年金受取人の変更. 1. 年金受取人は、年金基金の設定後第1回年金支払日前に限り、会社の承諾を得て、その権利義務を第三者に承継させることができます。 2. 年金受取人が年金基金の設定後に死亡したときは、その死亡した年金受取人の死亡時の法定相続人が、年金受取人の一切の権利義務を承継するものとします。 3. 年金受取人は、その権利を担保に供することはできません。
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年金受取人の変更. 1. 年金受取人は、年金基金の設定後第1回年金支払日前に限り、会社の承諾を得て、その権利義務を第三者に承継させることができます。
2. 年金受取人が年金基金の設定後に死亡したときは、その死亡した年金受取人の死亡時の法定相続人が、年金受取人の一切の権利義務を承継するものとします。
3. 年金受取人は、その権利を担保に供することはできません。
4. 第1項の場合、年金受取人の変更について会社に対抗するためには、年金証書に表示があることを要します。
5. 第2項の場合、年金証書に表示を受けてください。
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