工事費等の負担 のサンプル条項

工事費等の負担. 以下の各号の場合、お客さまは、工事費等を負担していただきます。なお、当社は原則として工事費等の対象となる工事等の着手前に当該費用を申し受けます。 (1) 本契約にもとづく供給開始にあたって、当社が一般送配電事業者から、お客さまに供給するために必要な設備の施設にかかる工事費等の費用負担を求められた場合 (2) お客さまの都合による契約電力の変更により、当社が一般送配電事業者から、お客さまに供給するために必要な設備の施設にかかる工事費等の費用負担を求められた場合 (3) お客さまが、当社を通じて一般送配電事業者の設備にかかる工事等を一般送配電事業者に依頼し、当社が一般送配電事業者から、その工事費等の費用負担を求められた場合 (4) お客さまの都合により一旦契約電力を変更した上で、更にお客さまの都合により当該契約変更を解約し、または更に変更した当該契約電力を再度変更(元の条件に戻す場合を含みます。)した結果、当社が一般送配電事業者から、変更にともない新たに施設した供給設備にかかる工事費等の費用負担を求められた場合 (5) その他お客さまの都合にもとづく事情により、当社が一般送配電事業者から、お客さまに供給するために必要な設備の費用負担を求められた場合 (6) お客さまの事由による受電設備の移設等にともない、当社が設置した通信設備を移設する必要が生じ、当社が費用負担を求めた場合
工事費等の負担. (1) ガスをご使用される敷地内にあるガス管、ガス栓、消費機器等(ただし、ガスメーターは除きます。)はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置し、管理していただきます。契約の開始・変更、設備の変更その他お客さまの都合による契約内容の変更等により、お客さま所有のガス設備について工事費等が発生した場合は、お客さまにその工事費等を負担していただきます。 (2) 供給管は一般ガス導管事業者の所有とし、これに要する工事費は一般ガス導管事業者が負担いたします。ただし、お客さまのお申し込みにより供給管の位置替え等を行う場合には、これに要する工事費は、お客さまに負担していただきます。 (3) お客さまのガス使用またはガス工事の申し込みに伴い本支管および整圧器の新設工事や延長工事等を行う場合で、その工事費が一般ガス導管事業者の負担額を超えるときは、その差額をお客さまに負担していただきます。
工事費等の負担. (1) 供給開始に伴う工事費等負担
工事費等の負担. 当社が、一般送配電事業者から、託送約款等にもとづき、電力受給に係る工事費負担金、費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合、当社は、請求を受けた金額相当額をお客さまにご負担いただきます。
工事費等の負担. 1. 本契約に基づく供給開始に当たって,当社が当該電力会社から需給契約者に供給するために必要な設備を当社の負担で施設すること,またはその設備の施設にかかわる工事費等の費用負担を求められた場 合には,需給契約者にその施設にかかった費用,またはその工事費等を負担していただきます。 2. 前項において当社が施設した設備の所有権は,需給契約者がその施設にかかった費用を支払ったときに需給契約者に移転するものといたします。ただし,当該施設した設備については,当該電力会社は無償で使用することができるものといたします。 3. 需給契約者の都合による契約電力の変更により,当社が当該電力会社から接続供給にかかわる料金の精算または工事費等の費用負担を求められた場合には,需給契約者にその工事費等を負担していただきます。 4. 需給契約者が当該電力会社の設備にかかわる工事等を当該電力会社に依頼し,当社が当該電力会社からその工事費等の費用負担を求められた場合には,需給契約者にその工事費等を負担していただきます。 5. 需給契約者都合により一旦契約電力を変更した上で,更に需給契約者の都合により中途で当該契約変更を解約し,または更に変更した当該契約電力を中途で再度変更(元の条件に戻す場合を含みます。)した結果,当社が当該電力会社から,変更に伴い新たに施設した供給設備にかかわる工事費等の費用負担を求められた場合には,需給契約者にその工事費等を負担していただきます。 6. その他需給契約者の都合に基づく事情により当社が当該電力会社から工事費等の費用負担を求められた場合には,需給契約者にその工事費等を負担していただきます。
工事費等の負担. 当社が、接続供給会社からお客さまの需要場所に対応する供給地点に係る工事費等の負担を求められた場合には、当社は、その金額をお客さまから、原則として、当社又は接続供給会社の工事着手前に申し受けます。また、当社は、接続供給会社の設計変更、材料単価の変動その他特別の事情によって工事費等に著しい差異が生じた場合等において、接続供給会社との間で工事完成後に工事費等の精算を行う場合は、お客さまとの間で工事費等を精算するものといたします。
工事費等の負担. (1) 供給開始に伴う工事費等負担 (2) 契約変更に伴う工事費等負担 (3) 設備の位置変更に伴う工事費等負担 (4) 契約変更を解約または更に変更する場合の工事費等負担 (5) その他
工事費等の負担. 当社は,当該一般送配電事業者から,託送約款等に基づき,お客さまへの電気の供給に伴う工事等にかかわる工事費等の請求を受けた場合は,その実費相当額を工事費負担金としてお客さまから申し受けることがあります。この場合,原則として当該一般送配電事業者の工事着手前に申し受けます。
工事費等の負担. 及び需給契約者がこの供給約款に基づき支払うこととなる金銭の支払い債務(料金に係る債務を除き,以下「工事費等支払債務」といいます。)は,別途当社が定める支払期日までに,16.(料金その他の支払方法)第 3 項のとおり支払っていただきます。
工事費等の負担. に規定する場合その他お客さまがこの約款に基づき支払うこととなる金銭の支払い債務(料金に係る債務を除きます。)については、当社が指定した銀行口座への振り込みにより支払っていただきます。この場合、当社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。