弊社からの通知 のサンプル条項

弊社からの通知. 1. 弊社からお客様へのすべての通知は、本約款に別段の定めのある場合を除き、お客様が指定した電⼦メールの送付、弊社ホームページ上への⼀般掲⽰、その他弊社が適当と認める⽅法により⾏われるものとします。 2. 前項の通知が、ホームページ上の掲⽰による場合、弊社ホームページ上にアップロードされ⼀般的に閲覧可能となった時点で、電⼦メールの送付による場合は、弊社が発信した電⼦メールが、お客様が指定した電⼦メールアドレスの属するメールサーバに到達した時点で、通知の効⼒を⽣じるものとします。
弊社からの通知. 1. 弊社から契約者への全ての通知は、本約款に別段の定めのある場合を除き、契約者が指定した電子メールの送付、弊社ホームページ上への一般掲示、その他弊社が適当と認める方法により行われるものとします。 2. 前項の通知が、ホームページ上の掲示による場合、弊社ホームページ上にアップロードされ一般的に閲覧可能となった時点で、電子メールの送付による場合は、弊社が発信した電子メールが、契約者が指定した電子メールアドレスの属するメールサーバーに到達した時点で、通知の効力を生じる物とします。 3. 弊社ホームページ上の掲示場所は下記とし、新しい日付の物を優先するものとします。 INNOVERA ひかり電話サービス契約約款掲示URL : xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx 4. 契約者は、随時弊社ホームページの閲覧及び電子メールの受信確認を行う等により、弊社からの通知の有無及びその内容を遅滞なく確認する義務を負うものとします。
弊社からの通知. 1. 弊社から契約者への全ての通知は、本約款に別段の定めのある場合を除き、契約者が指定した電⼦メールの送付、弊社ホームページ上への⼀般掲⽰、その他弊社が適当と認める⽅法により⾏われるものとします。 2. 前項の通知が、ホームページ上の掲⽰による場合、弊社ホームページ上にアップロードされ⼀般的に閲覧可能となった時点で、電⼦メールの送付による場合は、弊社が発信した電⼦メールが、契約者が指定した電⼦メールアドレスの属するメールサーバーに到達した時点で、通知の効⼒を⽣じる物とします。 3. 弊社ホームページ上の掲⽰場所は下記とし、新しい⽇付の物を優先するものとします。 INNOVERA ひかり電話サービス契約約款掲⽰URL : xxxxx://xxxxxxxxxx.xx.xx 4. 契約者は、随時弊社ホームページの閲覧及び電⼦メールの受信確認を⾏う等により、弊社からの通知の有無及びその内容を遅滞なく確認する義務を負うものとします。
弊社からの通知. 1. 弊社は、本サイトへの掲示その他弊社が適当と判断する方法・範囲で、会員またはオーナーへの通知を行うものとします。
弊社からの通知. 1. 弊社から申込者及び契約者への通知は、本約款に別段の定めがあるものを除き、通知内容に応じて弊社が選択する次のいずれかによって行われるものとします。 (1) 電子メールの送付(申込者又は契約者が電子メールを受信した時点で通知効力発生とします)。 (2) 弊社オンラインコミュニケーションシステム(xxxxx://xxxx-xx.xx/)又は本サービス案内サイト上のウェブページへの掲載(掲載されて一般に閲覧可能となった時点で通知効力発生とします)。 (3) その他弊社が適当と認める方法。 2. 弊社は、利用者に対して個別に通知をする義務を負うものではないものとします。弊社は、当該利用者に紐付く契約者に対して通知をすればよいものとし、通知内容の各利用者への周知等は、契約者が行うものとします。
弊社からの通知. 1. 弊社は、本サイトへの掲示その他弊社が適当と判断する方法・範囲で、会員等への通知を行うものとします。 2. 前項に定める通知は、弊社が当該通知の内容を本サイトに掲示した時点から効力を有するものとします。また、前項に定める通知をメール配信等により実施した場合には、当該通知が会員等に到達した時点から効力を有するものとします。 3. 弊社からの通知および連絡が不着であったり遅延したりといったことによって生じる損害において、弊社は一切の責任は負いません。
弊社からの通知. 弊社から利用契約者への通知は、通知内容を電子メ_ル、 書面または弊社のサイトに掲載するなど、弊社が適当と判断する方法により行うものとする。
弊社からの通知. 弊社から会員への通知または書類の送付は、会員から届出のあった住所に宛てて行うものとし、前条に基づく届出を怠ったことその他会員の責めに帰すべき事由により、弊社からの通知または送付書類が延着しまたは到着しなかった場合は、通常到着すべき時に会員に到着したものとみなします。
弊社からの通知. 1 弊社は、利用者に対し、管理画面上での掲示、電子メールの送信、文書の送付又はその他弊社が適当と判断する方法により、随時弊社が必要であると判断する事項を通知するものとします。 2 前項の通知の効力は、弊社が当該通知を管理画面上に掲示し、電子メールを発信し、文書を発送し、又はその他の方法により当該通知を発信した時点から生じるものとします。 3 弊社から利用者に対する通知、連絡等は、それらが通常到達すべきときに到達したものとみなし、弊社は、通知、連絡等の延着又は不着について、一切の責任を負わないものとします。

Related to 弊社からの通知

  • 当社からの通知 1. 当社から利用者に対する通知は、本約款に特に定めない限り、当社ホームページ上に通知すべき内容を掲示することにより行います。 2. 当社が利用者に対して前項記載の方法により通知した場合において、当該通知が利用者に到達しなかったとしても、当該不到達に起因して発生した損害について、当社は一切責任を負わないものとします。

  • 協定事業者からの通知 契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要がある場合は、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。

  • 海外からの利用 本サービスは、原則として、国内からの利用に限るものとし、契約者は、海外からの利用については、各国の法令、事情、その他の事由により本サービスの全部または一部を利用できない場合があることに同意するものとします。

  • 当社からの解約 1. 当社は、第 38 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。 2. 当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第 10 条(承諾)第 1 項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合、第 38 条(利用の停止)及び前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。 3. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。

  • 銀行からの相殺 1. 銀行は、本契約による債務のうち各返済日が到来したもの、又は前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができま す。この場合、書面により通知するものとします。 2. 前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他債権の利率については、預金規定等の定めによります。但し、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年を 365 日とし、日割りで計算します。

  • 借主からの相殺 1. 借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができます。 2. 借主が第1項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は各返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第3条に準ずるものとします。この場合、金融機関所定の日までに金融機関へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出の印鑑を押印して直ちに金融機関に提出するものとします。 3. 借主が第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金、定期積金規定等の定めによります。 4. 本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金(1回の元金返済額に満たない端数金を含む)が生じたときは、借主は、その残余金を返済用預金口座へ入金する方法により返還を受けることとします。

  • 契約者からの解約 1 契約者は、当組合に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。 2 契約者から当組合に対する解約通知は、当組合所定の申込書により行なうものとします。なお、解約の効力は、お届けいただいた後、当組合の解約手続が完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 暴力団等からの不当介入の排除 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入を受けた場合は、遅滞なく委託者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。

  • 海外からのご利用 海外からはその国の法律・制度・通信事情・通信機器の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。

  • 告知義務 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。