年次有給休暇 のサンプル条項

年次有給休暇. 1. 年次ごとに所定労働日の 8 割以上出勤した無期雇用派遣社員に対しては、下の表のとおり勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。 勤続期間 6 ヶ 月 1 年 6 ヶ 月 2 年 6 ヶ 月 3 年 6 ヶ 月 4 年 6 ヶ 月 5 年 6 ヶ 月 6 年 6 ヶ月以上 付与日数 1 0 日 1 1 日 1 2 日 1 4 日 1 6 日 1 8 日 2 0 日 2. 前項の規定にかかわらず、週所定労働時間 30 時間未満であり、かつ、週所定労働日数が 4 日以下(週以外の期間によって所定労働日数を定める労働者については年間所定労働日数が 216 日以下)の無期雇用派遣社員に対しては、下の表のとおり所定労働日数及び勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。 週 所 定 労 働 日数 1 年間の所定労働日数 勤続期間 6 ヶ月 1 年 6 ヶ月 2 年 6 ヶ月 3 年 6 ヶ月 4 年 6 ヶ月 5 年 6 ヶ月 6 年 6 ヶ月以上 4 日 169 日~216 日 7 日 8 日 9 日 10 日 12 日 13 日 15 日 3 日 121 日~168 日 5 日 6 日 6 日 8 日 9 日 10 日 11 日 2 日 73 日~120 日 3 日 4 日 4 日 5 日 6 日 6 日 7 日 1 日 48 日~72 日 1 日 2 日 2 日 2 日 3 日 3 日 3 日 3. 無期雇用派遣社員が年次有給休暇を取得しようとするときは、会社所定の書式により時季を指定して請求するものとする。ただし、会社は、事業の正常な運営に支障があるときは、無期雇用派遣社員の指定した時季を変更することがある。 4. 第 1 項の出勤率の算定に当たっては、年次有給休暇を取得した期間、産前産後の休業期間、育児・介護休業法に基づく育児休業期間、介護休業期間及び業務上の傷病による休業期間は出勤したものとして取り扱う。 5. 第 1 項又は第 2 項の年次有給休暇が 10 日以上与えられた労働者に対しては、第 3 項の規定にかかわらず、付与日から 1 年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち 5 日について、会社が無期雇用派遣社員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、無期雇用派遣社員が第 3 項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を 5 日から控除するものとする。 6. 無期雇用派遣社員として雇用転換された者が、有期雇用派遣社員として勤務していた期間も、本条の勤続年数に加算するものとする
年次有給休暇. 会社は雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、その出勤日数が全労働日の8割以上に達する受託業務スタッフに対して6ヶ月間の所定労働日数に応じ、以下の年次有給休暇を付与する。また 1年6ヶ月以上継続勤務し、その前年度の出勤日数が全労働日の8割以上に達する受託業務スタッフに対して、勤続年数及び年所定労働日数に応じ、以下の年次有給休暇を付与する。ただし、週所定労働時間が30時間以上の受託業務スタッフについては、6 ヶ月又は年所定労働日数に係わらず、下表の最上段の(年所定労働日数が217日以上)の年次有給休暇を付与する。 1 年間の所定 労働日数(注 1) 勤続年数 (注 1 ) 雇入れ後6ヶ月の所定労働日数は、1年間の所定労働日数の2分の1とする。
年次有給休暇. 採用の日より6ケ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した社員に対して、下表の通り年次有給休暇を与える。 雇入れの日から起算した継続勤務期間の区分に応ずる年次有給休暇の日数 週所定労働 日数 1年間の所定労働日数(週以外の期間によって労働日数が定 められている場合) 6ヶ月 1年 6ヶ月 2年 6ヶ月 3年 6ヶ月 4年 6ヶ月 5年 6ヶ月 6年 6ヶ月 以上 正社員及び週所定労働時間が30時間以上の者 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日 週所定労働時間30時間未満 5日以上 217日以上 4日 169日~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日 3日 121日~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日 2日 73日~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日 1日 48日~72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日
年次有給休暇. 乙は、派遣労働者から年次有給休暇の申請があった場合には、原則として、甲へ事前に通知するものとする。
年次有給休暇. 1 会社は、スタッフが雇入れ日から起算して6か月間継続勤務(第 2 条の雇用契約が結ばれていない期間が連続して 1 か月に達すること無く勤務することをいう。以下本項において同じ。)し、所定労働 日の8割以上出勤したスタッフ(派遣先が異なっても第 2 条の雇用契約が継続する場合を含む〔以下本条において同じ〕)に対しては、10日の年次有給休暇を与える。その後1年間継続勤務するごとに、当該1年間において所定労働日の8割以上出勤したスタッフに対しては、下の表のとおり勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。 勤続期間 6 か月 1年 6 か月 2 年 6 か月 3 年 6 か月 4 年 6 か月 5 年 6 か月 6 年 6 か月以上 付与日数 10 日 11 日 12 日 14 日 16 日 18 日 20 日
年次有給休暇. 雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者には、有給休暇を与えなければならな い。
年次有給休暇. (年次有給休暇の請求手続き)第43条 (年次有給休暇の計画的付与)
年次有給休暇. 1 年次有給休暇は,毎年4月1日を基準日として,前年度の所定労働日数の8割以上出勤した場合に,勤続年数に応じて,次のとおり与えるものとする(中途採用者 については,当該年度の4月1日に採用されたものとみなす)。ただし,入社初年度の者の休暇日数は10日とする。 1年 11日 2年 12日 3年 14日 4年 16日 5年 18日 6年以上 20日
年次有給休暇. スタッフに対し、以下の表に従い年次有給休暇を与える。ただし、直前1年間(入社後最初の付与の際は6ヶ月)の出勤率が8割に満たない者を除く。 勤続年数 就業区分 6 ヶ月 1 年 6 ヶ月 2 年 6 ヶ月 3 年 6 ヶ月 4 年 6 ヶ月 5 年 6 ヶ月 6 年 6 ヶ月以上 週 30 時間以上または週5日 以上勤務の者 10 11 12 14 16 18 20 ≪週 30 時間未満の労働者≫ ①または②
年次有給休暇. この法人は、1 年度(4 月 1 日~翌年 3 月 31 日)を通じて継続又は分割した 20 日の年次有給休暇を与える。