Common use of 工事費負担金の申受けおよび精算 Clause in Contracts

工事費負担金の申受けおよび精算. (1) 当社は、工事費負担金を工事着手前に申し受けます。ただし、お客さまに特別の事情がある場合で、当社が認めた時に限り、工事費負担金を工事着手後に申し受けることがあります。この場合、需給開始日までに申し受けます。 (2) お客さまが希望される場合または当社が必要とする場合は、工事費負担金に関する必要な事項について、工事着手前に一般送配電事業者たる東京電力パワーグリッド株式会社との間で工事費負担金契約書を作成いたします。 (3) 工事費負担金は、一般送配電事業者たる東京電力パワーグリッド株式会社の工事完成後、一般送配電事業者たる東京電力パワーグリッド株式会社の託送供給等約款にもとづき精算が発生した場合においては、すみやかに当社とお客さまとの間で精算を実施するものといたします。 (4) 一般送配電事業者たる東京電力パワーグリッド株式会社は、お客さま及び当社の承諾をえて、専用供給設備を専用供給設備以外の供給設備に変更することがあります。なお、その変更が供給設備を施設してから 10 年以内に行なわれる場合は、その専用供給設備を施設したときにさかのぼって専用供給設備以外の供給設備として算定した工事費負担金と既に申し受けた工事費負担金との差額を必要に応じてお返しいたします。 (5) 居住用の分譲地として整備された地域等において、原則として 1 年以内にすべての 建物が施設される場合で、すべてのお客さまが共同して申込みをされたときには、施 設を予定しているすべての建物に対する工事こう長のうち無償こう長にお客さまの数 の 70 パーセントの値を乗じてえた値をこえる部分を超過こう長として算定される工 事費負担金を当初に、お客さまから申し受けます。また、工事費負担金契約書に定め る期日に既に供給を開始しているお客さまの数により工事費負担金を精算いたします。この場合の精算の対象となる工事こう長は、共同して申込みをされたお客さまの数と 供給を開始したお客さまの数とが異なる場合であっても、施設された配電設備に応じ たものといたします。

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Samples: 電気需給約款, 電気需給約款, 電気需給約款

工事費負担金の申受けおよび精算. (1) 当社は、工事費負担金を工事着手前に申し受けます。ただし、お客さまに特別の事情がある場合で、当社が認めた時に限り、工事費負担金を工事着手後に申し受けることがあります。この場合、需給開始日までに申し受けます。 (2) お客さまが希望される場合または当社が必要とする場合は、工事費負担金に関する必要な事項について、工事着手前に一般送配電事業者たる東京電力パワーグリッド株式会社との間で工事費負担金契約書を作成いたしますお客さまが希望される場合または当社が必要とする場合は、工事費負担金に関する必要な事項について、工事着手前に一般送配電事業者たる中部電力株式会社との間で工事費負担金契約書を作成いたします。 (3) 工事費負担金は、一般送配電事業者たる東京電力パワーグリッド株式会社の工事完成後、一般送配電事業者たる東京電力パワーグリッド株式会社の託送供給等約款にもとづき精算が発生した場合においては、すみやかに当社とお客さまとの間で精算を実施するものといたします工事費負担金は、一般送配電事業者たる中部電力株式会社の工事完成後、 一般送配電事業者たる中部電力株式会社の託送供給等約款にもとづき精算が発生した場合においては、すみやかに当社とお客さまとの間で精算を実施するものといたします。 (4) 一般送配電事業者たる東京電力パワーグリッド株式会社は、お客さま及び当社の承諾をえて、専用供給設備を専用供給設備以外の供給設備に変更することがあります。なお、その変更が供給設備を施設してから 一般送配電事業者たる中部電力株式会社は、お客さま及び当社の承諾をえて、専用供給設備を専用供給設備以外の供給設備に変更することがあります。 なお、その変更が供給設備を施設してから 10 年以内に行なわれる場合は、その専用供給設備を施設したときにさかのぼって専用供給設備以外の供給設備として算定した工事費負担金と既に申し受けた工事費負担金との差額を必要に応じてお返しいたします。 (5) 居住用の分譲地として整備された地域等において、原則として 1 年以内にすべての 建物が施設される場合で、すべてのお客さまが共同して申込みをされたときには、施 設を予定しているすべての建物に対する工事こう長のうち無償こう長にお客さまの数 の 年以内にすべての建物が施設される場合で、すべてのお客さまが共同して申込みをされたときには、施設を予定しているすべての建物に対する工事こう長のうち無償こう長にお客さまの数の 70 パーセントの値を乗じてえた値をこえる部分を超過こう長として算定される工 事費負担金を当初に、お客さまから申し受けます。また、工事費負担金契約書に定め る期日に既に供給を開始しているお客さまの数により工事費負担金を精算いたします。この場合の精算の対象となる工事こう長は、共同して申込みをされたお客さまの数と 供給を開始したお客さまの数とが異なる場合であっても、施設された配電設備に応じ たものといたします。

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Samples: 電気需給約款, 電気需給約款

工事費負担金の申受けおよび精算. (1) 当社は、工事費負担金を工事着手前に申し受けます。ただし、お客さまに特別の事情がある場合で、当社が認めた時に限り、工事費負担金を工事着手後に申し受けることがあります。この場合、需給開始日までに申し受けます。 (2) お客さまが希望される場合または当社が必要とする場合は、工事費負担金に関する必要な事項について、工事着手前に一般送配電事業者たる東京電力パワーグリッド株式会社との間で工事費負担金契約書を作成いたしますお客さまが希望される場合または当社が必要とする場合は、工事費負担金に関する必要な事項について、工事着手前に一般送配電事業者との間で工事費負担金契約書を作成いたします。 (3) 工事費負担金は、一般送配電事業者たる東京電力パワーグリッド株式会社の工事完成後、一般送配電事業者たる東京電力パワーグリッド株式会社の託送供給等約款にもとづき精算が発生した場合においては、すみやかに当社とお客さまとの間で精算を実施するものといたします工事費負担金は、一般送配電事業者の工事完成後、一般送配電事業者の託送供給等約款にもとづき精算が発生した場合においては、すみやかに当社とお客さまとの間で精算を実施するものといたします。 (4) 一般送配電事業者たる東京電力パワーグリッド株式会社は、お客さま及び当社の承諾をえて、専用供給設備を専用供給設備以外の供給設備に変更することがあります。なお、その変更が供給設備を施設してから 一般送配電事業者は、お客さま及び当社の承 諾をえて、専用供給設備を専用供給設備以外の供給設備に変更することがあります。 なお、その変更が供給設備を施設してから 10 年以内に行なわれる場合は、その専用供給設備を施設したときにさかのぼって専用供給設備以外の供給設備として算定した工事費負担金と既に申し受けた工事費負担金との差額を必要に応じてお返しいたします。 (5) 居住用の分譲地として整備された地域等において、原則として 1 年以内にすべての 建物が施設される場合で、すべてのお客さまが共同して申込みをされたときには、施 設を予定しているすべての建物に対する工事こう長のうち無償こう長にお客さまの数 の 年以内にすべての建物が施設される場合で、すべてのお客さまが共同して申込みをされたときには、施設を予定しているすべての建物に対する工事こう長のうち無償こう長にお客さまの数の 70 パーセントの値を乗じてえた値をこえる部分を超過こう長として算定される工 事費負担金を当初に、お客さまから申し受けます。また、工事費負担金契約書に定め る期日に既に供給を開始しているお客さまの数により工事費負担金を精算いたします。この場合の精算の対象となる工事こう長は、共同して申込みをされたお客さまの数と 供給を開始したお客さまの数とが異なる場合であっても、施設された配電設備に応じ たものといたします事費負担金を当初に、お客さまから申し受けます。また、工事費負担金契約書に定める期日に既に供給を開始しているお客さまの数により工事費負担金を精算いたします。 この場合の精算の対象となる工事こう長は、共同して申込みをされたお客さまの数と供給を開始したお客さまの数とが異なる場合であっても、施設された配電設備に応じたものといたします

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Samples: 電気需給約款

工事費負担金の申受けおよび精算. (1) 当社は、工事費負担金を工事着手前に申し受けます。ただし、お客さまに特別の事情がある場合で、当社が認めた時に限り、工事費負担金を工事着手後に申し受けることがあります。この場合、需給開始日までに申し受けます。 (2) お客さまが希望される場合または当社が必要とする場合は、工事費負担金に関する必要な事項について、工事着手前に一般送配電事業者たる東京電力パワーグリッド株式会社との間で工事費負担金契約書を作成いたします。 (3) 工事費負担金は、一般送配電事業者たる東京電力パワーグリッド株式会社の工事完成後、一般送配電事業者たる東京電力パワーグリッド株式会社の託送供給等約款にもとづき精算が発生した場合においては、すみやかに当社とお客さまとの間で精算を実施するものといたします工事費負担金は、一般送配電事業者たる東京電力パワーグリッド株式会社の工事完 成後、一般送配電事業者たる東京電力パワーグリッド株式会社の託送供給等約款にもとづき精算が発生した場合においては、すみやかに当社とお客さまとの間で精算を実施するものといたします。 (4) 一般送配電事業者たる東京電力パワーグリッド株式会社は、お客さま及び当社の承諾をえて、専用供給設備を専用供給設備以外の供給設備に変更することがあります。なお、その変更が供給設備を施設してから 10 年以内に行なわれる場合は、その専用供給設備を施設したときにさかのぼって専用供給設備以外の供給設備として算定した工事費負担金と既に申し受けた工事費負担金との差額を必要に応じてお返しいたします。 (5) 居住用の分譲地として整備された地域等において、原則として 1 年以内にすべての 建物が施設される場合で、すべてのお客さまが共同して申込みをされたときには、施 設を予定しているすべての建物に対する工事こう長のうち無償こう長にお客さまの数 の 70 パーセントの値を乗じてえた値をこえる部分を超過こう長として算定される工 事費負担金を当初に、お客さまから申し受けます。また、工事費負担金契約書に定め る期日に既に供給を開始しているお客さまの数により工事費負担金を精算いたします。この場合の精算の対象となる工事こう長は、共同して申込みをされたお客さまの数と 供給を開始したお客さまの数とが異なる場合であっても、施設された配電設備に応じ たものといたします。

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Samples: 電気需給約款

工事費負担金の申受けおよび精算. (1) 当社は、工事費負担金を工事着手前に申し受けます。ただし、お客さまに特別の事情がある場合で、当社が認めた時に限り、工事費負担金を工事着手後に申し受けることがあります。この場合、需給開始日までに申し受けます) 当社は、工事費負担金を原則として工事着手前にお客さまから申し受けます(2) お客さまが希望される場合または当社が必要とする場合は、工事費負担金に関する必要な事項について、工事着手前に一般送配電事業者たる東京電力パワーグリッド株式会社との間で工事費負担金契約書を作成いたします) お客さまが希望される場合または当社が必要とする場合は、工事費負担金に関する必要な事項について、工事着手前に工事費負担金契約書を作成いたします(3) 工事費負担金は、一般送配電事業者たる東京電力パワーグリッド株式会社の工事完成後、一般送配電事業者たる東京電力パワーグリッド株式会社の託送供給等約款にもとづき精算が発生した場合においては、すみやかに当社とお客さまとの間で精算を実施するものといたします) 申し受けた工事費負担金と、託送供給等約款に従い当社が送配電事業者に支払うべき金額に差異が生じた場合には、工事完成後すみやかに精算するものといたします。 なお、申し受けた工事費負担金には利息を付しません(4) 一般送配電事業者たる東京電力パワーグリッド株式会社は、お客さま及び当社の承諾をえて、専用供給設備を専用供給設備以外の供給設備に変更することがあります。なお、その変更が供給設備を施設してから 10 年以内に行なわれる場合は、その専用供給設備を施設したときにさかのぼって専用供給設備以外の供給設備として算定した工事費負担金と既に申し受けた工事費負担金との差額を必要に応じてお返しいたします) 当社は、工事費負担金を申し受けて施設した接続設備の全部または一部を共用する供給設備として利用することがあります(5) 居住用の分譲地として整備された地域等において、原則として 1 年以内にすべての 建物が施設される場合で、すべてのお客さまが共同して申込みをされたときには、施 設を予定しているすべての建物に対する工事こう長のうち無償こう長にお客さまの数 の 70 パーセントの値を乗じてえた値をこえる部分を超過こう長として算定される工 事費負担金を当初に、お客さまから申し受けます。また、工事費負担金契約書に定め る期日に既に供給を開始しているお客さまの数により工事費負担金を精算いたします。この場合の精算の対象となる工事こう長は、共同して申込みをされたお客さまの数と 供給を開始したお客さまの数とが異なる場合であっても、施設された配電設備に応じ たものといたします) 当社は、お客さまの承諾をえて、専用供給設備を専用供給設備以外の供給設備に変更することがあります。 なお、その変更が供給設備の使用開始後 10 年以内に行われる場合は、その専用供給設備を使用開始したときにさかのぼって専用供給設備以外の供給設備として算定した工事費負担金と既に申し受けた工事費負担金との差額をお返しいたします (6) 居住用の分譲地として整備された地域等において、原則として1年以内にすべての建物が施設される場合で、すべてのお客さまが共同して申込みをされたとき、またはすべてのお客さまが一括して工事費負担金を算定することを希望されるときには、当社は、託送供給等約款に従い当社が送配電事業者に支払うべき工事費負担金を当初に申し受けます。また、工事費負担金契約書に定める期日にすでに供給を開始しているお客さまの数により工事費負担金を精算いたします。この場合の精算の対象となる工事こう長は、共同して申込みをされたお客さまの数と供給を開始したお客さまの数とが異なる場合であっても、施設された供給設備に応じたものといたします。 供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始に至らないで電気需給契約を廃止または変更される場合は、当社は、託送供給等約款に従い当社が送配電事業者に支払うべき金額をお客さまから申し受けます。 なお、実際に供給設備の工事を行わなかった場合であっても、測量監督等に費用を要したときは、託送供給等約款に従い当社が送配電事業者に支払うべき金額をお客さまから申し受けます。

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Samples: 電気需給約款

工事費負担金の申受けおよび精算. (1) 当社は、工事費負担金を工事着手前に申し受けます。ただし、お客さまに特別の事情がある場合で、当社が認めた時に限り、工事費負担金を工事着手後に申し受けることがあります。この場合、需給開始日までに申し受けます。 (2) お客さまが希望される場合または当社が必要とする場合は、工事費負担金に関する必要な事項について、工事着手前に一般送配電事業者たる東京電力パワーグリッド株式会社との間で工事費負担金契約書を作成いたします。 (3) 工事費負担金は、一般送配電事業者たる東京電力パワーグリッド株式会社の工事完成後、一般送配電事業者たる東京電力パワーグリッド株式会社の託送供給等約款にもとづき精算が発生した場合においては、すみやかに当社とお客さまとの間で精算を実施するものといたします。 (4) 一般送配電事業者たる東京電力パワーグリッド株式会社は、お客さま及び当社の承諾をえて、専用供給設備を専用供給設備以外の供給設備に変更することがあります。なお、その変更が供給設備を施設してから 10 年以内に行なわれる場合は、その専用供給設備を施設したときにさかのぼって専用供給設備以外の供給設備として算定した工事費負担金と既に申し受けた工事費負担金との差額を必要に応じてお返しいたします。 (5) 居住用の分譲地として整備された地域等において、原則として 1 年以内にすべての 建物が施設される場合で、すべてのお客さまが共同して申込みをされたときには、施 設を予定しているすべての建物に対する工事こう長のうち無償こう長にお客さまの数 の 70 パーセントの値を乗じてえた値をこえる部分を超過こう長として算定される工 事費負担金を当初に、お客さまから申し受けます。また、工事費負担金契約書に定め る期日に既に供給を開始しているお客さまの数により工事費負担金を精算いたします。この場合の精算の対象となる工事こう長は、共同して申込みをされたお客さまの数と 供給を開始したお客さまの数とが異なる場合であっても、施設された配電設備に応じ たものといたします供給を開始したお客さまの数とが異なる場合であっても、施設された配電設備に応じたものといたします

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Samples: 電気需給約款