年金の支払い のサンプル条項

年金の支払い. 年金等の支払いについて 年金支払開始日以後 名称 お支払いする場合 お支払額 受取人 5年 ・ 10 年確定年金 被保険者が、年金支払期間中の年金支払日に生存されているとき 「基本年金額」と同額 年金受取人保険契約者または被保険者 被保険者が、年金支払開始日以後、 年金支払期間中の最後の年金支払日前に死ttされたとき 年金支払期間中の未払年金の現価 年金受取人(※) (※)年金受取人が被保険者の場合には、未払年金の現価は、被保険者の法定相続人にお支払いします。 ご希望により年金は一時金(年金の一括払)でもお支払いします。 年金支払開始日以後、年金支払期間の最後の年金支払日前にかぎり、年金支払期間の将来の年金のお支払いにかえて、残余年金支払期間の未払年金の現価を、一括してお支払いします。この場合には、ご契約は消滅します。
年金の支払い. 保険料の払込免除
年金の支払い. 料率区分型収入保障保険(無解約返戻金型)普通保険約款
年金の支払い. にかかわらず、保険期間満了後に被保険者が高度障害状態になった場合でも、被保険者の状態が次の条件をすべて満たしたときは、保険期間満了の日に高度障害状態になったものとみなして高度障害年金を支払います。ただし、保険期間満了後に新たに生じた原因により、回復の見込みがないこととなった場合を除きます。 1. 保険期間満了の日において、その状態の回復の見込みのないことのみが明らかでないことにより、高度障害年金の支払理由に該当しなかったとき 2. 保険期間満了後も引き続きその状態が継続しているとき 3.保険期間満了後にその状態の回復の見込みのないことが明らかになったとき
年金の支払い. イ.年金を支払いません。
年金の支払い. イ.前条第1項に定める重大事由の発生時以後に支払理由が生じても、収入保障年金(前条第1項第4号のみに該当した場合で、前条第1項第4号イからホまでに該当したのが収入保障年金受取人のみであり、その収入保障年金受取人が収入保障年金の一部の受取人であるときは、収入保障年金のうち、その受取人に支払われるべき収入保障年金をいいます。以下本号において同じ。)を支 払いません。
年金の支払い. 第1項 責任開始期以後 最後の復活の際の責任開始期以後
年金の支払い. お支払いする場合 お支払いする年金 お支払額 受取人 被保険者が保険期間中に死ttされたとき 遺族年金 年金月額 遺族年金受取人 被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき 高度障害年金 年金月額 被保険者 ただし、保険契約者が法人で、遺族年金受取人が保険契約者である場合には、保険契約者である法人にお支払いします。 年金等の支払いについて 年金等の支払いについて 「所定の高度障害状態」については、つぎのとおりです。くわしくは、普通保険約款「別表 3 対象となる高度障害状態」をご参照ください。 つぎのいずれかの状態をいいます。

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  • 代金の支払い 本製品の売買代金については、申込書ならびに注文請書に定めた支払い期日に準拠するものとします。な お、申込書ならびに注文請書に支払い期日の指定がない場合については、納品月の月末締め翌月末支払いとするものとします。

  • 料金の支払い 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

  • 請負代金の支払い 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。

  • 利用料金の支払い 料金のお支払いは、当ゴルフ場が定める支払方法によりお支払いいただきます。

  • ご利用代金の支払い 1. 会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。 2. 前項の支払いに係る支払期日および支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、カードの支払区分が「マイ・ペイすリボ」(いつでもリボ)および「あとからリボ」の場合は会員規約第32条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」および 「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。

  • 料金等の支払い 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。

  • 業務委託料の支払い 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。

  • 委託料の支払い 受注者は、前条の検査に合格したときは、委託料の支払いを請求することができる。

  • 料金等の支払いに関する経過措置 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

  • 受益者の権利等 受益者の有する主な権利は次の通りです。