ソフトウェアの複製等の禁止 のサンプル条項

ソフトウェアの複製等の禁止. 物件の全部又は一部にソフトウェアが含まれる場合、甲はそのソフトウェアに関して次の行為をしてはならない。 (1) 有償、無償を問わず、ソフトウェアの全部又は一部を第三者に譲渡若しくはその再使用権を設定すること。 (2) ソフトウェアを物件以外のものに使用すること。 (3) ソフトウェアを複製、変更又は改作すること。 (4) その他ソフトウェアに関する知的財産権を侵害すること
ソフトウェアの複製等の禁止. 賃借人は、レンタル物件の全部または一部を構成するソフトウェア製品(以下ソフトウェアという)に関し、次の行為を行うことはできません。
ソフトウェアの複製等の禁止. 賃借人は、物件の全部または一部を構成するソフトウェアについて、次の行為を行わないものとします。 1. 有償、無償を問わず、ソフトウェアを第三者に譲渡し、または使用権を設定すること。 2. ソフトウェアを物件以外のものに利用すること。 3. ソフトウェアを複製すること。 4. ソフトウェアを変更または改作すること。
ソフトウェアの複製等の禁止. 賃借人はレンタル物件の全部、または一部を構成するソフトウェア製品(以下ソフトウェアという)に関し、次の行為を行うことはできません。 (1) 有償、無償を問わずソフトウェアを第三者へ譲渡し、または、その再使用権設 定を行うこと (2) ソフトウェアをレンタル物件以外のものに利用すること (3) ソフトウェアを複製すること (4) ソフトウェアを変更または改作すること
ソフトウェアの複製等の禁止. 物件の全部又は一部を構成する製品に関し、次の行為を行うことはできません。 1. 有償、無償を問わず物件のプログラムを第三者へ譲渡若しくは再使用設定を行うこと。 2. 本物件のプログラムを複製すること。 3. 本物件のプログラムを変更又は改作すること。 4. 電子回路等の解析、改造すること。
ソフトウェアの複製等の禁止. サブスクリプション物件にインストールされているソフトウェア製品(以下「ソフトウェア」といいます)は、サブスクリプション物件の一部を構成するものとし、賃借人は、次の行為を行うことはできません。
ソフトウェアの複製等の禁止. 甲は、本件レンタル品の一部を構成するソフトウェアについて、複製、変更、譲渡、使用権設定等、著作権を侵害する一切の行為を行ってはならないものとします。
ソフトウェアの複製等の禁止. 契約者は本商品の一部を構成するソフトウェアがある場合、それらソフトウェアに関して次の行為を行うことはできません。 1. 有償、無償にかかわらずソフトウェアを第三者へ譲渡し、又は使用するための設定を行うこと。 2. ソフトウェアを複製すること。
ソフトウェアの複製等の禁止. 1. 物件に含まれるソフトウェアに関して、お客様は次の行為をしてはなりません。
ソフトウェアの複製等の禁止. 申込者は、スマートフォン端末の全部または一部を構成するソフトウェア製品(以下「ソフトウェア」という)に関し、次の行為を行うことはできません。 (1) 有償、無償を問わず、ソフトウェアを第三者に譲渡し、または第三者のために再使用権を設定すること (2) ソフトウェアをスマートフォン端末以外のものに利用すること (3) ソフトウェアを複製すること (4) ソフトウェアを変更または改作すること