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設計費の支払い のサンプル条項

設計費の支払い. 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、設計費の支払いを請求することができる。
設計費の支払い. 受注者は、第 19 条第 2 項の検査に合格し、設計成果物を発注者に引渡したときは、設計費の支払いを請求することができる。
設計費の支払い. 設計・施工一括発注方式における設計に関して、本契約約款では受注者が自ら行う場合と建設コンサルタントに委託する場合を想定していることは前述したとおりである。 設計を委託する場合において、建設コンサルタントへの設計費の支払いに関して、本契約約款では、設計受託者が受注者に提出した見積書に記載されている見積額以上の金額を委託費として支払わなければならないと規定している。 本契約約款で規定している設計の委託に関しては、設計の全体を委託する場合を想定しており、その場合の設計に係わる品質の確保は、設計受託者が責任を持って行うことが基本となる。そのため本契約約款では、設計を委託する場合には、設計の技術的管理を行う設計主任技術者を設計受託者の技術者から配置することを求めている。 さらに設計に係わる品質確保を行う枠組みの一環として、設計に係わる外部委託費(設計費)に関して契約上の条件を付すこととしている。 図 2-3 は、平成 23 年 9 月に開催された「国際的な発注・契約方式の活用に関する懇談会(平成 23 年度 第 4 回)」資料の「設計・施工一括発注方式等における建設コンサルタント活用に関するガイドライン(案)」を参考に、競争参加者・受注者である施工会社が、設計受託者である建設コンサルタントを活用する場合の入札・契約・支払いの手続きフローの例を示したものである。第 7 条の 3 第 1 項の見積額は、図に示したフローにおいて入札時に競争参加者から提出される設計見積書によるものである。

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  • 料金等の支払い 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。

  • 料金の支払い 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

  • 請負代金の支払い 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。

  • 委託料の支払い 受注者は、前条の検査に合格したときは、委託料の支払いを請求することができる。

  • 業務委託料の支払い 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。

  • 代金の支払い 本製品の売買代金については、申込書ならびに注文請書に定めた支払い期日に準拠するものとします。なお、申込書ならびに注文請書に支払い期日の指定がない場合については、納品月の月末締め翌月末支払いとするものとします。

  • 業務の範囲 本業務は、「第4条 業務の目的」を達成するために「第6条 実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、「第7条 業務の内容」に示す事項の業務を実施し、「第8条 報告書等」に示す報告書等を作成するものである。

  • 業務の内容 信用金庫からの借入債務に対する保証

  • 利用料金の支払い 料金のお支払いは、当ゴルフ場が定める支払方法によりお支払いいただきます。

  • 特約失効の特例 積立型基本特約付帯契約の場合においては、この特約 は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、保険期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込保険料の全額を集金者を経るこ となく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込保険料の払込みについては、積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)(2)の規定を準用し、その全額を満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。