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Common use of 強制解約 Clause in Contracts

強制解約. 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行は本契約を解約できるものとします。なお、当行が契約を解約する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。なお、解約時までに処理が完了していない取引の依頼についてはすべて無効とし、当行はその処理を行う義務を負いません。 (1) 破産手続き開始、民事再生手続き開始、会社更正手続き開始、または特別清算開始の申立があったとき。 (2) 手形交換所(これに準ずる施設を含みます。)の取引停止処分を受けたとき。 (3) 前2号のほか、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。 (4) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当行において契約者の所在が不明となったとき、または当行から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。 (5) 契約者の預金その他の当行に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 (6) 契約者について相続の開始があったとき。 (7) 契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。 (8) 1年以上にわたって本サービスの利用がないとき。 (9) 当行への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき。 (10) 契約者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。

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Samples: 外国送金web受付サービス利用規定, 外国送金web受付サービス利用規定

強制解約. 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行は本契約を解約できるものとします。なお、当行が契約を解約する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。なお、解約時までに処理が完了していない取引の依頼についてはすべて無効とし、当行はその処理を行う義務を負いません。 (1) 破産手続き開始、民事再生手続き開始、会社更正手続き開始、または特別清算開始の申立があったとき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、または特別清算開始の申立があったとき。 (2) 手形交換所(これに準ずる施設を含みます。)の取引停止処分を受けたとき手形交換所(これに準ずる施設を含みます)の取引停止処分を受けたとき。 (3) 前2号のほか、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき前二号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、または自ら事業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。 (4) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当行において契約者の所在が不明となったとき、または当行から発送した郵便物が不着等で返却されたとき住所変更の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由により、当行において契約者の所在が不明となったとき、または当行から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。 (5) 契約者の預金その他の当行に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 (6) 契約者について相続の開始があったとき。 (7) 契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。 (8) 1年以上にわたって本サービスの利用がないとき当行への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき。 (9) 当行への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき。 (10) 契約者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。

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Samples: 肥銀ビジネス外為web規定

強制解約. 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行は本契約を解約できるものとします。なお、当行が契約を解約する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。なお、解約時までに処理が完了していない取引の依頼についてはすべて無効とし、当行はその処理を行う義務を負いません契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当金庫は本契約を解約できるものとします。なお、当金庫が契約を解約する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当金庫はその処理を行う義務を負いません。 (1) 破産手続き開始、民事再生手続き開始、会社更正手続き開始、または特別清算開始の申立があったとき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。 (2) 手形交換所(これに準ずる施設を含みます。)の取引停止処分を受けたとき手形交換所(これに準ずる施設を含みます)の取引停止処分を受けたとき。 (3) 前2号のほか、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当金庫において契約者の所在が不明となったとき。 (4) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当行において契約者の所在が不明となったとき、または当行から発送した郵便物が不着等で返却されたとき本項第 1 号および第 2 号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。 (5) 契約者の預金その他の当行に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。契約者の預金その他の当金庫に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき (6) 契約者について相続の開始があったとき相続の開始があったとき。 (7) 契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき1 年以上にわたり本サービスの利用がないとき。 (8) 1年以上にわたって本サービスの利用がないとき契約者が本規定に違反した場合等、当金庫が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。 (9) 当行への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき当金庫から発送した郵便物が不着等で返却されたとき (10) 契約者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。

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Samples: 利用規定

強制解約. 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行は本契約を解約できるものとします。なお、当行が契約を解約する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。なお、解約時までに処理が完了していない取引の依頼についてはすべて無効とし、当行はその処理を行う義務を負いません契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当金庫は本契約を解約できるものとします。なお、当金庫が契約を解約する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当金庫はその処理を行う義務を負いません。 (1) 破産手続き開始、民事再生手続き開始、会社更正手続き開始、または特別清算開始の申立があったとき支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。 (2) 手形交換所(これに準ずる施設を含みます。)の取引停止処分を受けたとき手形交換所(これに準ずる施設を含みます)の取引停止処分を受けたとき。 (3) 前2号のほか、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当金庫において契約者の所在が不明となったとき。 (4) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当行において契約者の所在が不明となったとき、または当行から発送した郵便物が不着等で返却されたとき本項第 1 号および第 2 号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。 (5) 契約者の預金その他の当行に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき契約者の預金その他の当金庫に対する債権について仮差押、保全差押または差 押の命令、通知が発送されたとき。 (6) 契約者について相続の開始があったとき相続の開始があったとき。 (7) 契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき1 年以上にわたり本サービスの利用がないとき。 (8) 1年以上にわたって本サービスの利用がないとき契約者が本規定に違反した場合等、当金庫が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。 (9) 当行への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき当金庫から発送した郵便物が不着等で返却されたとき (10) 契約者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。

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Samples: がましん外為webサービス利用規定