年次有給休暇 のサンプル条項

年次有給休暇. 会社は雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、その出勤日数が全労働日の8割以上に達する無期雇用スタッフに対して6ヶ月間の所定労働日数に応じ、以下の年次有給休暇を付与する。また1年6ヶ月以上継続 勤務し、その前年度の出勤日数が全労働日の8割以上に達する無期雇用スタッフに対して、勤続年数及び年所定労働日数に応じ、以下の年次有給休暇を付与する。ただし、週所定労働時間が30時間以上の無期雇用スタッフについては6ヶ月、又は年所定労働日数に係わらず、下表の最上段の(年所定労働日数が217日以 上)の年次有給休暇を付与する。 1 年間の所定労働日数(注1) 勤続年数 6 ヶ月(注1) 1 年6 ヶ月 2 年6 ヶ月 3 年6 ヶ月 4 年6 ヶ月 5 年6 ヶ月 6 年6 ヶ月 ( 注1 ) 雇入れ後6ヶ月の所定労働日数は、1年間の所定労働日数の2 分の1とする。
年次有給休暇. 入職時に労働条件通知書で定めた所定労働日数に基づき、下記表の「入職時」に該当する年次有給休暇を与えます。それ以降は、毎年4月1日に法律通り次表の年次有給休暇を与えます。但し、前回の付与日から3月31日の間に所定労働日数の8割以上出勤の出勤が無い場合は、新たな年次有給休暇を付与しません。また、年間の所定労働日数が 47日以下の職員にも年次有給休暇は与えません。 雇入れの日から起算した継続勤務期間の区分に応ずる年次有給休暇の日数 週所定労働日数 入職時 1年 2年 3年 4年 5年 6年以上 5日 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日 4日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日 3日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日 2日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日 1日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日
年次有給休暇. 乙は、派遣労働者から年次有給休暇の申請があった場合には、原則として、甲へ事前に通知するものとする。
年次有給休暇. 1. 年次ごとに所定労働日の 8 割以上出勤した無期雇用派遣社員に対しては、下の表のとおり勤 続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。 勤続期間 6 ヶ 月 1 6 ヶ 年月 2 6 ヶ 年月 3 6 ヶ 年月 4 6 ヶ 年月 5 6 ヶ 年月 6 6 年ヶ月以 上 付与日数 1 0 日 1 1 日 1 2 日 1 4 日 1 6 日 1 8 日 2 0 日
年次有給休暇. 6ヶ月 1年 6ヶ月 2年 6ヶ月 3年 6ヶ月 4年 6ヶ月 5年 6ヶ月 6年 6ヶ月以上 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
年次有給休暇. 1 会社は、6 ヶ月間継続勤務し会社の定める所定労働日の 8 割以上を出勤したスタッフに、次のとおり年次有給休暇を付与する。 勤 務 年 数 に 応 ず る 休 暇 日 数E 週で定める場合 週以外の期間で 年間で定める場合 6ヵ月 1年 6ヵ月 2年 6ヵ月 3年 6ヵ月 4年 6ヵ月 5年 6ヵ月 6年 6ヵ月以上 週30時間以上 ― ― 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日 週30時間未満 週5日以上 年間217日以上 週4日 年間160~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日 週3日 年間121~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日 週2日 年間 73~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日 週1日 年間 48~ 72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日 2 年次有給休暇を受けようとするときは、予めその期間と日数を会社に届け出なければならない。 年次有給休暇は、スタッフが指定した時季に与えるものとするが、事業の都合上やむ得ない場合は他の時季に変更することがある。 3 年次有給休暇の起算日は、雇用契約期間の初日からとし、未就労期 (雇用契約が結ばれていない期間) が連続して 1 か月に達したときは一旦消滅し、次の就労日を改めて起算日と設定し直す。 4 年次有給休暇は、原則日単位とし、雇用契約書に定められた通常の賃金を支払う。 5 年次有給休暇の有効期間は 2 年間とする。但し、雇用契約終了とともに消滅する。 6 年次有給休暇が 10 日以上与えられたスタッフに対しては、上記の規定にかかわらず付与日から 1 年以 内に 5 日については、会社があらかじめ時季を指定して取得させる。但し、本人からの請求により年 次有給休暇を取得した場合は、当該取得した日数分を 5 日から控除するものとする。
年次有給休暇. この法人は、1 年度(4 月 1 日~翌年 3 月 31 日)を通じて継続又は分割した 20 日の年次有給休暇を与える。
年次有給休暇. 1. 雇入れの日から6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対しては最低10日の年次有給休暇を与えなければなりません(労基法第39条第1項)。 また、週の所定労働時間が30時間未満であって、週の所定労働日数が4日以下あるいは年間の所定労働日数が216日以下の労働者(以下「所定労働日数が少ない者」といいます。)に対しては、通常の労働者の所定労働日数との比率を考慮して、労基則第24条の3で定める日数の年次有給休暇を与えなければなりません(同条第3項)。
年次有給休暇. スタッフに対し、以下の表に従い年次有給休暇を与える。ただし、直前1年間(入社後最初の付与の際は6ヶ月)の出勤率が8割に満たない者を除く。 勤続年数 就業区分 6 ヶ月 1 年 6 ヶ月 2 年 6 ヶ月 3 年 6 ヶ月 4 年 6 ヶ月 5 年 6 ヶ月 6 年 6 ヶ月以上 週 30 時間以上または週5日 以上勤務の者 10 11 12 14 16 18 20 ≪週 30 時間未満の労働者≫ ①または②
年次有給休暇. 1. 年次ごとに所定労働日の 8 割以上出勤した無期雇用派遣社員に対しては、下の表のとおり勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。 勤続期間 6 ヶ 月 1 年 6 ヶ 月 2 年 6 ヶ 月 3 年 6 ヶ 月 4 年 6 ヶ 月 5 年 6 ヶ 月 6 年 6 ヶ月以上 付与日数 1 0 日 1 1 日 1 2 日 1 4 日 1 6 日 1 8 日 2 0 日