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工事の着手 のサンプル条項

工事の着手. 受注者は、請負契約締結の日から7日以内に工事に着手しなければならない。ただし、余裕期間 を設定する工事については、この限りではない。
工事の着手. 受注者は,発注者が入札の公告又は指名の通知等において工事に着手する日について特に指定しない場合は,契約締結の日から5日以内に工事に着手しなければならない。ただし,やむを得ない理由により発注者の承諾を受けたときは,当該承諾を受けた期間について着手を延期することができる。
工事の着手. 受注者は、特記仕様書に定めのある場合を除き、特別の事情がない限り、契約書に定める工事始期日以降 30 日以内に工事に着手しなければならない。
工事の着手. 請負者は、特記仕様書に工事に着手すべき期日について定めがある場合には、その期日までに工事に着手しなければならない。
工事の着手. 請負人は、設計図書に定めのある場合の他、特別な事情がない限り契約締結後速やかに監督員と設計、施工について打合せを行い、現場を熟知のうえ、工事を着手しなければならない。
工事の着手. 受注者は、設計図書に定めのある場合を除き、原則として、契約確定の日以 後速やかに工事に着手しなければならない。
工事の着手. 受注者は、設計図書に定めのある場合のほか、特別な事情がない限り、工事開始日後、速やかに着手しなければならない。
工事の着手. 建設工事請負事業者は、関係官庁等の許可を受けるとともに、実施設計図書について当組合の承諾を受けた後、本施設の施工を行うこと。
工事の着手. 受注者は、設計図書に定めのある場合の他、特別の事情がない限り工事開始日後30日以内に工事に着手しなければならない。

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  • 申込み 1. 本サービスの申込みは、当社所定の申込方法(以下「申込み」といいます)により行われるものとします。 2. 本サービスの利用期間、利用料金および支払方法については、申込み時の記載に従うものとします。

  • 発注者の請求による履行期間の短縮等 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。

  • 指定日 振込・振替依頼の発信は、原則としてお客様が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼の発信日(以下「依頼日」といいます)を指定日とします。 なお、依頼日が指定日となる場合、当金庫は取引の依頼内容の確定時点で即時に振込・振替を行いますが、入金指定口座が存在する金融機関によっては、当該金融機関所定の時限を過ぎている、または依頼日が金融機関窓口休業日にあたる等の理由により、即時の振込・振替ができない場合があります。

  • 告知義務 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • 基準単価 基準単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値といたします。

  • 虚偽のプロポーザル プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。

  • 契約の申込み 前条第一項の企画書面に記載された企画の内容に関し、当社に受注型企画旅行契約の申込みをしようとする事業者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。

  • 通 知 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。

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