年金額. 年金額は、年金原資に基づき、年金支払開始日における会社の定める率で計算した金額とします。ただし、年金額が会社の定める額に満たないときは、年金の支払を行わず、年金原資を保険契約者に支払い、保険契約は消滅します。また、年金額が、会社の定める上限額を超えるときは、上限額を年金額とし、この金額を超える部分については、第1回の年金にあわせて一時金で年金受取人に支払います。
年金額. 1. 年金額は、付加日における主契約の解約払戻金相当額を年金原資として、年金支払開始日における会社の定める率で計算した金額とします。
2. 年金額が会社の定める上限金額を超える場合には上限金額を年金額とし、この金額を超える部分については、第 1 回の年金に合わせて一時金で年金受取人に支払います。
年金額. 年金額は、基本保険金額に基づき、契約日における会社の定める率で計算した金額とします。
年金額. 1. 年金額は、年金支払開始日(ただし、主契約が変額保険の場合は「年金開始日の前日」とします。以下、第 10 条第1項の為替レートの定めにおいて同様とします。)における主契約の解約払戻金相当額(主約款に規定する貸付金があるときは、その元利合計額を差し引いた額)を年金原資として、年金支払開始日における会社の定める率で計算した金額とします。ただし、年金額が会社の定める額に満たないときまたは年金支払開始日における被保険者の年齢が会社の定める取扱範囲外であるときは、介護年金に移行することはできません。また、年金額が、会社の定める上限額を超えるときは、上限額を年金額とし、この金額を超える部分については、第1回の介護年金にあわせて一時金で年金受取人に支払います。
2. 主契約に運用成果払出特則が付加されている場合、年金支払開始日が主契約における契約日の年単位の応当日の翌日にあたり、かつ、同特則に規定する払戻金があるときは、前項に規定する解約払戻金相当額から同特則に規定する払戻金の額を控除した額を年金原資として、年金額を計算するものとします。
年金額. 年金額は、付加日における主契約の解約払戻金相当額を年金原資として、年金支払開始日における会社の定める率で計算した金額とします。
年金額. 年金額は、年金支払開始日(ただし、主契約が変額保険の場合は「年金開始日の前日」とします。以下、第 10 条第1項の為替レートの定めにおいて同様とします。)における主契約の解約払戻金相当額(主約款に規定する貸付金があるときは、その元利合計額を差し引いた額)を年金原資として、年金支払開始日における会社の定める率で計算した金額とします。ただし、年金額が会社の定める額に満たないときまたは年金支払開始日における被保険者の年齢が会社の定める取扱範囲外であるときは、介護年金に移行することはできません。また、年金額が、会社の定める上限額を超えるときは、上限額を年金額とし、この金額を超える部分については、第1回の介護年金にあわせて一時金で年金受取人に支払います。
年金額. 1. 年金額は、付加日の前日における主契約の解約払戻金相当額(主約款に規定する貸付金があるときは、その元利合計額を差し引いた額)を年金原資として、年金支払開始日における会社の定める率で計算した金額とします。
2. 年金額が会社の定める上限金額を超える場合には上限金額を年金額とし、この金額を超える部分については、第 1 回の年金に合わせて一時金で年金受取人に支払います。
3. 主契約に運用成果払出特則が付加されている場合、付加日が主契約における契約日の年単位の応当日の翌日にあたり、かつ、同特則に規定する払戻金があるときは、第1項に規定する解約払戻金相当額から同特則に規定する払戻金の額を控除した額を年金原資として、年金額を計算するものとします。
年金額. 5. 年金および死亡給付金の支払
年金額. 1. 年金額は、主約款の年金額の規定にかかわらず、基本年金額および指数連動年金額の合計額とします。
2. 基本年金額は、基本保険金額に基づき、契約日における会社の定める率で計算した金額とします。
3. 指数連動年金額は、指数連動年金の型および年金支払日に応じて、次の各号に定める金額とします。なお、指数連動年金支払開始日前の年金支払日における指数連動年金額は0となります。
(1) Ⅰ型 指数連動年金額計算終了日前の年金支払日 指数連動年金額計算終了日以後の年金支払日
年金額. お願いとお知らせ ○年金額はご契約の責任準備金額などをもとにして、年金移行時における当社の定める率により計算します。ただし、貸付金があるときはそれらの元利金を、また、未払込保険料があるときはその金額を差し引きます。