特徴について のサンプル条項

特徴について. 〇 このコースでは、主契約(通貨選択利率更改型逓増終身保険)に引出自在型終身保障特約を付加します。 〇 このコースは、契約者に複数の外貨(米ドル/豪ドル/円)から1 通貨(契約通貨)を選択いただき、その通貨建ての一時払保険料を引出部分(引出部分投入額)とそれ以外(引出部分投入額を控除した額)に分け、引出部分は契約応当日ごとに適用される所定の利率で運用し、それ以外の部分は、契約日および各更改日に適用される積立利率で積立利率適用期間中運用するしくみの終身保険です。 ※ 更改日とは、積立利率を更改する日で、積立利率適用期間満了日の翌日をいいます。 ※ 積立利率適用期間とは、積立利率を適用した日から次に更改するまでの期間をいい、次のとおりとします。 契約日または更改日 における被保険者の年齢 米ドル 豪ドル 円 80 歳以下 30 年 20 年 30 年 81 歳以上 10 年 〇 契約日の1 年後から、一時払保険料を上回る引出部分を引出金として引出すことができます。(引出金については、P.43を参照ください。) 〇 引出部分投入額を控除した額は、契約日および更改日に適用される積立利率で、積立利率適用期間ごとに運用します。第1 保険期間(契約日から3 年間)中の各契約応当日および第1 保険期間満了時(第 2 保険期間開始時)に保険金額が増加します。
特徴について. 〇 このコースでは、契約通貨に外貨を選択した場合には、主契約(通貨選択利率更改型逓増終身保険)に初期死亡円保証特約および円建定額終身移行特約を付加します。円を選択した場合には、主契約のみとなります。
特徴について. 〇 このコースは、年金支払開始日前の死亡保障や解約払戻金を抑えることで、将来の年金額を大きくします。据置期間は0 年から10 年の間(1 年単位)で設定でき、年金支払開始日までの期間を長く設定いただければ、より年金額を大きくすることができます。 〇 契約通貨は、3種類の通貨(米ドル/豪ドル/円)からご選択いただきます。一時払保険料、死亡保険金、解約払戻金、年金など、この保険にかかわる金銭の授受は、原則、契約通貨で行います。 〇 一時払保険料から契約初期費用(一時払保険料に対して、外貨の場合:5%、円の場合:3%)を控除します。 〇 年金種類は、「死亡時保証100%型終身年金」、「死亡時保証80%型終身年金」もしくは「確定年金」のいずれかを選択できます。 ※ 据置期間0 年の場 、確定年金を選択することはできません。 〇 年金額は契約日に確定し、年金支払開始日以後、毎年お支払いします。 〇 死亡保険金等を支払う際の基準となる基本保険金額は、一時払保険料と同額となります。
特徴について. 〇 このコースは、契約通貨および据置期間をご選択いただき、一時払保険料(契約初期費用なし)を契約日に適用される積立利率で据置期間運用し、その結果が年金原資となります。 〇 契約通貨は、2種類の通貨(米ドル/豪ドル)からご選択いただきます。一時払保険料、死亡保険金、年金など、この保険にかかわる金銭の授受は、原則、契約通貨で行います。 〇 目標値を設定することで、契約日から年金支払開始日の2か月前までの間に目標達成した場合、円建終身保障へ自動的に移行します。また、契約日以後であればいつでも契約者のお申し出により円建終身保障へ移行することもできます。 〇 年金種類は、「確定年金「」年金総額保証付終身年金」のいずれかをご選択できます。 〇 据置期間満了時には、年金のお支払いにかえて、年金原資の一括支払、年金支払開始日の繰下げ、または終身保障へ移行することができます。 〇 将来の年金および死亡保険金のお支払いにかえて、介護年金へ移行することもできます。 〇 死亡保険金等を支払う際の基準となる基本保険金額は、一時払保険料と同額となります。
特徴について. 〇 このコースは、お払込みいただいた保険料を、投資信託等を投資対象とする特別勘定で運用し、その運用実績に基づいて、将来の死亡保険金額、解約払戻金額などが変動(増減)するしくみの終身保険です。 〇 このコースでは、保険期間中に被保険者が死亡した場合、死亡した日の積立金額を死亡保険金としてお支払いします。 ご契約時に選択いただいたコースは、以後別のコースに変更することはできません。
特徴について. 〇 このコースは、お払込みいただいた保険料を、投資信託等を投資対象とする特別勘定で運用し、その運用実績に基づいて、将来の死亡保険金額、解約払戻金額などが変動(増減)するしくみの終身保険です。 〇 このコースでは、保険期間中に被保険者が死亡した場合、死亡した日の積立金額を死亡保険金としてお支払いします。契約日から2 年経過以後(第2保険期間中)に被保険者が死亡した場合、基本保険金額の10%を上乗せした額を死亡保険金としてお支払いします。 ご契約時に選択いただいたコースは、以後別のコースに変更することはできません。
特徴について. 〇 このコースは、お払込みいただいた保険料を、投資信託等を投資対象とする特別勘定で運用し、その運用実績に基づいて、将来の保険金額、解約払戻金額などが変動(増減)するしくみの終身保険です。 〇 このコースでは、被保険者が所定の認知症・要介護状態に該当した場合は介護保険金、被保険者が死亡した場合は死亡保険金をお支払いします。これらの保険金の金額は、支払事由に該当した日の積立金額となります。契約日から2 年経過以後(第2保険期間中)に被保険者が保険金の支払事由に該当した場合、基本保険金額の10%を上乗せした額をその支払事由に応じた保険金としてお支払いします。 ご契約時に選択いただいたコースは、以後別のコースに変更することはできません。
特徴について. 〇 このコースは、お払込みいただいた保険料を、投資信託等を投資対象とする特別勘定で運用し、その運用実績に基づいて、将来の死亡保険金額、解約払戻金額などが変動(増減)するしくみの終身保険です。 〇 このコースでは、契約日から1年経過以後の毎年の年単位の契約応当日に被保険者が生存している場合、生存給付金をお支払いします。被保険者が死亡した場合、死亡した日の積立金額を死亡保険金としてお支払いします。 ご契約時に選択いただいたコースは、以後別のコースに変更することはできません。
特徴について. 〇 この保険は、契約者に複数の外貨(米ドル/豪ドル/ニュージーランドドル/円)から1 通貨(契約通貨)を選択いただき、その通貨建ての一時払保険料を引出部分(引出部分投入額)とそれ以外(引出部分投入額を控除した額)に分け、引出部分は契約応当日ごとに適用される所定の利率で運用し、それ以外の部分は、契約日および各更改日に適用される積立利率で積立利率適用期間中運用するしくみの終身保険です。 ※ 更改日とは、積立利率を更改する日で、積立利率適用期間満了日の翌日をいいます。 ※ 積立利率適用期間とは、積立利率を適用した日から次に更改するまでの期間をいい、次のとおりとします。 契約日または更改日 における被保険者の年齢 米ドル 豪ドル ニュージーランドドル 円 80 歳以下 30 年 20 年 15 年 30 年 81 歳以上 10 年 〇 契約日の1 年後から、一時払保険料を上回る引出部分を引出金として引出すことができます。(引出金については、P.43を参照ください。) 〇 引出部分投入額を控除した額は、契約日および更改日に適用される積立利率で、積立利率適用期間ごとに運用します。第1 保険期間(契約日から3 年間)中の各契約応当日および第1 保険期間満了時(第 2 保険期間開始時)に保険金額が増加します。

Related to 特徴について

  • ご契約後について (1)にかかわらず、当社では番号法で認められている場合を除いて特定個人情報を外部に提供することはありません。

  • 疑義についての協議 本協定に定めのない事項又は本協定の条項について疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、これを定めるものとする。

  • 料金について 毎月必要とされる費用は、お申込みいただいたご契約プランの月額利用料です。お申込み時には、別途工事費と事務手数料がかかります。初期工事費等は、(弊社規定に則り)お申込み時に一括、もしくは分割でのご請求となります。 本サービスの利用開始日が属する月の月額費用は日割りでのご請求となります。 弊社は、料金その他の債務について支払期限を経過してもお支払いいただけない場合、本サービスを停止または解約することがあります。 【初期費用一覧】 ・契約手数料 新規申込みの場合 3,000 円(税別) 転用申込みの場合 3,000 円(税別) 【月額費用】 ※解約時期によって、解約事務手数料が発生します。 プラン名 形態 ご利用期間 月額利用料 解約事務手数料 初回期間 初回更新以降 NiceBB 光 ファミリー 3 年 5,480 円(税抜) 35,000 円 (税抜) 30,000 円 (税抜) NiceBB 光ライトプラス ファミリー 4,480 円~5,880 円(税抜) 【新たに本サービスへご加入されたお客様】・・・本サービスの開通日 36 ヶ月(36 ヶ月ごとの自動更新)

  • 契約概要 満期返戻金・契約者配当金 この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。

  • 補償期間 被保険者は、本サービスの利用契約開始日より本サービス契約期間中、通信端末修理費用保険を利用できるものとします。なお、本特典を利用できる期間の前日以前、または本サービスの提供終了日以降に対象端末に生じた損害に対しては本特典の適用はありません。

  • 支払遅延利息 甲は、契約代金につき、前条第2項の期限内に支払いをしないときは、支払期日の翌日から起算し、支払いを完了する日までの日数に応じ、民法第404条に定める利率で算出した金額の遅延損害金を支払わなければならない。

  • 特別補償 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。

  • 管轄地区外への移動 1 組合の管轄地区内に居住する借主が、組合の管轄地区外に転居するような事由が生じた場合は、直ちに書面による届出をするとともに、その後の返済方法について組合の指示に従うこととします。 2 借主が組合の管轄地区内において勤労に従事し、転勤、転職等の理由により組合の管轄地区外において勤労に従事するような事由が生じた場合は、直ちに書面による届出をするとともに、その後の返済方法について組合の指示に従うこととします。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。

  • 料 金 料金は,その1か月の使用電力量にもとづき(イ)によって算定された金額および別表「1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶」によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を上回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。