Contract
第 1 版(付則:2019 年 9 月 1 日制定)
サンセット株式会社
「サンセット光」重要事項説明書
1. サービス名称
サンセット光(以下、「本サービス」といいます)
2. サービス提供者
サンセット株式会社(以下、「弊社」といいます)
3. サービスに関する約款及び規約
本サービスは弊社の定める「サンセット光利用規約」(以下、「利用規約」といいます)に基づいて提供致します。その他キャンペーンにつきましては、弊社ホームページにてご確認ください。
4. 各種約款、規程
本サービスの内容、提供条件、その他詳細は弊社ホームページに掲載致します。最新の利用規約にてご確認ください。
5. サービスについて
本サービスは NTT 東日本(以下、「NTT 東日本」といいます)または、NTT 西日本(以下、「NTT 西日本」といいます)から卸電気通信役務の提供を受け弊社が提供する、光電気通信網を用いた光回線提供サービスです。
新規に申し込みを行うことにより、または NTT 東日本・NTT 西日本が提供する下記の FTTH アクセス回線提供サービスをすでに利用されているお客様が、弊社の FTTH アクセス回線へと契約を切り替えた(以下「転用」といいます)上で申し込みを行うことにより利用できるサービスです。
6. お申込みについて
お申込みにあたり、お客様のご利用場所が本サービスの対応エリアである事をご確認ください。
弊社が提供する戸建住宅向けのFTTH アクセス回線 | 弊社が提供する集合住宅向けのFTTH アクセス回線 |
NTT 東日本、NTT 西日本が提供する下記のFTTH アクセス回線提供サービスに相当します | NTT 東日本、NTT 西日本が提供する下記のFTTH アクセス回線提供サービスに相当します |
*フレッツ 光ネクスト ギガファミリー・スマートタイプ *フレッツ 光ネクスト ファミリー・ギガラインタイプ *フレッツ 光ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼 *フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ *フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ | *フレッツ 光ネクスト ギガマンション・スマートタイプ *フレッツ 光ネクスト マンション・ギガラインタイプ *フレッツ 光ネクスト マンション・スーパーハイスピードタイプ 隼 *フレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタイプ *フレッツ 光ネクスト マンションタイプ |
お客様のお申込み情報は「ご契約内容確認書」の「ご契約形態」をご確認ください。
※NTT 東日本、NTT 西日本の設備状況により本サービスのご利用をお待ちいただく場合、ご利用いただけない場合があります。
※弊社が定める期日までに光回線の敷設ができなかった場合、弊社は本サービスのお申込みを取り消しさせていただく場合があります。
7. 通信速度について
弊社が提供する本サービスの最大通信速度は以下の通りです。
弊社が提供する提供サービス名 | NTT 東日本、NTT 西日本が提供するFTTH アクセス回線提供サービス名 | 通信速度 |
フレッツ 光ネクスト ギガファミリー・スマートタイプ | ||
フレッツ 光ネクスト ファミリー・ギガラインタイプ | ||
フレッツ 光ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼 フレッツ 光ネクスト ギガマンション・スマートタイプ | 最大概ね 1Gbps | |
フレッツ 光ネクスト マンション・ギガラインタイプ | ||
サンセット光 | フレッツ 光ネクスト マンション・スーパーハイスピードタイプ 隼 | |
フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプフレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタイプ | 下り最大200Mbps 上り最大100Mbps | |
フレッツ 光ネクスト ファミリータイプフレッツ 光ネクスト マンションタイプ | 最大100Mbps |
※ 100Mbps を超える通信速度でご利用いただくためには、1Gbps の通信速度に対応した環境が必要となります。
※ 本サービスは、ベストエフォート方式のサービスです。通信速度は理論上の最高値であり、その高速性、常時接続性に関し保証するものではありません。
※ 天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合、弊社は通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
7. 工事について
本サービスをご利用いただく場合、光ファイバーをお客様の建物に引き込む工事が必要となります。そのため、賃貸住宅等、当該xx物の所有者がお客様と異なる場合、あらかじめ建物の所有者の承諾が必要です。弊社は工事の実施に基づくトラブルに関し、一切責任を負いません。開通工事はお客様の環境により、お立会いが必要な場合があります。
※ 本サービス開通工事日程は「ご契約内容確認書」の「開通予定日」をご確認ください。場合によりご希望日時に工事ができない場合があります。
※ 光ケーブルの引き込み方法およびご提供プランに関し、お客様のご希望に添えない場合があります。
※ 宅内工事において、既設設備が利用できない等やむをえない場合に限り、外壁に穴あけ・貫通等の施工を行うことがありますので、あらかじめご了承ください。実際の施工内容は工事当日にご案内致します。
8. 料金について
毎月必要とされる費用は、お申込みいただいたご契約プランの月額利用料です。お申込み時には、別途工事費と事務手数料がかかります。
初期工事費等は、(弊社規定に則り)お申込み時に一括、もしくは分割でのご請求となります。本サービスの利用開始日が属する月の月額費用は日割りでのご請求となります。
弊社は、料金その他の債務について支払期限を経過してもお支払いいただけない場合、本サービスを停止または解約することがあります。
【初期費用一覧】
・契約手数料
新規申込みの場合 | 3,000 円(税別) | 転用申込みの場合 | 3,000 円(税別) |
【月額費用】
※解約時期によって、解約事務手数料が発生します。
プラン名 | 形態 | ご利用期間 | 月額利用料 | 解約事務手数料 |
サンセット光 | ファミリー | 2 年 | 5,200 円(税別) | 18,000 円(税別) |
マンション | 3,800 円(税別) |
9. ご利用期間について
利用開始日から月末日までを 1 ヶ月目とし、利用開始月から 24 ヶ月目を満了月とします。
更新月の間に、本サービスの解約のお申し出が無い場合は、24 ヶ月単位のご利用期間にて自動更新となります。
ご利用開始日 | ご利用期間 |
【新たに本サービスへご加入されたお客様】・・・本サービスの開通日 | 24 ヶ月(24 ヶ月ごとの自動更新) |
※ 初回更新月(満了月の翌 2 ヶ月)を除く利用期間内にお客様のご都合により本サービスを解約された場合は、上記「初回期間」解約事務手数料をお支払いいただきます。2 回目以降更新月を除く利用期間内解約の場合は「初回更新以降」解約事務手数料をお支払いいただきます。
請求方法 | |
本サービス利用料 | 弊社からのご請求となります。 お支払い方法は、口座振替・クレジットカード・一般請求(主にコンビニ決済)のいずれかの方法となります。一般請求の場合は、帳票発行手数料として 500 円/件を加算させていただきます。 |
10. 料金のお支払い方法について
料金のお支払い方法、請求内容等はご契約内容により異なります。詳しくは、弊社もしくはご契約のプロバイダ等の請求書をご覧ください。
11. 撤去工事について
・光ファイバー回線等の撤去工事が必要な場合は、弊社からの契約の解約についてのご連絡の際に当該光ファイバー回線等を取り外すため、工事日の調整をさせていただき、当該工事日に「回線終端装置」の取り外しなどを行いますのでお客様ご自身で「回線終端装置」を取り外したり、廃棄したりしないようお願い致します。
・回線終端装置に接続されているファイバーケーブルを取り外して、断芯箇所に触れたりのぞき込んだりするのは大変危険ですのでおやめください。
・回線撤去工事費がかかる場合がございます。
・引越し等に伴いご契約内容を変更される場合は、移転前にご利用機器の撤去が必要です。お時間に余裕をもってのお手続きをお願い致します。
<機器の返却について>
· 撤去工事の必要がない場合は、お客様ご自身で「回線終端装置」等の設置機器をご返却ください。解約手続き後、当該機器の設置場所住所に機器回収キットをお送りしますので、お手元に届きましたら、ご案内に従って返却手配をお願い致します。
· 返却いただけない場合、損害賠償をご請求させていただきます。
· 撤去工事を行う場合は工事業者が当該機器を回収しますので、お客様自身でご返却いただく必要はございません。
12. 転用申込みに伴う注意事項について
· NTT 西日本の提供する「セキュリティ対策ツール」をご利用中で、NTT 西日本が提供する既設の光回線から転用のお申込みをされるお客様は、転用に伴い「セキュリティ対策ツール」の無料での利用ができなくなります。継続利用をご希望のお客様はNTT 西日本にお問合せください。
· NTT 東日本、NTT 西日本が提供するフレッツ・テレビにおける「スカパーJSAT 施設利用サービス」は、サンセット光テレビへの転用後も、引き続きスカ
パーJSAT 株式会社とのご契約となります。なお「サンセット光テレビ伝送サービス」は、転用日の当月利用料分は日割をせずに月額利用料をNTT 東日本、NTT 西日本からお客様にご請求致します。
· 転用に伴い、NTT 東日本の提供する「フレッツ光メンバーズクラブ」、NTT 西日本の提供する「CLUB NTT-West」は解約となり、それぞれのポイント
は失効となります。
· 転用後、本サービスから他事業者(NTT 東日本、NTT 西日本を含む)の光回線へ再度転用することはできません。他事業者の光回線の利用を希望されるお客様は、本サービスを解約し、新規に光回線をお申込みいただく必要があります。
· NTT 東日本エリアで、フレッツ光初期工事費を分割払い期間中のお客様は、フレッツ光初期工事費の残債相当額を引き続き、分割にて弊社にお支払いいただきます。フレッツ光初期工事費分割払い期間中にサンセット光各プランをご解約された場合には、解約時に残債相当額を弊社に一括でお支払いいただきます。
· NTT 西日本エリアで、フレッツ光初期工事割引をご利用のお客様は、ご利用開始から 2 年以内に各プランを解約された場合は、フレッツ光ご利用開始
からの期間に応じ、発生する解約違約金を弊社に一括でお支払いいただきます。(ご利用開始月を1 ヶ月目として15 ヶ月以内に解約された場合、
16 ヶ月目~24 ヶ月以内に解約された場合(24 ヶ月目の末日を除く)とで異なります。金額は、フレッツ光のご利用プランによって異なります。)
· 転用に伴い、弊社または NTT 東日本、NTT 西日本の提供するオプションサービスについて、利用条件が変更となる場合、またはサービスの全部もし
くは一部がご利用いただけなくなる場合がありますのでご注意ください。
14. ファミリーxxx電話について
ファミリーxxx電話のサービス内容についてご説明致します。お申込み契約プランにつきましては、同封の「ご契約内容確認書」をご確認ください。
【月額費用】
ご契約プラン | 月額利用料金 |
サンセットxxx電話 | 500 円(税別) |
サンセットxxx電話 A | 1,500 円(税別) |
※別途ご利用の通話料が加算されます。サンセット光でご利用いただく通話料については、NTT 東日本、NTT 西日本からのデータを使用して料金計算を行う為、回線使用料の請求月と異なる場合がありますのでご注意ください
【サンセットxxx電話サービスご利用にあたっての留意事項】
サンセットxxx電話サービスは一部接続できない番号、ご利用いただけないサービスがございます。
15. プロバイダ契約について
本サービスはプロバイダ契約がセットになったサービスですので、個別の契約や変更は出来かねますのでご注意ください。
16. キャンセル・解約についてキャンセルについて
キャンセルの定義 | 契約成立日より前の申し込み解除は「キャンセル」とし、 月額利用料金/解約事務手数料は発生致しません。 |
キャンセルの方法 | ご本人様以外対応不可。下記お問合せ先までご連絡ください。 工事予定日(転用予定日)の5 日前までにご連絡ください。 (例:20 日が工事予定日の場合、-5 日の 15 日まで。) |
※ 契約成立日=工事日(もしくは転用日)
※ 転用実施前までのお申し込みのキャンセルは、原則無料にてお手続き致します。
※ 工事予定日(転用予定日)の 5 日前を過ぎると、工事費など発生する場合がございます。また、新規お申し込みで「無派遣工事」の場合、転用お申込の場合、工事予定日(転用予定日)の 2 営業日前を過ぎるとキャンセルできない場合もございますので、ご注意ください。
解約について
※ 光回線を解約した場合、全てのオプションサービスが自動的に解約となりますので、ご注意ください。
17. プランの変更、オプションサービスの追加、移転、ご解約、その他手続きについて本サービスのプランの変更、オプションサービスの追加、移転、解約、その他手続きに関しては、下記連絡先までお問合せください。
一部かけられない番号があります | お話中調べ、ダイヤル Q2、コレクトコールなど一部かけられない番号があります。電気通信事業者を指定した発信(0036 や 0033 など)はできません。 一部電話機、FAX などに搭載されている「固定電話から携帯電話への通話サービスに対応した機能」、「ACR 機能」が動作中の場合、発信が出来なくなる場合があります。 |
停電時はご利用できません | 停電時は、緊急通報を含む通話ができません。緊急通報番号(110/119/118)へダイヤルした場合、発信者番号の通知の通常通知・非通知にかかわらずご契約者の住所・氏名・ 電話番号を接続相手先(警察/消防/海上保安)に通知します。(一部の消防を除く) |
一部ご利用できない電話機などがあります | SDN 対応、緊急通報機能を備えた福祉用電話機はご利用いただけません。 FAX は G3 モードのみご利用いただけます。 ※G4 モード等のディジタル通信モードではご利用いただけません。 |
一部ご利用できないサービスがあります | 加入電話などでご利用いただける一部サービスが、ご利用いただけない場合がございます。ファミリーxxx電話サービスでご利用いただけるサービスは弊社ホームページで ご確認ください。 |
解約の定義 | 契約成立日後の契約解除については「解約」とします。月額利用料金/解約事務手数料の請求を行います。 |
解約方法 | ご本人様以外対応不可。下記お問合せ先までご連絡ください。 |
· お問合せ先 : サンセット株式会社
· TEL : 0000-000-000 営業時間/10 時-19 時 ※弊社指定の休日を除く
※ 記載内容は 2019 年 9 月 1 日現在のものです。※記載の価格は税抜表記です。
※ サービス内容および提供条件は、サービス内容の改善などのため予告なく変更する場合があります。記載されている会社名、製品名およびサービス名称は各社の登録商標および商標です。
18 個人情報の取扱いについて
本サービスの契約者は、弊社が本サービスを提供するにあたり、NTT 東日本及び NTT 西日本が、日本ネットワークイネイブラー株式会社(以下「JPNE」といいます。)に対して、さらにJPNEが弊社に対して、それぞれ自己の IP 通信網サービスの契約情報または申込情報(以下に挙げるものに限ります。ま
た、IP 通信網サービスに係る申し込みを取り消した際の情報も含みます)を提供することに同意します。
19. 重要事項説明
弊社の利用規約に定める光コラボ契約の契約者(以下「お客さま」といいます。)に対し、JPNEが提供する「IPv6インターネット接続等」並びにNTT東日本及びNTT西日本の提供する「フレッツ・v6オプション」を用いて、本サービスを提供します。
本サービスの受付時における重要事項説明
<お申込みについて>
・本サービス(注1)の申込にあたって、本サービスに用いる「フレッツ光ネクスト」又は「フレッツ光ライト」の「お客さまID」(注2)、「アクセスキー」(注2)、
「申込者氏名」、「契約者氏名」、「契約者住所」、「設置場所住所」、「申込者連絡先電話番号」、「契約者連絡先電話番号」、「設置場所電話番号」、「申込者メールアドレス」及び「契約者メールアドレス」等(以下「本お客さま情報」と総称します。)を通知していただきます。
・本お客さま情報は、本サービスの開通又はその他本サービスの提供に必要な範囲で、JPNEを通じ、NTT東日本又はNTT西日本へ通知し、「フレッツ 光ネクスト」又は「フレッツ光ライト」に係る契約者の同一性及びこれに係る「お客さまID」及び「アクセスキー」の照合を行うことについて承諾していただきます。
<本サービスを利用するためには>
・本サービスを利用するためには、NTT東日本及びNTT西日本が提供する「フレッツ光ネクスト」又は「フレッツ光ライト」の付加サービス「フレッツ・v6オプション」のご契約が必要となります。
<IPアドレスや機器の設定変更について>
・本サービスの利用開始等に伴うNTT東日本又はNTT西日本による工事に際し、お客さまが現在ご利用中のIPv6アドレス(IPv6 PPPoE方式にて割当てられているものは除きます。)及びIPv4アドレスが変更となります。
・インターネット接続工事によるIPv6アドレス及びIPv4アドレスの変更に伴い、お客さまがご利用中の各種サービスがご利用いただけなくなる場合がございます。その際はご利用中のパソコン等の再起動を行ってください。
・本サービスの利用開始等に伴い、NTT東日本若しくはNTT西日本が提供する端末設備(ホームゲートウェイ)の設定が変更となる場合があります。
・端末設備(ホームゲートウェイ)の設定変更に伴い、PPPoE接続やその他一部機能がご利用いただけなくなる場合があります。引き続き同機能をご利用される場合は、パソコン等にてPPPoE接続等の設定を行なってください。
<サービスの廃止>
・NTT東日本又はNTT西日本の「フレッツ光ネクスト」、「フレッツ光ライト」又は「フレッツ・v6オプション」を解約した場合、本サービスも併せて廃止となります。
・NTT東日本若しくはNTT西日本の「xxx電話」又はNTT西日本の「ホームゲートウェイ(レンタル)」を解約した場合、本サービスも併せて廃止となる場合がございます。
・本サービスの廃止手続きが完了していない場合、弊社以外のインターネット接続サービスを利用できない場合がございます。
<サービス仕様について>
・「フレッツ光ライト」をご利用中のお客さまが本サービスをご利用される場合、お客さまご自身によるインターネット接続のご利用とは別にNTT東日本若しくは NTT西日本が提供する端末設備(ホームゲートウェイ)の設定や起動に伴う通信が月に数 M バイト程度発生する場合がございます。
(注1)…本サービスとは、IPv6アドレスを使用したインターネット接続を実現するサービス若しくは、IPv6アドレス及びIPv4アドレスを使用したインターネット接続を実現するサービスです。また、本サービスにおいて弊社が提供するIPv6インターネット接続の方式は、IPv6 IPoE方式です。
(注2)…NTT東日本又はNTT西日本からお客さまに送付された「フレッツ光ネクスト」又は「フレッツ光ライト」の開通案内に記載。フレッツ・v6オプションの代行申込における重要事項説明
<お申込について>
・フレッツ・v6オプションの申込みにあたっては、同オプションの開通工事のため、本お客さま情報が必要となります。
・NTT東日本又はNTT西日本へのフレッツ・v6オプションの申込みにあたっては、お客さまご自身で、116又はNTT東日本若しくはNTT西日本の窓口にて、行って頂くこともできますが、お客さまの代理店としてJPNEが、NTT東日本又はNTT西日本へのお申込手続きを行うこと(以下「代行申込」といいます。)もできます。この場合、弊社が別途指定する方法によりJPNEに対し、当該代行申込について委任していただきます。
・お客さまは代行申込により行われたフレッツ・v6オプションの申込みについては、ご利用開始されるまでの間は途中で取消すことができない場合がございます。その場合は、フレッツ・v6オプションのご利用開始後に、別途お客さまからNTT東日本又はNTT西日本に対し、解約手続きを行っていただく必要があります。
・フレッツ・v6オプションの代行申込の手続き完了後、NTT東日本又はNTT西日本から、フレッツ・v6オプションの開通案内がお客さまに郵送されます。なお、当該開通案内は、お客さまがNTT東日本又はNTT西日本に届けている下記の宛先に送付されます。
・送付先住所:「フレッツ光ネクスト」又は「フレッツ光ライト」の設置場所住所(推奨)又は契約者住所
・送付先氏名:「フレッツ光ネクスト」又は「フレッツ光ライト」の契約者名
・お客さまが、代行申込に先んじて116等の窓口にてフレッツ・v6オプションを申込みいただき、申込み手続きが完了している場合においては、代行申込はご利用いただけません。
<ご契約、サービス仕様について>
・フレッツ・v6オプションの提供条件及び料金については、NTT東日本及びNTT西日本の定めるIP通信網サービス契約約款によります。
・フレッツ・v6オプションは、パソコンなどの機器に付与したIPv6アドレスを利用して、インターネットを経由せずNTT東日本及びNTT西日本が提供する「フレッツ光ネクスト」又は「フレッツ光ライト」の網内(以下「NGN網内」といいます。)で、お客さま同士がダイレクト(直接)に通信することを実現するサービスです。
・NGN網内で、お客さま同士の通信を行う際には、IPv6アドレスの代わりに、NTT東日本又はNTT西日本が提供する「ネーム」を利用して通信することができます。ネームに利用方法、登録方法等については、お手数ですが、NTT東日本若しくはNTT西日本のホームページにてご確認ください。
・「フレッツ光ライト」をご利用中のお客さまがフレッツ・v6 オプションをご利用される場合、NTT東日本又はNTT西日本が別途通知するまでの間、お客さまが実際に利用した利用量によらず、40Mバイト/月の利用量を加算します。
・ご利用上の注意事項については、NTT東日本及びNTT西日本のホームページにてご確認ください。
<料金について>
フレッツ・v6オプションに関する料金(税抜)は、NTT東日本又はNTT西日本のIP通信網サービス契約約款によります。
(参考)
初期費用
NTT東日本:無料 NTT西日本:無料月額費用
基本契約:無料(NTT東日本、NTT西日本、1ネーム分の月額利用料含む)追加ネーム契約(NTT西日本のみ):100円/ネーム(最大9ネーム)
※なお、NTT東日本については、追加ネームを提供しておりません。
<IPv6アドレスの変更について>
フレッツ・v6オプション及びIPv6インターネット接続の工事に際し、お客さまが現在ご利用中のIPv6アドレス(IPv6 PPPoE方式にて割当てられているものは除きます。)は変更となります。
フレッツ・v6オプション及びIPv6インターネット接続の工事によるIPv6アドレスの変更に伴い、お客さまがご利用中の各種サービスがご利用いただけなくなる場合がございます。その際はご利用中のパソコンや通信機器等の再起動を行い、IPv6アドレスを再取得して下さい。
以上
■本サービスの開通x
xサービスの開通にあたり、NTT 東日本及び NTT 西日本から、JPNE 並びに弊社へ提供される情報は以下の通りです。
• NTT 東日本又はNTT 西日本にて付与するお客さま ID(回線ID(「CAF」で始まる英数 13 桁の番号、「COP」で始まる 10 桁の番号)
・回線設置場所電話番号(フレッツ光ご利用場所の電話番号)、回線契約者連絡先電話番号、申込者連絡先電話番号本サービス提供条件(※2)との照会結果及び不一致項目
・提供に必要なフレッツ各種商品のご契約有無(フレッツ光ネクストもしくはフレッツ光ライト回線、xxx電話もしくはレンタルホームゲートウェイ)
・提供条件に照らして不足しているフレッツ各種商品の申込み及び工事情報(フレッツ光回線開通ステータス、宅内工事予定日)
(※2)提供条件とは以下の内容を指します。
・フレッツ光ネクストもしくはフレッツ光ライト回線をご利用いただいていること
・フレッツ・ジョイント(※3)対応のホームゲートウェイ等をご利用いただいていること
(※3)フレッツ・ジョイントは、NTT 東日本及びNTT 西日本が事業者向けに提供しているサービスです。詳しくは NTT 東日本(xxxx://xxxxx.xxx/xxxxx/)及び NTT 西日本(xxxx://xxxxx-x.xxx/xxxxx/)をご確認下さい。
第 1 章 x x
第 1 条(利用規約の適用)
弊社は、この利用規約を定め、これにより本サービスを提供します。本サービスの利用については、利用規約およびその他の個別規定ならびに追加規定
(以下、「個別規定等」といいます。)が適用されます。なお、利用規約と個別規定等との間に齟齬が生じた場合、個別規定等が利用規約に優先して適用されるものとします。
第 2 条(利用規約の変更)
1. 弊社は、この利用規約を変更する場合があります。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の利用規約によるものとします。
2. 利用規約の変更、本サービスに関する事項その他の重要事項等の契約者に対する通知は、弊社の判断により以下のいずれかの方法で行うものとします。
(1) 本サービスの画面上または弊社ホームページ上に掲載することにより行います。この場合、掲載されたときをもって、全ての契約者に対し通知が完了したものとみなします。
(2) 本サービス利用契約申し込みの際、またはその後に弊社に届け出た契約者の電子メールアドレス宛への電子メールの送信により行います。この場合、弊社が契約者へ電子メールを送信したときをもっ て、契約者に対する通知が完了したものとみなします。
(3) 本サービス利用契約申し込みの際、またはその後に弊社に届け出た契約者の住所宛への郵送により行います。この場合、郵便物を契約者の住所に発送したときをもって、契約者に対する通知が完了したものとみなします。
(4) その他、弊社が適切と判断する方法で行います。この場合、当該通知の中で弊社が指定したときをもって、当該通知が完了したものとみなします。
第 3 条(用語の定義)
利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 電気通信設備:電気通信を行う為の機械、器具、線路その他電気的設備
(2) 電気通信サービス:電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること
(3) IP 通信網:主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。)
(4) サンセット光(本サービス):IP 通信網を使用して弊社が行う電気通信サービス
(5) 取扱所交換設備:特定事業者の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備(その交換設備に接続される設備等を含みます。)
(6) 申込者:本サービス利用契約の申し込みをした者
(7) 契約者:弊社と本サービス利用契約を締結した者
(8) 契約者回線:本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線
(9) 回線終端装置:契約者回線の終端の場所に弊社または特定事業者が設置する装置(端末設備を除きます。)
(10) 端末設備電気通信回線:設備の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの
(11) 自営端末設備:契約者が設置する端末設備
(12) 自営電気通信設備:電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
(13) 特定事業者:NTT 東日本と NTT 西日本のいずれか又は両方
(14) フレッツ光:NTT 東日本または NTT 西日本が IP 通信網サービス契約利用規約に基づき提供する光ファイバーを用いた電気通信サービス
(15) 転用:フレッツ光利用者が現に利用しているフレッツ光から弊社の提供するサンセット光に移行すること
(16) 技術基準等:端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)および端末設備等の接続の技術的条件
(17) 消費税相当額:消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令の定めに基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)および同法に関する法令の定めに基づき課税される地方消費税の合計額
第 2 章 契 約
第 4 条(契約の成立)
1. 本サービス利用契約は、利用希望者が利用規約に同意したうえで弊社の別途定める手続きに従い本サービス利用契約申し込みをし、弊社が
当該申込者を利用者として登録した時点をもって成立するものとします。
2. サービス開始日は弊社による回線工事完了後、弊社が別途定める日とし、弊社はサービス開始日を弊社が適当と認める方法で契約者に通知するものとします。
第 5 条(契約の単位)
弊社は、1 の回線収容部または1の利用回線ごとに1の本サービス利用契約を締結します。
第 6 条(本サービスの提供区域)
本サービスは、NTT 東日本または NTT 西日本のFTTH サービス区域内において提供します。
第 7 条(契約申し込みの承諾)
1. 弊社は、本サービス利用契約の申し込みを承諾するときは、第2条(利用規約の変更)に基づき契約申込者に通知します。
2. 弊社は、次の各号の一に該当する場合には、本サービス利用契約の申し込みを承諾しないことがあります。
(1) 本サービス利用契約の申し込みをした者が、その本サービスに係る利用回線の契約を締結している者と同一の者とならない場合。
(2) 本サービスを提供することまたは保守することが技術上著しく困難なとき。
(3) 本サービス利用契約の申し込みをした者が本サービスの料金または工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(4) 第 39 条(利用に係る契約者の義務)の定めに違反する恐れがあるとき。
(5) その他弊社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第 8 条(契約の変更)
1. 契約者は、弊社が別に定めるところにより、本サービスの品目の変更の請求をすることができます。
2. 弊社は前項の請求があったときは、第 7 条(契約申し込みの承諾)の定めに準じて取り扱います。
第 9 条(契約者回線の移転)
1. 契約者は、第 6 条(本サービスの提供区域)に定める区域内に限り、契約者回線の移転を請求することができます。
2. 弊社は前項の請求があったときは、第 7 条(契約申し込みの承諾)の定めに準じて取り扱います。
第 10 条(契約者の氏名等の変更)
1. 契約者は、本サービス利用契約の申し込みの際弊社に通知した情報に変更がある場合は、弊社所定の方法により、遅滞なく弊社に届け出るものとします。
2. 契約者は、婚姻による姓の変更等、弊社が承諾した場合を除き、弊社に届け出た氏名を変更することはできないものとします。
3. 契約者が契約内容の変更を申し出た場合、弊社は、契約者に対しその申し出に関する事実を証明する書類の提示を求めることがあります。
4. 契約者による前各項の届け出がなかったことで、契約者が不利益を被ったとしても、弊社は一切その責任を負いません。
5. 契約者死亡に伴い契約者名義を変更する場合原則として契約者死亡時より半年以内のお申し出が必要となります。
第 11 条(契約者の地位の承継)
1. 相続または法人の合併もしくは分割により、契約者の地位の承継があったときは、相続人または契約者の地位を承継した法人は、弊社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、弊社に届け出ていただきます。
2. 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの1人を弊社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3. 弊社は、前項の定めによる代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
第 12 条(権利の譲渡等禁止)
契約者は、弊社の承諾なく契約者として有する権利の第三者への譲渡、使用許諾、売却または契約者として有する権利に対する質権の設定等担保に供する行為を行ってはならないものとします。
第 13 条(契約者が行う本サービス利用契約の解除)
契約者は、あらかじめ弊社に弊社所定の手続きにより通知して、本サービス利用契約を解除することができます。
第 14 条(弊社が行う本サービス利用契約の解除)
1. 弊社は、次の場合には、本サービス利用契約を解除することがありま
す。
(1) 第 19 条(利用停止)の定めにより本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 弊社が別に定める契約者回線等について、他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え(契約者回線等に係る伝送路設備を弊社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします。)を行うことができないとき。
(3) 契約者の名義変更、地位の承継があったとき。
(4) 弊社が定める期日までに工事を完了できないとき。
(5) 契約者の死亡について弊社に届出があり、弊社がその事実確認したとき。
2. 弊社は、契約者が第 19 条(利用停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、かつ、その事実が弊社の業務遂行に著しい支障を及ぼすと弊社が認めた場合は、第 19 条(利用停止)の定めにかかわら ず、契約者回線等の利用停止をしないで本サービス利用契約を解除することがあります。
3. 弊社は、契約者において、破産、民事再生または会社更生の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったときは、本サービス利用契約を解除することがあります。
4. 弊社は、前 3 項の定めにより本サービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
5. 本条第1項乃至第 3 項の定めに従って本サービス利用契約が解除された場合に契約者に損害が生じた場合でも、弊社は一切責任を負わないものとし、契約者はこれを承諾します。
6. 本条第1項乃至第 3 項の解除にあたり、契約者の所有または占有する敷地、家屋または構築物等の復旧に要する費用は、契約者に負担していただきます。
7. 本条第1項乃至第 3 項の定めにより、本サービス利用契約を解除された場合でも、契約者は、別紙料金表に定める工事費の支払いを要します。
第 3 章 端末設備
第 15 条(端末設備の提供)
弊社は、契約者から請求があったときは、別紙料金表に定めるところにより、端末設備を提供いたします。ただし、端末設備の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、弊社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
第 16 条(端末設備の移転)
弊社は、契約者から請求があったときは、弊社が提供する端末設備の移転を行います。
第 17 条(端末設備の返還)
弊社から端末設備の提供を受ける契約者は、次の場合には、その端末設備を特定事業者が指定する場所へ速やかに返還していただきます。
(1) 本サービス契約の解除があったとき。
(2) 弊社の端末設備を廃止したとき。
(3) その他本サービス利用契約の内容の変更に伴い、端末設備を利用しなくなったとき。
第 4 章 利用中止等第 18 条(利用中止)
1. 弊社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 弊社の電気通信設備の保守上または工事上または本サービスの品質確保のためやむを得ないとき。
(2) 第 21 条(通信利用の制限等)の定めにより、本サービスの利用を中止するとき。
(3) 弊社が別に定める契約者回線等について回線収容替え工事を行うとき。
2. 弊社は、前項の定めにより本サービスの利用を中止するときは、あらかじめ弊社が適当と認める方法により契約者に周知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 19 条(利用停止)
1. 弊社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、弊社が定める期間、その契約者回線等の利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 29 条(債権の譲渡および譲受)の定めにより同条に定める事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします)。
(2) 弊社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービス契約の
サービスの料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) 第 39 条(利用に係る契約者の義務)の定めに違反したとき。
(4) 弊社の承諾を得ずに、契約者回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、弊社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線または弊社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5) 契約者回線等に接続されている自営端末設備もしくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に弊社が行う検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備を契約者回線等から取り外さなかったとき。
(6) 前各号のほか、利用規約の定めに違反する行為であって本サービスに関する弊社の業務の遂行または弊社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼしまたは及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2. 弊社は、前項の定めにより契約者回線等の利用停止をしようとするときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、本条第1項第
2号により、本サービスの利用停止を行うときであって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第 20 条(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)
1. 弊社は、弊社および契約者の責めによらない理由により契約者回線の提供ができなくなった場合は、契約者からその契約者回線等の利用の一時中断の請求があったときを除き、本サービス利用契約を解除することがあります。
2. 弊社は、前項の定めにより、本サービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。
第 5 章 通 信
第 21 条(通信利用の制限等)
1. 弊社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者回線等の利用を制限することがあります。
2. 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3. 前各項の定めによる場合のほか、弊社は、通信が著しく輻輳するときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
4. 弊社は、1 の通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、その通信を制限、もしくは切断することがあります。
5. 弊社は、契約者間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度 や通信量を制限することがあります。
6. 契約者は弊社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
7. 弊社は、本条に定める通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
第 6 章 料金等
第 22 条(料金および工事等に関する費用)
1. 弊社が提供する本サービス料金は、利用料金、手続きに関する料金等とし、別紙料金表に定めるところによります。
2. 弊社が提供する本サービスの工事に関する費用は、工事費とし、別紙料金表に定めるところによります。
3. 弊社が貸与した端末設備を紛失、破損した場合およびその他の理由により端末設備を弊社に返却しない場合の機器損害金は、別紙料金表に定めるところによります。
第 23 条(利用料金等の支払い義務)
1. 契約者は、弊社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本サービス利用契約の終了日までの期間について、別紙料金表に定める利用料金の支払いを要します。
2. 第 19 条(利用停止)の定めにより、利用の一時中断または利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要しま す。
3. 契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金を支払っていただきます。
区分 | 支払いをしない料金 |
契約者の責めによらない理由により、本サービスが全く利用できない状態が生じた場合、そのことを弊社が知った時刻から起算して、24 時間以降その状態が継続 した場合 | そのことを弊社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスに ついての利用料金 |
弊社の故意または重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたとき | そのことを弊社が知った時刻以後の利用できなかった時間につい て、その時間に対応するその本サ ービスについての料金 |
第 24 条(工事費の支払い義務)
1. 契約者は、契約の申込みまたは工事を要する請求をし、その承諾を受け たときは、契約者は、料金表に定める工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除またはその工事の請求の取消し
(以下、この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われているとき は、弊社は、その工事費を返還します。
2. 工事の着手後に解除等があった場合は、前項の定めにかかわらず、契約者は、別紙料金表に定める工事費を支払っていただきます。
第 25 条(手続きに関する料金の支払義務)
契約者は、本サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める手続きに関する料金を支払っていただきます。
第 26 条(料金の計算方法等)
料金の計算方法ならびに料金および工事に関する費用の支払方法は、別紙料金表に定めるところによります。
第 27 条(割増金)
契約者は、料金または工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額としま す。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
第 28 条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.5%の割合(閏年も 365 日として計算するものとします。)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
第 29 条(債権の譲渡および譲受)
第 32 条(契約者の切分責任)
1. 契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備が利用回線等に接続されている場合であって、弊社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、弊社に修理の請求をしていただきます。
2. 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、弊社は、本サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3. 弊社は、前項の試験により弊社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により弊社または特定事業者の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用 の額に消費税相当額の加算額とします。
第 33 条(修理または復旧の順位)
弊社は、弊社の設置した電気通信設備が故障しまたは滅失した場合に、その全部を修理しまたは復旧することができないときは、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、または復旧します。
順位 | 機関名 |
1 | 気象機関との契約に係るもの水防機関との契約に係るもの消防機関との契約に係るもの 災害救助機関との契約に係るもの警察機関との契約に係るもの 防衛機関との契約に係るもの 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るも の |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 選挙管理機関との契約に係るもの 新聞社、放送事業者および通信社の機関との契約に係るもの 預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの 国または地方公共団体の機関との契約に係るもの (第 1 順位となるものを除きます) |
3 | 第 1 順位および第 2 順位に該当しないもの |
第 8 章 損害賠償
第 34 条(責任の制限)
1. 契約者は、月額利用料等本サービスまたはその他弊社が契約者に対して有する債権を弊社が指定する譲渡先に譲渡することをあらかじめ承認するものとします。この場合、弊社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
2. 契約者は、本サービスを提供する弊社以外の事業者(弊社が別に定める者に限ります。以下この条において同じとします。)の規約等に定めるところにより弊社に譲り渡すこととされた当該事業者の債権を譲り受け、弊社が請求することをあらかじめ承認するものとします。この場合、本サービスを提供する事業者および弊社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
3. 前項の場合において、弊社は、譲り受けた債権を弊社が提供する本サービスの料金とみなして取り扱います。
4. 契約者は、契約者が前条の定めにより弊社が譲り受けた債権に係る債務を弊社が定める支払期日までに支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、本条 1 項の定めにより同条に定める事業者に譲
渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします。) は、弊社がその料金の支払いがない旨等を、弊社に債権を譲り渡した事業
者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第 7 章 保 守
第 30 条(弊社の維持責任)
弊社は、電気通信設備(弊社の設置したものに限ります。)を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第 31 条(契約者の維持責任)
契約者は自営端末設備または自営電気通信設備を技術基準および技術的条件に適合するよう維持していただきます。
1. 弊社は、本サービスを提供すべき場合において、弊社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用 できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著し い支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、この条において同じとします。)にあることを弊社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、契約者の料金減額請求に応じます。
2. 前項の場合において、弊社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを弊社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3. 弊社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の定めは適用しません。
第 35 条(免責)
1. 弊社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが弊社の責めによらない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2. 弊社は、利用規約等の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下、この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下、この条において「技術的条件」といいます。)の定めの変更(弊社に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的条件の定めの適用の変更を含みます。) により、現に弊社が設置する電気通信回線設備に接続されている自営
端末設備または自営電気通信設備の改造等を要する場合は、弊社は、その改造等に要する費用のうちその変更した定めに係る部分に限り負担します。
第 36 条(通信速度の非保証)
弊社は、本サービスの通信速度につきいかなる保証も行いません。契約者 は、弊社が定める本サービスの通信速度が最高時のものであり、接続状況、契約 者が保有する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化する ものであることを了承するものとします。
第 9 章 雑 則
第 37 条(反社会的勢力に対する表明保証)
1. 契約者は、本サービス利用契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して
「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
2. 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、弊社はなんら催告することなくサービス利用契約を解除することができるものとします。
(1) 反社会的勢力に属していること。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること。
(3) 反社会的勢力を利用していること。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること。
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
(6) 自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと。
3. 前項各号のいずれかに該当した契約者は、弊社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を弊社に求めることはできないものとします。
第 38 条(承諾の限界)
弊社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾す ることが技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等弊社 の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、利用規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 39 条(利用に係る契約者の義務)
1. 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 弊社が本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備を移動 し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その 他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に
際してその電気通信設備を保護する必要があるときまたは自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。なお、この場合はすみやかに弊社へ通知していただきます。
(2) 通信の伝送に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 弊社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、弊社が本 サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) 弊社が本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2. 契約者は、前項の定めに違反して電気通信設備を亡失し、またはき損したときは、弊社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第 40 条(契約者回線等の設置場所の提供等)
契約者からの契約者回線等および端末設備の設置場所の提供等については、契約者からの契約者回線等および端末設備の設置場所の提供等については、次のとおりとします。
(1) 契約者回線等の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、弊社が契約者回線等および端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2) 弊社が本サービス利用契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3) 契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、弊社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。
第 41 条(技術的事項)
本サービスにおける基本的な技術的事項は弊社が別に定める所によります。
第 42 条(法令に定める事項)
本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 43 条(閲覧)
利用規約において、弊社が別に定めることとしている事項については、弊社は閲覧に供します。
第 44 条(付加機能)
弊社は、契約者から請求があったときは別に定めるところにより、付加機能を提供します。ただし、付加機能の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、弊社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
第 45 条(本サービスに付随するサービス)
弊社が別途定める本サービスに付随して弊社または他社が無償で提供する他のサービス(以下、「付随サービス」といいます。)を利用する契約者は、本サービス利用契約が終了した後も、付随サービスの提供を受けることを希望する場合、付随サービスを提供する弊社または他社が別途定める対価を支払うことに同意するものとします。
第 46 条(契約者に係る情報の利用)
弊社は、契約者に係る氏名もしくは名称、契約者連絡先電話番号、住所もしくは居住または請求書の送付先等の情報を、弊社または弊社が指定する事業者(以下、「指定事業者」といいます。)のサービスに係る契約の申し込み、契約の締結、工事、料金の適用または料金の請求、その他、弊社、指定事業者の契約利用規約等の定めに係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を弊社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。
第 47 条(サービスの変更または廃止)
1. 弊社は、弊社または特定事業者の事由等により、本サービスの全部、または一部を変更または廃止することがあります。
2. 弊社は、前項の定めにより本サービスを変更または廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。
第 48 条(サービスの開始時期の変更)
弊社は、弊社独自の基準で契約者の申込内容を審査し、契約の開始日を変更することができるものとします。
第 49 条(転用)
1. フレッツ光利用者は、弊社に転用を請求することができます。
2. 弊社は、フレッツ光利用者から転用の請求があったときは、次の場合を除いて、これを承諾するものとします。
(1) 第 7 条(契約申し込みの承諾)第 2 項各号のいずれかに該当するとき。
(2) 特定事業者が承諾しないとき。
(3) その他、弊社が適当ではないと判断したとき。
3. 契約者は、本サービスへの転用後、現に利用している本サービスからフレッツ光または他事業者のxxxコラボレーションモデルサービスへの再移行ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
4. 契約者は、本サービスへの転用時点または本サービスの解約時において、契約者が特定事業者に対し負担すべき費用が存在することにより、特定事業者から弊社への請求が行われた場合、当該費用を弊社が指定する方法により契約者が弊社に支払うことをあらかじめ承諾するものとします。
第 10 章 その他
第 50 条(支払証明書等の発行)
1. 弊社は、契約者等から請求があったときは、弊社が本サービスに係る債 権を請求事業者に譲渡した場合を除き、本サービスおよび附帯サービスの料金その他の債務(本規約の定めにより、支払いを要することとなった料金、工事に関する費用または割増金等の料金以外の債務をいいます)が既に弊社に支払われた旨の証明書(以下、「支払証明書」といいます。)を発行 します。
2. 契約者等は、前項の請求をし、その支払証明書の発行を受けたときは、別紙料金表に定める手数料および郵送料等の支払いを要します。
3. 契約者は、弊社が第1項の取扱いを行うことについて同意していただきます。
付則:令和元年 9 月 1 日制定
第 1 章 x x
第 1 条(サービス運営等)
1. 弊社は、「セキュリティ利用規約」(以下「本規約」といいます。)に従って、
「セキュリティ」(以下「本サービス」といいます。)を運営します。なお、本サービスの詳細は第 2 条に定めるものとします。
2. 次条に定義する申込者に対して発する第 3 条に規定する通知は、本規約の一部を構成するものとします。
3. 弊社が、本規約の他に別途弊社の指定する方法にて定める各サービスの利用規約および各サービスの「ご案内」または「サービスについて」等で規定する各サービス利用上の注意事項および利用条件等の告知も、名称の如何にかかわらず、本規約の一部を構成するものとします。
4. 申込者が本サービスを利用するには、本規約のほか、各サービスの利用規約、利用条件等に同意するものとします。本規約と各サービスの利用規約と抵触する条項等が存する場合は各サービスの利用規約における定めが優先的に適用されるものとします。
第 2 条(用語の定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 本サービス(端末セキュリティ)
弊社が提供する端末セキュリティをいいます。
(2) 申込者
弊社が指定する方法にて本サービスへの申込を行い、弊社がこれを承諾し、弊社所定の手続きを完了した者。
(3) 利用契約
本規約に基づき弊社と申込者との間に締結される、本サービスにおける各種サービスの提供に関する契約。
(4) 申込者設備
本サービスの提供を受けるため、申込者が設置する電気通信設備その他の機器およびソフトウェア。
(5) 本サービス用設備
弊社が本サービスを提供するにあたり、弊社が設置する電気通信設備その他の機器およびソフトウェア。
(6) 本サービス用設備等
本サービス用設備のほか、本サービスを提供するために必要なその他の電気通信設備その他の機器およびソフトウェア(弊社が登録電気通信事業者等の電気通信事業者より借り受ける電気通信回線を含みます。)
(7) 課金開始日
申込者へ、弊社より発行された「サービス開始のお知らせ」に記載された日。
(8) 消費税相当額
消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令の規定
に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和 25 年法律第
226 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額。
(9) キーコード
本サービスを利用するにあたり、申込者その他の者を識別するために用いられる符号。
(10) 対象デバイス
本サービスが適用される、申込者のデバイス(パソコン及び Mac を含む)。
第 3 条(通知)
1. 弊社から申込者への通知は、通知内容を書面、電子メールの送信または弊社のホームページへの掲載の方法等、弊社が適当と判断する方法により行います。
2. 前項の規定に基づき、弊社から申込者への通知を電子メールの送信または弊社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、当該通知は、その内容が本サービス用設備に入力され、インターネットによって発信された時点に行われたものとします。
第 4 条(契約利用規約の変更)
1. 弊社は、本規約(本規約に基づく利用契約等を含むものとします。以下、同じとします。)を随時変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合には、申込者の利用条件その他の利用契約の内容は、改定後の新利用規約を適用するものとします。
2. 変更後の契約利用規約については、弊社が別途定める場合を除いて、弊社のホームページに表示した時点より、効力を生じるものとします。
第 2 章 本サービスの利用契約の締結等第 5 条(利用の申込み)
本サービス利用の申込みは、本規約に同意のうえ、弊社所定の方法により
行うものとします。
弊社が内容を確認し、当該契約申込を承諾したときに利用契約が成立します。
第 6 条(申込者の登録情報等の変更)
1. 申込者は、その住所、電話番号または本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカードの番号もしくは有効期限、その他、弊社への届出内容を変更するときは、可能な場合は事前に、不可能な場合は事後直ちに弊社所定の変更手続きを行うものとします。
2. 本条第 1 項の届出がなかったこともしくは届出の遅滞により、申込者が通信不能等の不利益を被ったとしても、弊社は一切責任を負わないものとします。
第 7 条(申込者からの解約)
本サービスの申込者が利用契約を解約しようとするときは、次の事項に従うものとします。
(1) 申込者は、利用契約を解約しようとするときは、弊社ホームページ記載の弊社所定の方法によりその旨を弊社に通知するものとします。
(2) 申込者より利用契約の解約の申請がない場合は、利用契約を自動的に更新するものとします。
(3) 申込者が利用契約を解約する場合、弊社は解約月の末日をもってキーコードの利用停止の処置をとるものとします。
(4) 本条による解約の場合、当該時点において発生している利用料金その他の債務の履行は第 4 章に基づきなされるものとします。
第 8 条(弊社からの解約)
1. 弊社は、申込者が利用契約を締結した後になって以下の各号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。
(1) 申込者が実在しない場合。
(2) 本サービスの利用申込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場合。
(3) 申込者の利用料金の決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社の承認が確認できない場合。
(4) 申込者が未xx者、xx被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、入会申込の手続がxx後見人によって行われておらず、または入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合。
(5) 申込者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が生じた場合。
(6) 申込者が、弊社または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用、またそのおそれがあると弊社が判断した場合。
(7) 支払期日を経過しても本サービス利用料金を支払わない場合。
(8) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合。
(9) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が弊社に来た場合。
(10) 弊社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合。
(11) 契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者がxx後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合。
(12) 本サービスの利用が第 18 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当する場合。
(13) その他、前各号に準じる場合で弊社が適当ではないと判断した場合。
2. 弊社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その申込者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。
3. 弊社は、本条第 1 項第 8 号又は第 9 号の事由に該当する場合であっても、契約者の希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は弊社の義務を定めるものではありません。
4. 契約者が本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に、年 14.5%の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、弊社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
5. 本条の定めは、弊社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません。
します。なお、弊社は、当該申込者のキーコードが他者に利用された
第 9 条(権利の譲渡制限)
本規約に別段の定めがある場合を除き、申込者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等一切の処分をすることはできません。
第 10 条(設備の設置・維持管理および接続)
1. 申込者は、本サービスを利用するにあたっては、本規約にて弊社が行うものと定めている場合を除き、自らの費用と責任により申込者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。
2. 申込者は、本サービスを利用するにあたっては、自己の費用と責任にて、登録電気通信事業者等の任意の電気通信サービスを利用して、申込者設備を弊社のサービスに接続するものとします。
3. 弊社は、申込者が前各項の規定に従い設置、維持および接続を行わない場合、本サービス提供の義務を負わないものとします。
第 3 章 本サービス
第 11 条(本サービスの廃止)
1. 弊社は、都合により本サービスの全部または一部を一時的にまたは永続的に廃止することがあります。
2. 弊社は、前項の規定により本サ-ビスを廃止するときは、申込者に対し、本サービスを廃止する日の 30 日前までに通知します。ただし、やむを得ない場合については、この限りではありません。
3. 本条第 1 項により弊社が本サービスを廃止した場合、弊社は申込者に対し、何ら責任を負わないものとします。
第 12 条(使用期間)
弊社が第 5 条に定める承諾後に弊社がサンセット光会員証を発送したときよ
り開始し、第 7 条に定める利用者からの解約連絡、または、第 8 条に定める弊社による解除により弊社が所定の手続きを終了した時点までとします。
第 13 条(アンインストール時の残存ファイル)
利用者は、利用者がウェブルートサービスをアンインストール(削除)された後も、主としてインストールが行われた日時をウェブルートが記録することを目的として、レジストリ等、若干残存ファイルをハードディスク内に残すことに同意します。なお、これらはパソコンの動作に影響を及ぼすものではありません。
第 4 章 利用料金第 14 条(料金)
本サービスの利用料金は、別紙の「料金表」に定めるとおりとします。
第 15 条(利用料金の支払義務)
1. 申込者は、課金開始日から起算して利用契約の解約日までの期間について、料金表に定める利用料金およびこれにかかる消費税相当額の支払うものとします。
2. 前項の期間において、会員規約の第 1 章総則の第 25 条(保守等による本サービスの中止)に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、申込者は、その期間中の利用料金およびこれにかかる消費税相当額を支払うものとします。
3. 本サービスの利用料金の日割は行わないものとします。なお、課金開始日より利用料金が発生するものとします。
4. 弊社の責に帰さない事由により申込者がインターネット接続サービスを利用できない場合であっても、利用料金の減額等は行わないものとします。
第 5 章 申込者の義務等第 16 条(キーコード)
1. 申込者は、キーコードを第三者(以下「他者」といい、国内外を問わないものとします。)に貸与、譲渡、または共有しないものとします。
2. 申込者は、申込者のキーコードにより本サービスが利用されたとき(機器またはネットワークの接続・設定により、申込者自身が関与しなくともキーコードの自動認証がなされ、他者による利用が可能となっている場合を含みます。)には、当該利用行為が申込者自身の行為であるか否かを問わず、申込者自身の利用とみなされることに同意するものとします。ただし、弊社の責に帰する事由によりキーコードが他者に利用された場合にはこの限りではありません。
3. 申込者のキーコードを利用して申込者と他者により同時に、または他者のみによりなされた本サービスの利用については、弊社は一切の責任を負わないものとします。
4. 申込者は、自己のキーコード等の管理について一切の責任を負うものと
ことによって当該申込者が被る損害については、当該申込者の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負いません。
第 17 条(自己責任の原則)
1. 申込者は、申込者による本サービスの利用とその利用によりなされた一切の行為とその結果について一切の責任を負うものとします。
2. 申込者は、①本サービスの利用に伴い、他者に対して損害を与えた場合、または②他者からクレームが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとし、弊社に対しいかなる責任も負担させないものと します。申込者が本サービスの利用に伴い、他者から損害を受けた場合または他者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
3. 申込者は、他者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該他者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。弊社は、申込者がその故意または過失により弊社に損害を被らせたときは、申込者に当該損害の賠償を請求することができるものとし、申込者は弊社の請求に基づき、直ちに当該損害を賠償するものとします。
第 6 章 損害賠償等
第 18 条(損害賠償の制限)
1. 弊社は、本規約で特に定める場合を除き、申込者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、申込者が弊社に支払う利用料金を超えて賠償の責任を負わないものとします。ただし、申込者が本サービスの利用に関して弊社の故意または重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。
2. 弊社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、真偽、正確性、最新性、信頼性、有用性または第三者権利を侵害していないこと等を一切保証しないものとします。
3. 弊社は、申込者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
4. 弊社は、本サービスの提供をもって、申込者の問題・課題等の設定、解決方法の策定、解決または解決方法の説明を保証するものではありません。
5. 本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウスおよびサービスの提供事業者が提供するxxサポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となる機器、ソフトウェア、サービスをそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス、サービス提供事業者のホームページを紹介することや、それぞれに対して申込者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
6. 弊社は、オペレータの説明に基づいて申込者が実施した作業の内容について保証するものではありません。
7. 弊社は、xxxxxの説明に基づいて申込者が実施した作業の実施に伴い、生じる申込者の損害について、一切の責任は負いません。
8. 弊社は、第 11 条(本サービスの廃止)の規定により本サービスの保守等によるサービスの中止ならびに本サービスの廃止に伴い生じる申込者の損害について、一切の責任は負いません。
9. サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した損害については、本規約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、弊社は一切責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんする等の手段で国家または社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
10. 弊社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは専用電話番号を変更することがあります。この場合、弊社は、あらかじめそのことを申込者に通知します。
第 19 条(禁止事項)
申込者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。
(1) 弊社が特に認めた行為以外の、営業活動、営利を目的とした利用およびその準備を目的とした利用。
(2) 弊社もしくは第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(3) 弊社もしくは第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(4) 弊社もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為。
(5) 詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為。
(6) 本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為。
(7) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
(8) ウイルス等の有害なコンピュータプログラム、ファイル交換ソフトウェア等
を送信、または第三者が受信もしくは受信可能な状態におく行為。
(9) 第三者の設備等または本サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為。
(10) 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為。
(11) その他、社会的状況を勘案の上、弊社が不適当と認める行為。付則:令和元年 9 月 1 日制定
「プレミアムサポート」利用規約 第 1 章 x x
第 1 条(本規約の目的)
弊社は、このプレミアムサポートサービス利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これによりプレミアムサポートサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第 2 条(本規約の変更)
弊社は、本規約(別紙を含みます。)を、契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
第 2 章 本サービスの提供
第 3 条(本サービスの提供範囲)
弊社は、契約者から請求があったときはサポート対象機器、ソフトウェア及びサービスとサポート範囲に定める機器、ソフトウェア及びサービスについて、本サービスを提供します。
第 4 条(提供区域)
本サービスは、本契約の申込みをする契約者が利用している光回線の提供区域において提供します。
第 3 章 契 約
第 5 条(契約の単位)
1. 弊社は、1 契約につき、1 の本契約を締結します。
2. 契約者は、その本サービスに係る契約者と同一の者に限ります。
第 6 条(契約申込の方法)
本サービスを申込むときは、本規約の内容を承諾した上で、次に掲げる事項を弊社所定の手続に従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出て頂きます。
(1) 本サービスに係る契約者 ID
(2) その他申込みの内容を特定するための事項
第 7 条(契約申込の承諾)
1. 弊社は、本サービスの申込みがあった場合には、受け付けた順序に従って承諾します。
2. 弊社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると弊社が判断した場合、申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 本契約の申込みをした者が本サービスの料金又は弊社が提供するその他サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 申込みの際に虚偽の事項を申告したとき。
(4) その他弊社の業務遂行上著しく支障があるとき。
第 8 条(契約内容の変更)
1. 契約者は、第 6 条(契約申込の方法)に定める契約内容の変更を請求することができます。
2. 弊社は、前項の請求があったときは、第 7 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第 9 条(契約者の氏名等の変更の届出)
1. 契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2. 前項に定める変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、弊社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、弊社からの通知を行ったものとみなします。
3. 第 1 項の届出があったときは、弊社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
第 4 章 禁止行為
第 10 条(営業活動の禁止)
契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることができません。
第 5 章 利用中止等第 11 条(利用中止)
1. 弊社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 弊社の電気通信設備及び委託会社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 13 条(利用の制限)の規定により、本サービスの利用を中止するとき。
(3) 弊社が設置する電気通信設備又は本ソフトの障害、その他やむ得ない事由が生じたとき。
(4) その他弊社が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。
2. 弊社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、弊社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 12 条(利用停止)
1. 弊社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、6 ヶ月以内で弊社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないと き。
(料金その他の債務に係る債権について、第 25 条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)
(2) 弊社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(3) 契約者が過度に頻繁に問合せを実施し又はサポートサービスの提供に係る時間を故意に延伸し弊社の業務の遂行に支障を及ぼしたと、弊社が判断したとき。
(4) 本規約に反する行為であって、本サービス又は弊社の業務の遂行又は弊社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき
(5) 弊社に損害を与えたとき。
2. 弊社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、弊社からあらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 13 条(利用の制限)
弊社は、サンセット光利用規約第 19 条に規定する通信利用の制限等があったときは、本サービスの制限(天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することをいいます。)を行なうことがあります。
第 14 条(本サービス提供の終了)
1. 弊社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2. 前項の規定により、弊社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴いその本契約を解除する場合は、弊社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 15 条(契約者による契約解除)
契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス取扱所に弊社所定の方法により通知して頂きます。
第 16 条(弊社による契約解除)
弊社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。
1. 第 12 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。但し、弊社は、第 12 条(利用停
止)第 1 項のいずれかに該当する場合に、その事実が弊社の業務に著しい支障を及ぼすと判断したときは、本サービスの利用停止をしないで本契約を解除できるものとします。
2. 本契約に係る契約について、契約の解除があったとき。
3. 第 14 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定めるとき。
4. 契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
(1) 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
(4) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
第 6 章 料 金
第 17 条(本サービスの利用料金、算定方法等)
本サービスの利用料金は、別紙の「料金表」に定めるとおりとします。
第 18 条 キャンペーン適用条件
1. 月額利用料無料キャンペ―ンは、口座振替もしくはクレジットカードによる支払いを選択し、登録していただくことが条件となります。
2. 既契約ISP の解約料金により無料期間を 2 ヶ月とします。
第 7 章 損害賠償
第 19 条(責任の制限)
1. 弊社は、本サービスを提供すべき場合において、弊社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以
下、本条において同じとします。)にあることを弊社が知った時刻
から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を次項に定める範囲内で賠償します。
2. 前項の場合において、弊社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを弊社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスの利用料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3. 弊社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときには、前 2 項の規定は適用しません。
第 20 条(免責事項)
1. 弊社は、契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
2. 弊社は、本サービスの提供をもって、契約者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。
3. 本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウス及びサービス提供事業者が提供するxxサポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となる機器、ソフトウェア、サービスをそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス、サービス提供事業者のホームページを紹介することや、それぞれに対して契約者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
4. 弊社は、本サービスの提供をもって、オンラインパソコン教室で提供する講座内容に関する契約者の完全な理解を保証するものではありません。
5. 弊社は、xxxxxの説明に基づいて契約者が実施した作業、リモートサポートの内容について保証するものではありません。
6. 弊社は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業、リモートサポートの実施に伴い生じる契約者の被害について、一切の責任は負いません。
7. 契約者が本サービスの利用により第三者(他の契約者を含みます。)に対し損害を与えた場合、契約者は、自己の責任でこれを解決し、弊社にいかなる責任も負担させないものとします。
8. 弊社は、第 11 条(利用中止)、第 12 条(利用停止)、第 13 条(利用の制限)、第 14 条(本サービス提供の終了)の規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限並びに本サービス提供の終了に伴い生じる契約者の被害について、一切の責任は負いません。
9. サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した被害については、本規約の規定外の事故であることから、本サ
ービスの提供が困難な不可抗力とみなし、弊社は一切責任を負い ません。
(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
10. 弊社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは専用電話番号を変更することがあります。この場合、弊社は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
第 8 章 個人情報の取扱第
21 条(個人情報の取扱)
1. 契約者は、本サービスの提供に不可欠な弊社の契約事業者から請求があったときは、弊社がその契約者の氏名及び住所等を、その事業者に通知する場合があることについて、同意して頂きます。
2. 契約者は、弊社が、本サービスの提供のため、本サービスの提供の過程において契約者の個人情報を知り得てしまう場合があることについて、同意して頂きます。
3. 弊社は、前項の規定により契約者から知り得た個人情報については、弊社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。
4. 契約者は、弊社が第25 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、弊社がその契約者の氏名、住所及び本サービスに係る契約者回線等番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第 12 条
(利用停止)の規定に基づきその本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収のために必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
5. 契約者は、弊社が第 25 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を弊社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第 9 章 雑 則
第 22 条(利用に係る契約者の義務)
1. 契約者は、本サービスの利用を要請するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては本サービスが提供できない場合があります。
(1) 契約者自身による本サービスの利用の要請であること。
(2) サポートサービスの実施に必要な機器、ソフトウェア、ソフトウェアのxxのライセンス又はプロダクト ID、並びにサービスの利用 ID やパスワード等の設定情報等が用意されていること。
(3) サポートサービスの実施に必要な弊社又は他の事業者が提供するドライバソフトウェア又はアプリケーションソフトウェア等のソフトウェアライセンスに同意し、契約者のパソコン等へのインストールを承諾すること。
2. 契約者が、リモートサポートの利用の要請をする場合には、前項に定める条件に加え、以下の条件を満たしていただきます。
(1) リモートサポートの提供を受ける契約者のパソコン等が使用可能な状
態となっていること。
(2) サポートサービスの提供を受ける契約者のパソコン等に予め本ソフトがインストールされていること。
(3) 契約者は弊社が発行する電子証明書の受領を承諾し、xxxxxの遠隔操作を承諾すること。
(4) 契約者のルーター、セキュリティソフト等がオペレータと本ソフトがインストールされたサポートサービス及びオンラインパソコン教室の提供を受ける契約者のパソコンの間の IPv6 通信を遮断しないこと。
(5) 契約者が必要に応じてオペレータの指示に基づき操作を実施すること。
3. 前 2 項の規定のほか、契約者は次のことを守って頂きます。
(1) 弊社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。
(2) 本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(3) 本サービスによりアクセス可能な弊社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。
(4) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
(5) 意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
(6) 弊社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。
(7) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。
(8) 本サービス及びその他弊社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(9) 法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、弊社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は弊社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(10) 本サービスの専用受付番号の適正な管理に努めること。
(11) その他前各号に該当する恐れのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
4. 契約者は、前項の規定に違反して弊社の設備等をき損したときには、弊社が指定する期日までにその修繕その他の工事等に必要な費用を支払って頂きます。
第 23 条(設備等の準備)
1. 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要なパソコン、通信機器、その他の設備を保持し管理するものとします。
2. 契約者が本サービスを利用するために必要な利用料金は、本サービスの利用料金には含まれません。
第 24 条(法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 25 条(債権の譲渡)
契約者は、弊社が本規約の規定により支払いを要することとなった料金を、請求事業者に対し、弊社が譲渡することを承認していただきます。この場合において、弊社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
以上
第 1 条(規約の適用)
本規約は、個人会員とサンセット株式会社(以下弊社という)との間のサンセット FC クラブ(以後本会という)に係る一切の関係に適用する。
第 2 条(申込みの承諾)
1. 弊社は、利用契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2. 前項の規定にかかわらず、弊社は、業務上の都合により、その申込みの承諾を延期することがあります。
3. 前1項の規定にかかわらず、弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込内容に虚偽事項、誤記又は記入漏れがあるとき
(2) 利用契約の申込みをした者が、本規約により生じる債務の支払いを怠るおそれがあるとき
(3) 利用契約の申込みをした者が、サンセット光会員規約に定める利用停止の要件に該当し、サンセット光サービスの利用停止、もしくはサンセット光サービスの会員契約を解除されたことがあるとき
(4) 利用契約の申込みをした者が本規約に違反したことがあるとき
(5) その他弊社の業務の遂行上支障があるとき
4. 利用契約は、弊社が契約者の会員 ID を発行した時点で成立するものとします。
5. 前項の場合において、弊社は、その翌日以降にxx、本サービスの利用に必要な情報を、契約者がサンセット光サービスのご住所として登録している 場所へ通知するものとします。
第 3 条(会員サービスの種類内容)
会員は弊社が提供する本会の提供を受けることができる。
第 4 条(会員サービスの人的範囲)
本サービスを利用できる者は会員本人と同居の家族のみとする。
第 5 条(会員IDの発行)
弊社は本会に入会を承認された会員に対し会員IDを発行し、会員は会員ID の交付を受けた時をもって会員たる地位を取得するものとする。会員は本サービスの提供を受けるに際しては当該サービス提供者に対し会員証(携帯電話による画像情報)を提示しなければならない。
第 6 条(会員ID・パスワードの発行)
会員は本会に入会した際に会員ID及びパスワードの発行を受け、これらにより本会のWEBページにアクセスすることができる。
第 7 条(利用契約に基づく権利の譲渡の禁止)
契約者が利用契約に基づいて本権利の提供を受ける権利は、第三者へ譲渡することができません。
第 8 条(契約者が行う利用契約の解除)
契約者は、利用契約を解除するときは、弊社所定の方法により、そのことをあらかじめ弊社に通知するものとします。この場合、利用契約は、弊社にその通知が到達した日を含む料金月の末日をもって終了します。
第 9 条(弊社が行う利用契約の解除)
1. 弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者に対し何ら催告等を行うことなく、その利用契約を解除できるものとします。
(1) 契約者がサンセット光サービス利用規約もしくは本規約に違反したと弊社が判断したとき
(2) サービス利用契約が終了したことを弊社が認知したとき
(3) その他利用契約を継続することが不適当と弊社が判断したとき
2. 弊社は、前項の措置により契約者に生じた損害等について、一切の責任を負わないものとします。
第 10 条(月額料金の支払義務)
契約者は、利用契約が成立した日を含む料金月から起算してその利用契約が終了した日を含む料金月までの期間について、別紙の「料金表」 に定める利用料を支払うものとします。なお、月額料金の日割りは行いません。
1. 弊社は、本規約に別段の定めがない限り、月額料金の減額及び免除並びに受領済みの月額料金の返金は行いません。
2. 契約者は、弊社が別に定めるサンセット光サービス利用規約の定めに従って月額料金を支払うものとします。
第 11 条(遵守事項)
会員は以下の事項を遵守しなければならない。
①登録事項に変更が生じた場合、速やかに所定の用紙にて本会に届出を行うものとする。
②本サービスを営業行為等の目的に利用してはならない。
③別途料金を要するサービスの提供を受ける場合、当該料金を支払わなければならない。
④本サービスの利用に際して、その施設等の利用規約に従い、万一その施設等に対して故意または過失により損害を与えたとき、会員はその損害を賠償しなければならない。
⑤本サービスの利用に際して、その施設等とトラブルが生じたとしても、弊社は一切の責任を負わないものとする。また、生じたトラブルに対してすみやかに解決するようにしなければならない。
⑥個人会員及び同居の親族以外の第三者に会員ID及びパスワードを譲渡或いは貸与するなどして本サービスを利用させてはならない。
⑦本会の名誉信用を害するような行為をしてはならない。
第 12 条(サービスの一時停止・中止等)
弊社は、サーバー機器のメンテナンスのため、又は自然災害、天変地異、その他制御できない事情により本サービス提供を一時停止又は中止することがある。この場合弊社及びWEBページの運営会社等は一時停止による責任を一切負わない。
第 13 条(サービスの終了)
弊社は事前の通知なく本サービスを終了することがある。この場合弊社及び WEBページ運営会社等は本サービスの終了による責任を一切負わない。
付則:令和元年 9 月 1 日制定
第1条 適用
サンセットBOX 利用規約(以下「本契約」という)は、弊社にて本契約に基 づく利用登録が完了したお客様との間に適用される法的契約です。弊社は、サンセット BOX(以下「サービス」といいます。)を運営し、本契約は、サービス、サンセット BOX 本登録サイト(以下「サイト」といいます。)、それらの更新事項および付属の書面によるマニュアルを含め、本契約で配信されるソフトウェアおよびサービスに関連して弊社が提供するその他のソフトウェア
(以下「ソフトウェア」という)の使用に適用します。ソフトウェア、サイトおよびサービスは
「製品」と総称することがあります。製品の利用を希望するお客様は、本契約及び xxxx://xxxxxx.xxx/xxxx/#xxx-xx-0 に定める AOS データ株式会社との
「利用規約」(以下「AOS 契約」といい、本契約と併せて、以下「本契約等」といいます。)に同意の上、弊社の定める方法により製品への加入を申し込み、弊社がこれを承諾したことをもってサービスの利用登録が完了するもの
とします。なお、本契約と AOS 契約の間に齟齬が生じる場合、本契約が優先して適用されるものとします。
第2条 アカウントの管理
1.お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、弊社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。
2.お客様はパスワードを常に安全な状態にしておくことに責任を有し、いかなる第三者にもパスワードを開示しないことに同意するものとします。お客 様はサブアカウントを含め、お客様の名義およびアカウントで発生するいかなる活動に対しても全責任を有します。お客様がアカウントのパスワードまたは暗号化キーを紛失した場合、お客様はバックアップデータにアクセスできませ ん。お客様は、アカウントの不正使用またはサービスに関連するその他の違反が発生したことが判明した場合については、直ちに弊社に連絡しなければなりません。弊社は、違反が発生した、または発生する可能性があると判断した場合、お客様のアカウントを一時停止し、ユーザー名およびパスワードを変更するよう要求できるものとします。
第3条 利用料金
1.サービスの利用料金(以下「本料金」といいます。)は、別紙の 「料金表」に定めるとおりとします。
2.サービス利用者は、本料金を、携帯電話通信事業者による携帯電話の料金との合算請求、又は、クレジットカード決済、金融機関による口座振替等弊社が定める方法にて、弊社が指定する期日までに支払うものとします。
3.サービス利用者が、月の途中でサービスに申込む場合、及び、月の途中で本契約が終了した場合、当該月の本料金の日割り計算は行われないものとします。
4.弊社の責めに帰すべき事由によらず、サービスを使用することができなくなった場合であっても、本料金の減額・返還、損害賠償を含め、弊社は一切の責任を負わないものとします。尚、サービスを使用することができなくなった場合には、弊社は、サービスの復旧に努めるものとします。
第4条 個人情報の取り扱い
お客様は、弊社によるお客様の個人情報の収集、使用および開示に関して、弊社のプライバシーポリシーに準拠することに同意します。
第5条 サービスの利用
本契約等に従って弊社は、お客様に対し、サイトにアクセスし、サービスお よびソフトウェアを使用するための、限定、非排他的、譲渡不可、取消可能のライセンスを付与します。お客様は、サイトに記載され、または弊社が提供するその他のマニュアルに記載されているアカウントタイプに、その時点で最新のマニュアルで指定されているデバイス数およびデバイスタイプ上にのみ実行可能形式のソフトウェアをインストールおよび使用できます。お客様は特定の第三者コードがソフトウェアで提供され、この使用には当該コードに付随するライセンス条件が適用されることに同意するものとします。弊 社は、AOS データ株式会社より許諾を受けて、サービスをお客様に提供します。
第6条 知的所有権
1.お客様は、全ての知的所有権を含め、製品に係わる全ての権利、権限および利益を弊社またはその他権利を保持する第三者が所有することに同
意するものとします。本契約等で付与されるライセンスを除き、弊社およびそのライセンサーは製品の全ての権利を留保しており、いかなる黙示ライセンスもお客様に付与されることはありません。
2.弊社は、お客様又は第三者が以下の事項を行うことについて、許可をしないものとします。
①製品のいずれかの部分に関するサブライセンス付与、貸出、レンタル、貸付、譲渡または配布。
②製品の変更、改作、変換または二次的著作物の作成。製品の逆コンパイル、リバースエンジニアリング、または分解または製品からのソースコードの引出し。
③ソフトウェアまたはサイト上に表示されている商標、著作権、またはその他の所有権通知の取外し、隠蔽または変更。
第7条 お客様の責任と禁止事項
1.お客様は、サービスおよびサービス上に保存するバックアップデータに関して全責任を負う。特に、製品を使用して、以下の行為に及ばないことに同意します。
①関連する法律または本契約等への違反。
②第三者の知的所有権またはその他の権利の侵害。
③トロイの木馬、ワームまたは時限爆弾などのウイルスまたはその他の有害なコンピュータコードもしくはファイルを含む資料の送信。
④公序良俗に反するまたはその恐れのある行為
⑤犯罪行為または犯罪行為に結びつく行為
2.弊社は他人の知的所有権を尊重し、サービスのお客様も同様であることを要求します。お客様が製品を使用する際、お客様は第三者の著作権、特許権、商標権、企業秘密またはその他の知的所有権を侵害する資料をアップロード、格納、共有、表示、投稿、電子メール送信、送信または利用させることができません。侵害が繰り返された場合、または前項の各号の禁止事項に 抵触する行為を行った場合には、弊社は適切な条件の下で、サービスの利 用停止または当該アカウントを解除します。
3.お客様は、以下に関連して生じる、妥当な弁護士費用およびコストを含め、全ての請求権、法的責任、損害、損失および費用について、弊社、そのサプ
ライヤー、再販業者、パートナーおよびそれぞれの関係会社を防御し、補償し、損害を与えないものとします。
・製品の使用。
・本契約等の違反。
・知的所有権を含む第三者の権利の侵害。
・お客様のバックアップデータを使用したことによって第三者に損害を引き起こしたとする請求権。
4.前項の補償の義務は、お客様のアカウントおよび本契約等の解除または期間終了後も存続します。
第8条 サービスの中断および中止
1.弊社は、次の場合にはサービスの全てまたは一部の提供を変更、中止または中断することができます。
①サービス用設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
②サービス提供に必要な電気通信サービスが利用できない状況にあるとき
③サービス用設備の障害、その他やむを得ない事由が生じたとき
④天災、事変、その他非常事態が発生し、または発生するおそれがあるとき
⑤その他弊社がサービスの運用の全部または一部を変更、中止または中断することが望ましいと判断したとき
2.前項について、弊社は商業的に相当な範囲内で努力し、お客様に電子メール、顧客内メッセージを送信、またはサイト上に関連情報を掲載し、当該措置を通知します。
第9条 契約の変更
1.弊社は、常に本契約を変更する権利を有し、各変更事項はサイトに掲載 されると有効になります。重大な変更については全て将来についてのみ適用されます。かかる変更後のお客様による製品の継続使用は、変更後の条件に同意したものと見なされます。かかる変更を継続して入手するために、サイト上に掲載されている本契約等の最新版の確認が求められます。本契約等の順守に同意しない場合は、直ちに製品の使用を停止しなければなりませ ん。
2.本契約等および掲載された改訂版は、アカウントの維持またはサービス の使用を継続する限り有効です。お客様は、弊社が指定する方法に従って製品の使用を停止することで、いつでも、いかなる理由であっても、アカウントを解除できます。
第10条 契約の解除
弊社は、お客様が、以下の各号に該当する、または本契約等が順守されないときは、弊社は通知なしでお客様のアカウントおよび本契約等を直ちに解除できます。
①サービス利用料金の支払いの遅延または不履行があった場合
②差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、強制執行、競売等の申立てを受けた場合またはそれらのおそれがあると認められる場合
③破産、民事再生、特別清算、または会社更生等の申立てを行い、あるいは申立てを受けた場合、またはそれらのおそれがあると認められる場合
④手形、小切手が不渡りとなり、その他支払停止状態に至った場合
⑤営業を廃止・休止・変更し、または第三者に管理される等営業内容に変更があった場合、またはそのおそれがあると認められる場合
⑥財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる場合
⑦反社会的勢力の構成員もしくは関係者であることが判明した場合
⑧その他上記各号の一に準ずる事由があった場合
⑨後見・xx・補助開始の審判を受けた場合
⑩死亡した場合
➃弊社とシステムの管理・運営を行う者との間で締結されたシステムの提供に関する契約が事由の如何を問わず終了した場合
⑫弊社がサービスを提供できなくなった場合
第11条 本契約等の解約
1.お客様は、弊社が指定する方法により、本契約等を解約することができるものとします。
2.お客様は、前項に定める方法により、各月の 1 日から末日までに解約手続きが完了した場合、当該月の末日をもって本契約等の解約が成立するものとします。
第12条 契約終了後の措置
お客様のアカウントまたは本契約等の解除または契約期間の終了を受け て、お客様はソフトウェアおよびサービスの使用を継続する権利を失い、バッ
クアップデータへのアクセスおよび復元はできなくなります。また、特に、弊社にはバックアップデータのコピーをお客様または他の人に提供する義務はなく、自動的にバックアップデータを弊社のシステムから削除できることにお客様は同意するものとします。
第13条 サービスの終了
弊社は、お客様に対し 1 ヶ月以上前に通知することにより、サービスを終了できるものとします。この場合、サービス終了に関して弊社は、お客様その他いかなる者に対しても、いかなる責任も負わないものとします。
第14条 第三者への委託等
弊社は、本契約等に基づく弊社の義務の全部または一部を第三者に委任または請け負わせることができるものとします。
第15条 紛争の解決
本契約等に定めのない事項および本契約等の各条項の解釈に疑義が生じたときは、誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとします。
第16条 免責
1.お客様は、特に、サービスに関する製品(以下「製品」という。)をお客様の責任で使用し、製品が「現状のまま」、「提供可能な状態」で提供されることに同意するものとします。弊社、そのサプライヤー、再販業者、パートナーおよびそれぞれの関係会社は、市販性の黙示保証、特定の目的に対する適合 性、侵害行為のないことを含め、明示的または黙示的なあらゆる種類の全ての保証をしません。特に、弊社、そのサプライヤー、再販業者、パートナーおよびそれぞれの関係会社は、(A) 製品がお客様の要件を満たすこと、(B) お客様は製品を、適時に、中断なく、安全にまたはエラーなく使用できること、
(C) 製品の使用によって取得する情報が全て正確または信頼性があること、
(D) 製品の欠陥またはxxxが修正されることを保証しません。
2.お客様が保存した情報が消失または破損した場合でも、弊社は消失また
は破損に伴うお客様または他社からの損害賠償の責任を免れるものとします。
3.弊社は第7条第1項により、一切の責任を負うことなく、サービスの変更、中断または中止をする場合があり、弊社はサービスの品質については如何なる 保証も行わないものとします。また、第7条第1項以外の製品の欠陥が 原因となり、お客様へ損失や損害が発生した場合も、弊社の故意または重過失によるものを除き、弊社は責任を負わないものとします。
4.第6条第2項による利用の停止またはアカウントの解除、第10条によるアカウントの解除、その他の本契約等違反による利用停止またはアカウントの解除により、お客様に発生した損害に対しては、弊社は一切の責任を負わないものとします。
5.ダウンロードした資料または製品の使用により別途取得した資料はお客様の裁量と責任でアクセスしたものであり、かかる資料をダウンロードしたことで起こり得るお客様のデバイスの損傷またはデータの損失に対しては、お客様が全責任を負うものとします。さらに、お客様は、製品は、死亡、人身傷
害または重大な物理的もしくは環境面での損害を引き起こす可能性がある用途への使用を意図していない、またはこれに適していないことに同意するも のとします。
6.製品の使用もしくは使用不能に起因し、または製品に別途関連し、利益、営業権、使用、データ、代替の商品もしくはサービスの調達費またはその他の無形の損失に係わる損害を含め(お客様が当該損害を請求する相手方が当該損害の可能性を承知していた場合であっても)、間接的、偶発的、特別、派生的または懲罰的損害について、弊社はお客様に対する責任を負わないものとします。
7.弊社がお客様又はその他の第三者に損害賠償責任を負う場合には、賠償額の上限はお客様が弊社に支払った製品について、1アカウントかつ1ヶ月あたりの月額利用料相当額を超えないものとします。弊社は、いかなる場合であっても、製品の利用にあたり生じた逸失利益、特別事情による損害、営業利益その他期待権、第三者からお客様に対してなされた損害賠償請求に基づく損害については、一切の責任を負わないものとします。この損害の制限はお客様と弊社間の本契約等の基本的要素であることに同意します。
第17条 法令の遵守
お客様は、製品の使用が米国、日本およびその他の諸国の輸出入法に服す ることがあることに同意するものとします。お客様は全ての輸出入法および規則を順守することに同意するものとします。特に、製品を米国の輸出禁止諸国、または米国財務省の特別指定国民リストもしくは米国商務省の禁輸対象者リストに記載されている個人に輸出または再輸出することはできないことに同意します。お客様は製品を使用することで、かかる国に居住していない、またはかか るリストに掲載されていないことを表明し、保証します。また、ミサイル、核、化 学または生物兵器の開発、設計、製造または生産など、米国法および日本法が禁止している目的に製品を使用しないことに同意します。
第18条 準拠法および裁判管轄
本契約等およびお客様と弊社間の関係は、日本法に準拠します。本契約等によって生じる紛争は、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判 所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。知的所有権に関しては、特 に、弊社はその権利の保護または執行にあたっては任意の裁判管轄において訴訟を提起できることに同意します。国際物品売買契約に関する国際連合条約は本契約等には適用されません。
本契約等は、お客様と弊社間の完全合意を構成しており、製品に関連するお客様と弊社間のそれ以前の契約に取って代わるものとします。本契約等のいずれかの部分が無効またはxxxがなくなった場合、その部分は適用法の下で両当事者の当初の意図にできる限り沿うべく解釈され、残りの部分はなお効力を有します。弊社が本契約等の規定を行使または執行しなかった場 合、かかる権利または規定の放棄とは解釈されません。本契約等で別段の定めがある場合を除き、本契約等に第三受益者は存在しないことに同意します。本契約 等または製品の使用に関する全ての請求権または請求原因は、請求原因が生じてから 1 年以内に提訴する必要があり、それ以降は永久に提訴できません。
お客様は、弊社の書面による事前の同意なく、本契約等に基づく権利または義務を第三者に譲渡または移転できません。弊社は、本契約等を自由に譲渡できるものとします。
付則:令和元年 9 月 1 日制定
る定めが優先的に適用されるものとします。
「サンセットコンシェル」利用規約 第 1 章 x x
第1条(サービス運営等)
1. 株式会社 キャリアは、「サンセットコンシェル規約」(以下「本規約」といいます。)に従って、「サンセットコンシェル」(以下「本サービス」といいます。) を運営し、サンセット株式会社(以下「弊社」といいます。)は本サービスを提供するものとします。なお、本サービスの詳細は第2条に定めるものと します。
2. 次条に定義する申込者に対して発する第3条に規定する通知は、本規約の一部を構成するものとします。
3. 弊社が、本規約の他に別途弊社の指定する方法にて定める各サービスの利用規約および各サービスの「ご案内」または「サービスについて」等で規定する各サービス利用上の注意事項および利用条件等の告知も、名称の如何にかかわらず、本規約の一部を構成するものとします。
4. 申込者が本サービスを利用するには、本規約のほか、各サービスの利用規約、利用条件等に同意するものとします。本規約と各サービスの利用規約と抵触する条項等が存する場合は各サービスの利用規約におけ
第2条(用語の定義)本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
① 本サービス(サンセットコンシェル)
弊社が提供するサンセットコンシェルをいいます。なお、本サービスの詳細は、「本サービスの利用方法」に記載のとおりです。
② 申込者
弊社が指定する方法にて本サービスへの申込を行い、弊社がこれを承諾し、弊社所定の手続きを完了した者。
③ 利用規約
本規約に基づき弊社と申込者との間に締結される、本サービスにおける各種サービスの提供に関する契約。
④ 申込者設備
本サービスの提供を受けるため、申込者が設置する電気通信設備その他の機器およびソフトウェア。
⑤ 本サービス用設備
弊社が本サービスを提供するにあたり、弊社が設置する電気通信設備その他の機器およびソフトウェア。
⑥ 本サービス用設備等
本サービス用設備のほか、本サービスを提供するために必要なその他の電気通信設備その他の機器およびソフトウェア(弊社が登録電気通信事業者等の電気通信事業者より借り受ける電気通信回線を含みます。)
⑦ 課金開始日
申込者へ、弊社より発行された「サービス開始のお知らせ」に記載された日。
⑧ 消費税相当額
消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令の規定
に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和 25 年法律
第 226 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額。
➈ アカウント ID
PIN コードと組み合わせて、申込者その他の者を識別するために用いられる符号。
➉ PIN コード
アカウント ID と組み合わせて、申込者その他の者を識別するために用いられる符号。
第3条(通知)
1. 弊社から申込者への通知は、通知内容を電子メールの送信または弊社のホームページへの掲載の方法等、弊社が適当と判断する方法により行います。
2. 前項の規定に基づき、弊社から申込者への通知を電子メールの送信または弊社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、当該通知は、その内容が本サービス用設備に入力され、インターネットによって発信された時点に行われたものとします。
第4条(契約利用規約の変更)
1. 弊社は、本規約(本規約に基づく利用契約等を含むものとします。以下、同じとします。)を随時変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合には、申込者の利用条件その他の利用契約の内容は、改定後の新利用規約を適用するものとします。
2. 変更後の契約利用規約については、弊社が別途定める場合を除いて、弊社のホームページに表示した時点より、効力を生じるものとします。
第5条(合意管轄)
申込者と弊社の間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
第6条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、日本法とします。
第7条(協議)
本規約に記載のない事項および記載された項目について疑義が生じた場合は、申込者と弊社は誠意を持って協議のうえ、解決にあたることとします。
第2章 サービスの利用契約の締結等第8条(利用の申込み)
本サービス利用の申込みは、本規約に同意のうえ、弊社所定の方法により行うものとします。
第9条(申込者の登録情報等の変更)
1. 申込者は、その住所、電話番号または本サービスの利用料金の引き落とし口座、または決済に用いるクレジットカードの番号もしくは有効期限、その他、弊社への届出内容を変更するときは、可能な場合は事前に、不可能な場合は事後直ちに弊社所定の変更手続きを行うものとします。
2. 本条第1項の届出がなかったこともしくは届出の遅滞により、申込者が通信不能等の不利益を被ったとしても、弊社は一切責任を負わないものとします。
第10条(申込者からの解約)
本サービスの申込者が利用契約を解約しようとするときは、次の事項に従うものとします。
① 申込者は、利用契約を解約しようとするときは、弊社サポート窓口またはホームページの所定フォームからその旨を弊社に通知するものとします。毎月の初日から 末日までに弊社に通知があったものについては当該通知のあった月の末日に本契約の解約があったものとします。
② 申込者より利用契約の解約の申請がない場合は、利用契約を自動的に更新するものとします
③ 申込者が利用契約を解約する場合、弊社は解約月の末日をもってアカウント ID の利用停止の処置をとるものとします。
④ 本条による解約の場合、当該時点において発生している利用料金その他の債務の履行は第4章に基づきなされるものとします。
第11条(弊社からの解約)
1. 弊社は、第28条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された申込者が弊社の指定する期間内にその停止事由を解消または是正しない場合または弊社からの通知が申込者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。
2. 弊社は、申込者が利用契約を締結した後になって以下の各号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。
① 申込者が実在しない場合。
② 本サービスの利用申込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場合。
③ 申込者の利用料金の決済会社の承認が確認できない場合。
④ 申込者が未xx者、xx被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、入会申込の手続がxx後見人によって行われておらず、または入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合。
⑤ 申込者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が生じた場合。
⑥ 申込者が、弊社または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用、またそのおそれがあると弊社が判断した場合。
⑦ その他、前各号に準じる場合で弊社が適当ではないと判断した場合。
3. 弊社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その申込者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。
第12条(権利の譲渡制限)
本規約に別段の定めがある場合を除き、申込者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等一切の処分をすることはできません。
第13条(設備の設置・維持管理および接続)
1. 申込者は、本サービスを利用するにあたっては、本規約にて弊社が行うものと定めている場合を除き、自らの費用と責任により申込者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。
2. 申込者は、本サービスを利用するにあたっては、自己の費用と責任にて、登録電気通信事業者等の任意の電気通信サービスを利用して、申込者設備を弊社のサービスに接続するものとします。
3. 弊社は、申込者が前各項の規定に従い設置、維持および接続を行わない場合、本サービス提供の義務を負わないものとします。
第3章 本サービス
第14条(本サービスの提供範囲)
弊社は、契約者から請求があったときは下記に記載する、ご自宅での多岐にわたるお困り事全般サポートについて本サービスを提供します。
① ネットショッピングサポート
お客様が希望するありとあらゆる商品を、よりリーズナブルに購入し、ご自宅にお届けするお買い物代行サービスです。
② 旅行等のチケットの手配のサポート
お客様が希望する旅行チケット予約の代行サービスです。
飲食店の検索、旅先のおすすめスポット探しも可能。
③通信機器の無料引取り
不要になった通信機器を無料で訪問して引き取ります。
④スマートフォン修理
iPhone・スマートフォンの修理・故障対応全般ガラス交換・タッチパネル交換・液晶交換・バッテリー交換・パーツ交換・水没点検・フロントベゼル交換・カメラ修理・スピーカー修理・液晶メタルプレート・フロントフレーム修理・ボタン交換・ホームボタン修理・内部クリーニング
第15条(本サービスの利用方法)
1. 本サービスの利用ご相談は、弊社が運営する「サンセットコンシェル受付センター」に、直接電話でご連絡ください。連絡先については会員登録証にてご確認ください。
2. 本サービスの利用の際、申込者自身が本サービスに加入されていることを申込書もしくは口頭にて申告することとします。また、本サービスをご利用いただく際に、個人情報の保護に関する法律に基づき、ご依頼者がご契約者本人であることの証明をお願いする場合があります。
第16条(本サービスのすべて、または一部で取得する情報)
1. 弊社は、申込者の同意を得て、弊社が本サービスを提供するための情報 として、申込者のコンピュータ端末、通信機器等の情報を取得します。なお、申込者が情報提供に同意しない場合、本サービスを受けられなくなる場合があります。また、申込者が、以下の情報を自ら提供したときは、申込者は同意したものとみなします。
2. 弊社は、申込者から取得した以下の情報については、本規約第26条
(個人情報の取扱)に準じて取り扱います。
<ご提供いただく情報の例>
・オペレーション・システムの種類、バージョン
・マシン名(名称、型番、シリアル番号等)
・MAC アドレス
・ハードディスクドライブのボリュームシリアル番号
・ハードディスクドライブの空き容量
・デフォルトブラウザの種類、バージョン
・デフォルトメールソフトの種類、バージョン
・CPU 種類、動作周波数
・その他、本サービス提供に必要とされる情報等
第17条(本サービスの廃止)
1. 弊社は、都合により本サービスの全部または一部を一時的にまたは永続的に廃止することがあります。
2. 弊社は、前項の規定により本サ-ビスを廃止するときは、申込者に対し、本サービスを廃止する日の 30 日前までに通知します。ただし、やむを得ない場合については、この限りではありません。
3. 本条第1項により弊社が本サービスを廃止した場合、弊社は申込者に対し、何ら責任を負わないものとします。
第4章 利用料金
第18条(本サービスの利用料金、算定方法等)
本サービスの利用料金は、別紙の 「料金表」 に定めるとおりとします。
第19条(利用料金の支払義務)
1. 申込者は、課金開始日から起算して利用契約の解約日までの期間について、料金表に定める利用料金およびこれにかかる消費税相当額の支払うものとします。
2. 前項の期間において、第27条(保守等による本サービスの中止)に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、申込者は、その期間中の利用料金およびこれにかかる消費税相当額の支払うものとします。
3. 第28条(利用の停止)の規定に基づく利用の停止があったときは、申込者は、その期間中の利用料金およびこれにかかる消費税相当額の支払うものとします。
4. 本サービスの利用料金の日割は行わないものとします。なお、課金開始日より利用料金が発生するものとします。
5. 弊社の責に帰さない事由により申込者がインターネット接続サービスを利用できない場合であっても、利用料金の減額等は行わないものとします。
第20条(利用料金の支払方法)
1. 申込者は、本サービスの利用料金およびこれにかかる消費税相当額を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。
① クレジットカード
② 預金口座振替
③ その他、弊社が別途定める方法。
2. 利用料金の支払が前項第1号に定めるクレジットカードによる場合、利用料金は当該クレジットカード会社のクレジットカード利用規約において定められた振替日に申込者指定の口座から引落されるものとします。
3. 利用料金の支払が本条第1項第2号に定める預金口座振替による場合、利用料金は本サービスを利用した月の翌月 27 日(当日が金融機関の休業日のときは翌営業日)に申込者指定の口座から引落されるものとします。
4. 前二項の規定にかかわらず、本サービスの利用料金について、その全部または一部の支払時期を弊社ホームページへ通知することにより変更することがあります。
第21条(自己責任の原則)
1. 申込者は、申込者による本サービスの利用とその利用によりなされた一切の行為とその結果について一切の責任を負うものとします。
第25条(本サービス用設備等の障害等)
1. 弊社は、本サービスの提供または利用について障害があることを知ったときは、可能な限りすみやかに申込者にその旨を通知するものとします。
2. 弊社は、弊社の設置した本サービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかに本サービス用設備を修理または復旧します。
3. 弊社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する弊社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理または復旧を指示するものとします。
4. 弊社は、本サービス用設備等の設置、維持および運用に係る作業の全部または一部(修理または復旧を含みます。)を弊社の指定する第三者に委託することができるものとします。
第26条(個人情報の取扱いについて)
1. 申込者は、本サービスの提供に不可欠な弊社の提携事業者から請求があったときは、弊社がその申込者の氏名および住所等をその事業者に、秘密保持と厳重管理を確認のうえ、通知する場合があることについて、同意していただきます。
2. 申込者は、①本サービスの利用に伴い、他者に対して損害を与えた場合、 2. 弊社は、当サービス提供にあたりお客様からご提供いただく個人情報を、
または②他者からxxxxが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとし、弊社に対しいかなる責任も負担させないものとします。申込者が本サービスの利用に伴い、他者から損害を受けた場合または他者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
3. 申込者は、他者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該他者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
4. 弊社は、申込者がその故意または過失により弊社に損害を被らせたときは、申込者に当該損害の賠償を請求することができるものとし、申込者は弊社の請求に基づき、直ちに当該損害を賠償するものとします。
第22条(禁止事項)
申込者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。
① 弊社が特に認めた行為以外の、営業活動、営利を目的とした利用およびその準備を目的とした利用。
② 弊社もしくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
③ 弊社もしくは他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
④ 弊社もしくは他者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為。
⑤ 詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為
⑥ 本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為。
⑦ 他者になりすまして本サービスを利用する行為。
⑧ ウイルス等の有害なコンピュータプログラム、ファイル交換ソフトウェア等を送信し、または他者が受信もしくは受信可能な状態におく行為。
➈ 他者の設備等または本サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為。
➉ 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為。
➃ その他、社会的状況を勘案のうえ、弊社が不適当と認める行為。
第23条(著作権)
1. 本サービスにおいて弊社が申込者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権および特許権、商標権、ならびにノウハウ等の一切の知的所有権は、弊社または弊社に使用を許諾した原権利者に帰属するものとします。
2. 申込者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱っていただきます。
① 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
② 複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルを行わないこと。
第6章 弊社の義務等
第24条(弊社の維持責任)
弊社は、弊社の本サービス用設備を本サービスの円滑な提供を目的とし
て善良なる管理者の注意をもって維持します。
以下の目的の範囲内で利用します。
① お客様よりご依頓を受けた当サービスをご提供するため。
② お客様に対して各種営業情報及び販促品等をご提供するため。
③ お客様へのサービス向上を図るためのアンケートの発送、回収等のため。
④ お客様からいただいたご意見、ご要望にお答えするため。
第7章 利用の制限、中止および停止
第27条(保守等による本サービスの中止)
1. 弊社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
① 弊社の別途定める、本サービス用設備保守指定時間の場合。
② 弊社の本サービス用設備の保守上または工事上やむを得ない場合。
③ 登録電気通信事業者等が電気通信サービスを中止した場合。
④ 申込者に対して、電話、FAX、電子メール等による連絡がとれない場合、 または申込者宛に発送した郵便物が宛先不明で弊社に返送された場合。
2. 弊社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を申込者に通知します。ただし、やむを得ない場合はこの限りではありません。また、前項の措置をとったことで、当該申込者が本サービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、弊社は一切の責任を負わないものとします。
第28条(利用の停止)
1. 弊社は、申込者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。
① 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合。
② 本サービスの利用料金の決済に用いる申込者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合。
③ 本サービスの利用料金の決済に用いる申込者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が弊社に来た場合。
④ 申込者に対する破産の申立があった場合、または申込者がxx後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合。
⑤ 本サービスの利用が第22 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当する場合。
⑥ 申込者が過度に頻繁に問合せを実施し、または本サービスの提供に係る時間を延伸し弊社の業務の遂行に支障を及ぼしたと、弊社が判断したとき。
⑦ 前各号のほか本規約に違反した場合。
2. 弊社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を申込者に通知します。ただし、弊社の責めに帰すべき事由に因らない理由により、通知することができない場合にはこの限りではありません。
3. 前項の場合、申込者が、本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、申込者は所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年 14.6%の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、弊社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振込手数料その他の費用は、申込者の負担とします。
4. 本条の定めは弊社が申込者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません。
第 8 章 損害賠償等
第29条(損害賠償の制限)
1. 弊社は、本規約で特に定める場合を除き、申込者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、申込者が弊社に支払う利用料金を超えて賠償 の責任を負わないものとします。ただし、申込者が本サービスの利用に 関して弊社の故意または重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。
2. 弊社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、真偽、正確性、最新性、信頼性、有用性または第三者の権利を侵害していないこと等を一切保証しないものとします。
3. 弊社は、申込者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
4. 弊社は、本サービスの提供をもって、申込者の問題・課題等の設定、解決方法の策定、解決または解決方法の説明を保証するものではありません。
5. 本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウスおよびサービスの提供事業者が提供するxxサポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となる機器、ソフトウェア、サービスをそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス、サービス提供事業者のホームページを紹介することや、それぞれに対して申込者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
6. 弊社は、オペレータの説明に基づいて申込者が実施した作業の内容について保証するものではありません。
7. 弊社は、xxxxxの説明に基づいて申込者が実施した作業の実施に伴い、生じる申込者の損害について、一切の責任は負いません。
8. 訪問作業において、万が一プログラムやデータの損失、書き換え等があった場合、その原因に関わらず、弊社は責任を取ることが出来ません。重要なデータに付きましては、あらかじめパックアップをお願いします。
9. 訪問作業者の過失により機器の破掛等匂損害を与えた場合、本サービスはお客様に対し、実施の作業料金を上限として賠償するものとします。
10. 当サービスはお客様のご依頼内容のすべてを完遂することを保障するものではございません。作業環境や症状によっては、作業をおことわりする場合もございます。
11. 作業内容によっては、作業対象機器メーカー保障が無効になる場合がございます。
12. 弊社は、第17条(本サービスの廃止)、第27条(保守等による本サービスの中止)、第28条(利用の停止)の規定により本サービスの保守等によるサービスの中止、利用の停止ならびに本サービスの廃止に伴い生じる申込者の損害について、一切の責任は負いません。
13. サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因とし て発生した損害については、本規約の規定外の事故であることから、本 サ
ービスの提供が困難な不可抗力とみなし、弊社は一切責任を負いません。
(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんする等の手段で国家または社会の重要な基盤を機能不 全に陥れ るテロ行為をいいます。)
14. 弊社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは専用電話番号を変更することがあります。この場合、弊社は、あらかじめそのことを申込者に通知します。
付則:令和元年 9 月 1 日制定
第 1 条(料金の計算方法等)
1. 本サービスの料金および工事に関する費用は、この本サービス料金表(以下、「料金表」といいます。)に定めるほか、弊社が別に定めるところによります。
2. 弊社は、契約者がその本サービス利用契約に基づき支払う利用料金を料金月(1の暦月の起算日(弊社が本サービス利用契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの期間をいいます
(以下同じとします)に従って計算します。ただし、弊社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
3. 弊社は、弊社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項に定める料金月の起算日を変更することがあります。
第 2 条(端数処理)
弊社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。
第 3 条(料金等の支払い)
契約者は、料金および工事に関する費用について、弊社が指定する期日までに、弊社が指定する金融機関等を通じ、支払期日の到来する順序に従って支払うものとします。
第 4 条(料金の一括後払い)
弊社は、弊社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2 ヶ月以上の料金を、弊社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
第 5 条(前受金)
弊社は、弊社が請求することとなる料金または工事に関する費用について、
弊社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがありま す。尚、前受金には利息を付さないこととします。
第 6 条(消費税相当額の加算)
この利用規約の定めにより料金表に定める料金および工事に関する費用等の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
※1. 本条において、この料金表に定める額とされているものは、税抜価格
(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします)によるものとします。
※2. この利用規約の定めにより支払いを要することとなった料金または工事に関する費用については、消費税相当額込に定める額に基づき計算した額と異なる場合があります。
第 7 条(料金等の臨時減免)
弊社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、この利用規約の定めにかかわらず、臨時に、その料金または工事に関する費用を減免することがあります。
月額利用料(税別)
契約プラン | 月額利用料 |
サンセット光(2 年更新)ファミリー | 5,200 円 |
サンセット光(2 年更新)マンション | 3,800 円 |
※ ご契約様からの解約申し出がない場合は 24 ヶ月ごとに自動的に契約更新されます。更新月 24 ヶ月目となり、それ以外の期間での解約の際は途中解約と見なし、解約金が発生いたします。
解約違約金(税別)
プラン | 期間 | 金額 |
サンセット光(2 年更新)ファミリー | 24 ヶ月 | 18,000 円 |
サンセット光(2 年更新)マンション |
※ 解約違約金明細書の発行をご希望される場合は、3,000 円(税抜)が別途必要になります。
機器使用月額利用料(税別)
工事費(税別)
工事種別 | 工事費 | |
新規開通工事費 | 屋内配線新設 | 24,000 円 |
屋内配線既設再利用 | 9,600 円 | |
派遣工事無し | 3,000 円 | |
移転工事費 | 屋内配線新設 | 24,000 円 |
屋内配線既設再利用 | 9,600 円 | |
派遣工事無し | 3,000 円 |
※ 契約者の状況によっては、工事費が異なる場合があります。
※ 土日祝日、時刻指定、夜間、深夜、年末年始に工事を実施する場合は別途工事費を加算してご請求いたします。
※ 工事担任者派遣の有無については、弊社にて判断いたします。初回契約事務手数料(税別)
初回契約事務手数料 | 新規 | 3,000 円 |
転用 | 3,000 円 |
手数料(税別)
支払方法 | クレジットカード | 口座振替 | 窓口払い | 振込み |
決済手数料 | 0 円 | 300 円 | 500 円 | ※1 |
※ 1 やむを得ない理由により振込により支払う場合は、振込手数料は契約者が支払うものとします。
※ 請求費用の確認は弊社 WEB サイトにて契約者ご自身で確認ができます。
オプションサービス料金表月額利用料(税別)
オプションサービス名 | 月額利用料 |
サンセットセキュリティ | 400 円 |
サンセットコンシェル | 500 円 |
サンセットBOX | 500 円 |
サンセット FC クラブ | 500 円 |
サンセットプレミアムサポート | 1,000 円 |
※無料期間は最大 2 ヶ月無料となります。
※解約規約金はございません。
付則:令和元年 9 月 1 日制定
機器名称 | 月額利用料 |
ホームゲートウェイ(NTT 西日本エリア) | 450 円 |
1 ギガ対応無線 LAN ルータ(NTT 東日本エリア) | 500 円 |