弊社からの解約 のサンプル条項

弊社からの解約. 弊社は、以下の場合には、お客さまとの需給契約を解約することがあります。この場合には、解約の 15 日前までにあらかじめその旨をお客さまにお知らせいたします。
弊社からの解約. 1. 弊社は、申込者が利用契約を締結した後になって以下の各号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。 (1) 申込者が実在しない場合。 (2) 本サービスの利用申込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場合。 (3) 申込者の利用料金の決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社の承認が確認できない場合。 (4) 申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、入会申込の手続が成年後見人によって行われておらず、または入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合。 (5) 申込者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が生じた場合。 (6) 申込者が、弊社または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用、またそのおそれがあると弊社が判断した場合。 (7) 支払期日を経過しても本サービス利用料金を支払わない場合。 (8) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合。 (9) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が弊社に来た場合。 (10) 弊社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合。 (11) 契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場 合。 (12) 本サービスの利用が第 18 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当する場合。 (13) その他、前各号に準じる場合で弊社が適当ではないと判断した場合。
弊社からの解約. 1. 弊社は、お客様が以下のいずれかに該当すると判断した場合は、何らの通知なく、本サービスの契約を解除することができるものとします。 (1) 前条(サービスの利用停止)に該当する事由が生じている場合に、当社からの相当期間を定めた催告にも関わらず、これを解消しないとき (2) お客様が、民事再生手続、破産等の申し立てを行い、もしくは第三者により申し立てられたとき、またはそれらのおそれのある場合 (3) 被後見人、被保佐人、被補助人の宣告を受けたとき (4) 反社会勢力の構成員または関係者であることが判明したとき (5) その他、弊社が本サービスを提供することが不適当と判断する場合 2. お客様が本サービスに紐づいて契約するインターネット接続サービスを解約するときは、解約した旨の情報を当社が取得した時点で、お客様に対する別途の手続きを経ることなく、本サービスに関する契約を解除するものとします。 3. 本条に基づき本サービスの契約が解除されたことにより、お客様に損害が生じた場合でも、弊社は責任を負わないものとします。
弊社からの解約. 1. 弊社は、お客様が次の各号のいずれかに該当する場合にはお客様に何らの通知又は催告をせずに本サービスの利用契約の全部または一部を解約することができます。 (1) 第13条各号のいずれかに該当するとき (2) 本規約に基づく義務を遂行することができなくなったとき (3) 本規約の履行に関し、不正もしくは不当な行為のあったとき、又は本規約を維持しがたい不信行為があったとき (4) 仮差押、差押もしくは競売の申請又は破産・民事再生・会社更生・特別清算の申立てがあったとき (5) 強制執行・担保権の実行としての競売・滞納処分を受けたとき (6) 租税公課を滞納して処分を受けたとき、又は保全処置を受けたとき (7) 自ら振出した、又は引き受けた手形・小切手が不渡りとなったとき (8) 監督官庁からの許認可の取消、停止等の処分を受けた場合 (9) お客様の死亡又は成年後見の開始、並びに事業の廃業、解散、営業の全部または重要な一部の譲渡等をした場合 (10) 暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係団体、その他反社会的勢力の構成員もしくは関係者であることが判明したとき (11) 前各号のいずれかの事由が発生するおそれがあるとき 2. 弊社は、利用期間中においても、その理由の如何を問わずお客様に対し 1 ヶ月前に通知することにより、損害賠償又は損失補償の義務を負うことなく本サービスの利用契約を解約することが出来るものとします
弊社からの解約. 1. 弊社は、第 11 条(本サービスの一時的な中断)1 項の(9)の規定により、本サービスの利用を制限された契約者が弊社の指定する期日内にその制限事由を解消または是正しない場合、または弊社からの通知が申込者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解除できるものとします。 2. 弊社は、契約者が利用契約を締結した後になって、以下の各号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。 (1) 契約者が実在しない場合 (2) 本サービスの利用申し込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場合 (3) 契約者の利用料金の決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社の承認が確認できない場合
弊社からの解約. 弊社は、お客様が以下のいずれかに該当すると判断した場合は、何らの通知なく、本サービスの契約を解除することができるものとします。
弊社からの解約. 1. 弊社は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には利用者に何らの通知または催告をせずに利用契約を解約することができます。 (1) 第 21 条(サービスの停止)第 1 項各号のいずれかに該当するとき (2) 成年後見の開始、または死亡のとき (3) 本契約に基づく義務を遂行することができなくなったとき (4) 本契約の履行に関し、不正もしくは不当な行為のあったとき、または本契約を維持しがたい不信行為があったとき (5) 仮差押、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始の申立のあったとき (6) 公租公課の滞納処分を受けたとき (7) 手形、小切手につき不渡り処分を受けたとき、または支払の停止があったとき (8) 監督官庁から営業停止もしくは営業許可の取消処分を受けたとき、または営業を廃止したとき (9) その他資産、信用、または支払能力等に重大な変更を生じたとき
弊社からの解約. 1. 弊社は、第28条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された申込者が弊社の指定する期間内にその停止事由を解消または是正しない場合または弊社からの通知が申込者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。 2. 弊社は、申込者が利用契約を締結した後になって以下の各号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。
弊社からの解約. 弊社は、本件物件に本レンタル約款第 9 条に定める性能の欠落がある場合であって、本件物件の修理または取替に過大な時間、または費用を要するときは、その旨を賃借人に通知することにより、直ちに本レンタル約款を解約することができるものとします。
弊社からの解約. 1. 前条(本規約違反等への対処)第1項第3号の措置の他、利用者が以下のいずれかに該当する場合、弊社は当該利用者に事前に何等通知または催告することなく、本サービスの利用を一時停止とし、または解約とすることができるものとします。 (1) 手形又は小切手が不渡りになったとき。 (2) 差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立てがあったとき、または租税滞納処分を受けたとき。 (3) 破産、民事再生、特別清算もしくは特定調停等の法的整理手続の申立て又は開始があったとき。 (4) 合併によらない解散もしくは営業の全部または重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。 (5) 本規約に基づく債務を履行せず、弊社から相当の期間を定めて催告を受けたにも拘らず、なおその期間内に履行しないとき。 (6) 重大な過失又は背信行為があったとき。 (7) 本規約の各条項のいずれかに違反し、弊社から相当の期間を定めて是正を催告されたにもかかわらず、違反が是正されなかったとき。