設計費の支払い のサンプル条項

設計費の支払い. 受注者は、第 19 条第 2 項の検査に合格し、設計成果物を発注者に引渡したときは、設計費の支払いを請求することができる。
設計費の支払い. 設計・施工一括発注方式における設計に関して、本契約約款では受注者が自ら行う場合と建設コンサルタントに委託する場合を想定していることは前述したとおりである。 設計を委託する場合において、建設コンサルタントへの設計費の支払いに関して、本契約約款では、設計受託者が受注者に提出した見積書に記載されている見積額以上の金額を委託費として支払わなければならないと規定している。 本契約約款で規定している設計の委託に関しては、設計の全体を委託する場合を想定しており、その場合の設計に係わる品質の確保は、設計受託者が責任を持って行うことが基本となる。そのため本契約約款では、設計を委託する場合には、設計の技術的管理を行う設計主任技術者を設計受託者の技術者から配置することを求めている。 さらに設計に係わる品質確保を行う枠組みの一環として、設計に係わる外部委託費(設計費)に関して契約上の条件を付すこととしている。 図 2-3 は、平成 23 年 9 月に開催された「国際的な発注・契約方式の活用に関する懇談会(平成 23 年度 第 4 回)」資料の「設計・施工一括発注方式等における建設コンサルタント活用に関するガイドライン(案)」を参考に、競争参加者・受注者である施工会社が、設計受託者である建設コンサルタントを活用する場合の入札・契約・支払いの手続きフローの例を示したものである。第 7 条の 3 第 1 項の見積額は、図に示したフローにおいて入札時に競争参加者から提出される設計見積書によるものである。
設計費の支払い. 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、設計費の支払いを請求することができる。

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  • 請負代金の支払い 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。

  • 委託料の支払い 受注者は、前条の検査に合格したときは、委託料の支払いを請求することができる。

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