年金円支払特約 のサンプル条項

年金円支払特約. 〇 この特約は、外貨建契約の年金のお受取りの際に、円に換算した金額で年金をお支払いする特約です。 〇 年金については、年金の支払事由が発生する日*における所定の為替レートを用いて円換算します。 * その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。 ※ 所定の為替レートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する、為替レートの適用日における対顧客電信買相場 (TTB)を下ることはありません。当該日において、当社が指標として指定する金融機関が対顧客電信買相場(TTB)の公示の変更を行った場合には、その日の最初の公示値とします。
年金円支払特約. 〇 この特約は、年金のお受取りの際に、円に換算した金額で年金をお支払いする特約です。 〇 年金については、年金の支払事由が発生する日*における所定の為替レートを用いて円換算します。 〇 契約者(年金支払開始日以後は、年金受取人)があらかじめ為替ターゲットレートを指定することで、所定の為替レートが指定した為替ターゲットレート以上の場合は、年金を円で支払い、為替ターゲットレート未満の場合は、契約通貨で支払うこともできます。 * その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。 ※ 所定の為替レートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する、為替レート適用日における対顧客電信買相場(TTB)を下回ることはありません。当該日において、当社が指標として指定する金融機関が対顧客電信買相場(TTB)の公示の変更を行った場合には、その日の最初の公示値とします。

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  • 免責金額 補償管理財物損害について当会社が保険金を支払う場合には、1回の事故について別表2に記載の免責金額を適用します。

  • 解約返戻金について この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。

  • 保護機構 補償対象保険金の支払(注2) 保険契約の全部・一部の移転合併、株式取得 保険金請求権等の買取り(注2) 資金援助 資金貸出 民間金融機関等

  • 通知手段 契約者は、当組合からの通知・確認・ご案内等の手段として、当組合ホームページへの掲示、電子メール等が利用されることに同意します。

  • 個人情報の保護 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。

  • 個人情報の取得・保有・利用 1. 申込人等は、信用金庫が必要と認めた場合、申込人等の運転免許証等により、本人確認に必要な情報を取得、保有、利用することに同意します。 2. 申込人等は、信用金庫が必要と認めた場合、申込人等の住民票、戸籍謄(抄)本、戸籍の附票等に基づく、申込人等の居住地を確認するために必要な情報や、与信後の管理上、相続人等を確認するために必要な情報を取得、保有、利用することに同意します。 3. 申込人等は、信用金庫が団体信用生命保険の加入業務等を円滑に遂行するために必要な保健医療情報等を取得、保有、利用することに同意します。

  • 利用及び提供の制限 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

  • 特約失効の特例 積立型基本特約付帯契約の場合においては、この特約 は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、保険期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込保険料の全額を集金者を経るこ となく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込保険料の払込みについては、積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)(2)の規定を準用し、その全額を満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。

  • 保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い 当会社は、前条⑵の①の保険料相当額を領収できない場は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。

  • クーリングオフ この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。