年次有給休暇 のサンプル条項
年次有給休暇. 勤続期間 6 月 1 年 6 月 2 年 6 月 3 年 6 月 4 年 6 月 5 年 6 月 6 年 6 月以上 付与日数 10 日 11 日 12 日 14 日 16 日 18 日 20 日
1 採用日から6か月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した従業員に対しては、10日の年次有給休暇を与える。その後1年間継続勤務するごとに、当該1年間において所定労働日の8割以上出勤した従業員に対しては、下の表のとおり勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。
2 第1項に関わらず、週所定労働時間30時間未満であり、かつ、週所定労働日数が4日以下(週以外の期間によって所定労働日数を定める従業員については年間所定労働日数が21 6日以下)の従業員に対しては、下の表のとおり所定労働日数及び勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。 週所定労働日数 1 年間の所定労働日数 勤 続 期 間 6 月 1 年 6 月 2 年 6 月 3 年 6 月 4 年 6 月 5 年 6 月 6 年 6 月以上 4 日 169~216 日 7 日 8 日 9 日 10 日 12 日 13 日 15 日 3 日 121~168 日 5 日 6 日 6 日 8 日 9 日 10 日 11 日 2 日 73~120 日 3 日 4 日 4 日 5 日 6 日 6 日 7 日 1 日 48~72 日 1 日 2 日 2 日 2 日 3 日 3 日 3 日
3 第1項又は第2項の年次有給休暇は、従業員があらかじめ請求する時季に取得させる。ただし、従業員が請求した時季に年次有給休暇を取得させることが事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に取得させることがある。
4 第1項及び第2項の出勤率の算定に当たっては、下記の期間については出勤したものとして取り扱う。
(1) 年次有給休暇を取得した期間
(2) 産前産後の休業期間
(3) 育児・介護休業法に基づく育児休業及び介護休業した期間
(4) 業務上の負傷又は疾病により療養のために休業した期間 5 付与日から1年以内に取得しなかった年次有給休暇は、付与日から2年以内に限り繰り越して取得することができる。
年次有給休暇. 会社は雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、その出勤日数が全労働日の8割以上に達する受託業務スタッフに対して6ヶ月間の所定労働日数に応じ、以下の年次有給休暇を付与する。また 1年6ヶ月以上継続勤務し、その前年度の出勤日数が全労働日の8割以上に達する受託業務スタッフに対して、勤続年数及び年所定労働日数に応じ、以下の年次有給休暇を付与する。ただし、週所定労働時間が30時間以上の受託業務スタッフについては、6 ヶ月又は年所定労働日数に係わらず、下表の最上段の(年所定労働日数が217日以上)の年次有給休暇を付与する。 1 年間の所定 労働日数(注 1) 勤続年数 (注 1 ) 雇入れ後6ヶ月の所定労働日数は、1年間の所定労働日数の2分の1とする。
年次有給休暇. 6ヶ月 1年 6ヶ月 2年 6ヶ月 3年 6ヶ月 4年 6ヶ月 5年 6ヶ月 6年 6ヶ月以上 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
1. 採用日から6か月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した従業員に 10 日の年次有給休暇を与える。その後1年間継続勤務するごとに、当該1年間において所定労働日の8割以上出勤した従業員に、次の表のとおり勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。
2. 前項の規定にかかわらず、週所定労働時間が 30 時間未満であり、かつ、週所定労働日数が4日以下(週以外の期間によって所定労働日数を定める者については年間所定労働日数が 216日以下)の者に対しては、次の表のとおり所定労働日数および勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。 短時間労働 短時間労働者の1 6ヶ月 1年 2年 3年 4年 5年 6年 者の週所定 年間の所定労働日 6ヶ月 6ヶ月 6ヶ月 6ヶ月 6ヶ月 6ヶ月 労働日数 数(週以外の期間 以上 によって労働日数 が定められている 場合) 5日以上 217日以上 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日 4日 169日~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日 3日 121日~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日 2日 73日~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日 1日 48日~72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日
3. 従業員は、第1項または第2項の年次有給休暇(以下、「年次有給休暇」という)取得に際しては、前月 20 日までに規定の書式で申請を行う。
4. 年次有給休暇は従業員があらかじめ請求する日に取得させる。従業員が請求した日に年次有給休暇を取得させることが事業の正常な運営を妨げる場合は、他の日に取得させることがある。
5. 前項の規定にかかわらず、従業員代表との書面による協定により、各従業員の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ取得日を指定することがある。
6. 第1項および第2項の出勤率の算定に当たっては、年次有給休暇を取得した期間、産前産後の休業期間、育児・介護休業法に基づく育児休業期間、介護休業期間および業務上の傷病による休業期間は出勤したものとして取り扱う。
7. 付与日から1年以内に取得しなかった年次有給休暇は、付与日から2年以内に限り繰り越して取得することができる。繰り越された年次有給休暇とその後付与された年次有給休暇のいずれも取得できる場合は、繰り越された年次有給休暇から取得させる。
8. 当法人は、毎月の賃金計算締切日における年次有給休暇の残日数を、当該賃金の支払明細書に記載して各従業員に通知する。
9. 有給休暇取得日の給与は、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金とする。
10. 突発的な傷病やその他やむを得ない事由により欠勤した場合で、あらかじめ届け出ることが困難であったと当法人が承認した場合には、事後の速やかな届出により当該欠勤を年次有給休暇に振替えることがある。ただし、当該承認は当法人の裁量に属し、必ず行われるものではない。
年次有給休暇. 乙は、派遣労働者から年次有給休暇の申請があった場合には、原則として、甲へ事前に通知するものとする。
年次有給休暇. 1 会社は、スタッフが雇入れ日から起算して6か月間継続勤務(第 2 条の雇用契約が結ばれていない期間が連続して 1 か月に達すること無く勤務することをいう。以下本項において同じ。)し、所定労働 日の8割以上出勤したスタッフ(派遣先が異なっても第 2 条の雇用契約が継続する場合を含む〔以下本条において同じ〕)に対しては、10日の年次有給休暇を与える。その後1年間継続勤務するごとに、当該1年間において所定労働日の8割以上出勤したスタッフに対しては、下の表のとおり勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。 勤続期間 6 か月 1年 6 か月 2 年 6 か月 3 年 6 か月 4 年 6 か月 5 年 6 か月 6 年 6 か月以上 付与日数 10 日 11 日 12 日 14 日 16 日 18 日 20 日
年次有給休暇. 採用から6ヶ月間継続勤務し、所定労働日数の8割以上出勤した者に対しては、 10日間の年次有給休暇を与える。
年次有給休暇. 1 年次有給休暇は,毎年4月1日を基準日として,前年度の所定労働日数の8割以上出勤した場合に,勤続年数に応じて,次のとおり与えるものとする(中途採用者 については,当該年度の4月1日に採用されたものとみなす)。ただし,入社初年度の者の休暇日数は10日とする。 1年 11日 2年 12日 3年 14日 4年 16日 5年 18日 6年以上 20日
年次有給休暇. この法人は、1 年度(4 月 1 日~翌年 3 月 31 日)を通じて継続又は分割した 20 日の年次有給休暇を与える。
年次有給休暇. 各年次ごとに所定労働日の8割以上出勤した従業員に対しては、次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。 勤続年数 6か月 1年 6か月 2年 6か月 3年 6か月 4年 6か月 5年 6か月 6年 6か月以上 付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
年次有給休暇. (年次有給休暇の請求手続き)第43条 (年次有給休暇の計画的付与)