年金の支払い のサンプル条項

年金の支払い. 年金等の支払いについて 年金支払開始日以後 名称 お支払いする場合 お支払額 受取人 5年 ・ 10 年確定年金 被保険者が、年金支払期間中の年金支払日に生存されているとき 「基本年金額」と同額 年金受取人保険契約者または被保険者 被保険者が、年金支払開始日以後、 年金支払期間中の最後の年金支払日前に死ttされたとき 年金支払期間中の未払年金の現価 年金受取人(※) (※)年金受取人が被保険者の場合には、未払年金の現価は、被保険者の法定相続人にお支払いします。 ご希望により年金は一時金(年金の一括払)でもお支払いします。 年金支払開始日以後、年金支払期間の最後の年金支払日前にかぎり、年金支払期間の将来の年金のお支払いにかえて、残余年金支払期間の未払年金の現価を、一括してお支払いします。この場合には、ご契約は消滅します。
年金の支払い. お支払いする場合 お支払いする年金 お支払額 受取人 被保険者が保険期間中に死ttされたとき 遺族年金 年金月額 遺族年金受取人 被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき 高度障害年金 年金月額 被保険者 ただし、保険契約者が法人で、遺族年金受取人が保険契約者である場合には、保険契約者である法人にお支払いします。 年金等の支払いについて 年金等の支払いについて 「所定の高度障害状態」については、つぎのとおりです。くわしくは、普通保険約款「別表 3 対象となる高度障害状態」をご参照ください。 つぎのいずれかの状態をいいます。
年金の支払い. にかかわらず、保険期間満了後に被保険者が高度障害状態になった場合でも、被保険者の状態が次の条件をすべて満たしたときは、保険期間満了の日に高度障害状態になったものとみなして高度障害年金を支払います。ただし、保険期間満了後に新たに生じた原因により、回復の見込みがないこととなった場合を除きます。
年金の支払い. イ.前条第1項に定める重大事由の発生時以後に支払理由が生じても、収入保障年金(前条第1項第4号のみに該当した場合で、前条第1項第4号イからホまでに該当したのが収入保障年金受取人のみであり、その収入保障年金受取人が収入保障年金の一部の受取人であるときは、収入保障年金のうち、その受取人に支払われるべき収入保障年金をいいます。以下本号において同じ。)を支 払いません。
年金の支払い. イ.年金を支払いません。
年金の支払い. 料率区分型収入保障保険(無解約返戻金型)普通保険約款
年金の支払い. 第1項 責任開始期以後 最後の復活の際の責任開始期以後
年金の支払い. 2.保険料の払込免除

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  • 料金の支払い 第 12 条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

  • 請負代金の支払い 第33条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。

  • 料金等の支払い 5.契約者は、本サービスの料金について、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、契約者は、その料金について、当社が指定する支払方法により支払っていただきます。

  • 業務委託料の支払い 第 38 条 受注者は、第 36 条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。

  • 受益者の権利等 第4 ファンドの経理状況

  • 仮払金および供託金の貸付け等 ⑴ 第8条(当会社による援助)または第9条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場は、当会社は、1回の事故につき、保険金額(注1)の範囲内で、次の①から③までのいずれかの貸付けまたは供託を行います。

  • 利用資格 1 本サービスの利用申込者(以下「利用申込者」といいます。)は、次の各号全てに該当する方とします。

  • ファンドの特色 ファンドは、ルクセンブルグの民法および2010年法の規定に基づき、管理会社および保管受託銀行の間の契約(約款)によって設定されたアンブレラ・ファンドであるオープン・エンド型の共有持分型投資信託である。ファンドは、2010年法のパートⅡの規定により規制される投資信託(UCI)である。ファンドは、AIFMDに規定するAIFとしての適格性を有している。サブ・ファンドの受益証券は、需要に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で販売され、また受益者の請求に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で買い戻されるという仕組みになっている。

  • 普通保険約款の適用除外 普通保険約款の下表の規定は適用しません。

  • 業務の内容 信用金庫からの借入債務に対する保証