の負担とします。
履行遅滞等. 1) 契約者が会員サービス規約における契約の解除事由に該当した場合、原則として弊社は契約者に対して物品の返還を請求することができます。
2) 前項に基づき弊社が物品の引取りを行なう場合、弊社又は弊社の正当な代理人は、いつでも物品の所在する場所に立入り、これを搬出し、引取ることができます。
3) 弊社によって前項の処置がとられた場合でも、物品に基づくその他の契約者の義務は何ら免除されません。
4) 契約に基づく契約者の義務の不履行に関する一切費用は、契約者の負担とします。
履行遅滞等. 受託者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完成する見込みがあると認めるときは、委託者は、受託者に対して履行期間の延長を求めることができる。この場合において、その延長日数は委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
履行遅滞等. 1. 契約者が次の各号の一つに該当するときは、当社は契約者に対して通知又は催告をしないでレンタル契約を解除し本商品の返還を請求することができます。
(1 ) レンタル商品代金等の支払を一回でも遅滞したとき。なお、契約者に民事再生、破産、会社更生、特別清算その他倒産手続の申立があった後、レンタル商品代金等の支払が法律上禁止されない期間において、レンタル商品代金等の支払を一回でも遅滞したときも、当然に含まれます。
履行遅滞等. 1) お客様が次の各号の一つに該当するときは、太洋堂はお客様に対して通知又は催告をしないでレンタル契約を解除し「e-communicator」の返還を請求することができます。ただし損害賠償の請求を妨げません。