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Common use of 工事費等 Clause in Contracts

工事費等. 契約の申し込み又は付帯サービスを要する請求をし、その承諾を受けたときは、契約者は、当社が別に定める工事費(以下「工事費等」という。)の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」という。)があった場合は、この限りではありません。

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工事費等. 契約の申し込み又は付帯サービスを要する請求をし、その承諾を受けたときは、契約者は、当社が別に定める工事費(以下「工事費等」という。)の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」という。)があった場合は、この限りではありません契約者は、契約の申し込みまたは付帯サービスを要する請求をし、当社にその承諾を受けたと きは、契約者は、当社が別に定める工事費(以下「工事費等」という)の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除またはその工事の請求の取り消しがあった場合は、この限りで はありません。この場合、既にその工事費等が支払われている場合は、当社は、その工事費等を 返還します

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Samples: ケーブルライン加入契約, ケーブルライン加入契約, ケーブルライン加入契約