履行遅滞等 のサンプル条項

履行遅滞等. ① 甲が次の各号の一つに該当するときは、乙は甲に対して通知または催告をしないでレンタル契約を解除し商品の返還を請求することができます。 一、 レンタル料等の支払を一回でも遅滞したとき。
履行遅滞等. 第14条 受注者の責めに帰すべき理由により委託期間内に委託業務を完了することができない場合において、委託期間満了後相当の期間内に完了する見込みがあると認めたときは、発注者は、違約金(次項の規定により計算した額が千円未満であるときは、これを要しない。)を付して委託期間を延長することができる。
履行遅滞等. 1. 契約者が次の各号の一つに該当するときは、当社は契約者に対して通知又は催告をしないでレンタル契約を解除し本商品の返還を請求することができます。
履行遅滞等. 1)お客様が次の各号の一つに該当するときは、太洋堂はお客様に対して通知又は催告をしないでレンタル契約を解除し「e-communicator」の返還を請求することができます。ただし損害賠償の請求を妨げません。
履行遅滞等. 1)契約者が会員サービス規約における契約の解除事由に該当した場合、原則として弊社は契約者に対して物品の返還を請求することができます。
履行遅滞等. 第 17 条 甲は、甲があらかじめ了承した場合を除き、乙の責めに帰すべき事由により契約期間内において労働者を派遣できない場合は、その日数に応じ、契約の未履行部分に相当する派遣料金につき、年 2.7 パーセントの割合で計算した金額を違約金として乙から徴収す る。ただし、違約金の総額が 100 円に満たないときは、これを徴収しない。

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  • 履行場所 公益財団法人東京観光財団(以下「財団」という。)の指定する場所

  • 履行期間 契約締結日から令和5年3月 31 日まで

  • 履行報告 第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。

  • 履行期間の変更方法 第23条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 履行遅滞の場合における損害金等 第47条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。

  • 請負代金額の変更方法等 第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • サポート 契約者がケーブルプラス電話を利用できない場合は、契約者の設備・利用形態に問題ないことを確認の上、当社に申告していただきます。

  • 提供の停止 1.契約者が以下のいずれかに該当する場合、当社は本サービスの提供を停止することができるものとします。

  • 業務委託料の変更方法等 第25条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • あっせん又は調停 第59条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には,発注者及び受注者は,建設業法による鹿児島県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。