工事監理費の支払い のサンプル条項

工事監理費の支払い. 18 第 44 条 前払金) 19 第 45 条 中間前払金) 19 第 46 条 保証契約の変更) 20
工事監理費の支払い. 受注者は、第40 条第2 項の検査に合格し同条第3 項の書類を発注者に引渡したときは、工事監理費の支払いを請求することができる。

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  • 料金等の支払い 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。

  • 会員契約が不成立の場合 会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事実は、第1条第1項に定める目的および第2条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

  • 料金の支払い 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

  • 料金等の支払いに関する経過措置 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

  • 報告書等 (1) 報告書 業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。なお、本契約に おける第1期報告書は事業進捗報告書、第2期最終報告書は事業完了報告書とし、(2)の技術協力作成資料等を添付するものとする。 期 レポート名 提出時期 部 数 第 1期 業務計画書(第1期) (共通仕様書の規定に基づく) 契約締結後10日以内 和文:3部 ワーク・プラン(全体期間及び第1年次) 業務開始から1か月以内 和文:3部英文:5部 CD-R:4枚 Monitoring Sheet Ver. 1 業務開始から6か月後 英文:4部 CD-R:4枚 Monitoring Sheet Ver. 2 Ver. 1の提出から6か月後 英文:4部 CD-R:4枚 事業進捗報告書 業務開始から13か月後 和文:4部英文:6部 CD-R:4枚 第 2期 業務計画書(第2期) (共通仕様書の規定に基づく) 契約締結後10日以内 和文:3部 ワーク・プラン(第2期) 業務開始から1か月以内 和文:3部英文:5部 CD-R:4枚 Monitoring Sheet Ver. 3 Ver. 2の提出から6か月後 英文:8部 CD-R:4枚 Monitoring Sheet Ver. 4 Ver. 3の提出から6か月後 英文:4部 CD-R:4枚 Monitoring Sheet Ver. 5 Ver. 4の提出から6か月後 英文:4部 CD-R:4枚 Monitoring Sheet Ver. 6 Ver. 5の提出から6か月後 英文:4部 CD-R:4枚 ドラフト事業完了報告書 業務開始から22か月後 和文:3部 プロジェクト事業完了報告書 業務開始から24か月後 和文:4部英文:6部 CD-R:4枚 事業完了報告書については製本することとし、その他の報告書等は簡易製本とする。報告書等の印刷の仕様については、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」を参照する。 各報告書の記載項目(案)は以下のとおりとする。最終的な記載項目の確定に当たっては、JICAとコンサルタントで協議、確認する。

  • 料金の適用 当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、登録料、利用料、付加サービス利用料、手数料及び工事に関する費用とし、料金表に定めるところによります。

  • 料金の支払いに関する経過措置 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 (定期包括割引の適用に関する経過措置)

  • 取消料 旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取り消しになる場合には以下に記載の取消料を、ご参加のお客様は該当するあらたな旅行代金と1室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。

  • 特別補償 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。

  • 特許権等の使用 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。