当事者間解決の原則. 1. 契約者は、第三者の行為につき、前条各号のいずれかに該当すると判断した場合は、当該第三者に対し、直接要望等を通知するものとします。
2. 契約者は、自己の行為につき、前条各号のいずれかに該当するとして当社または第三者から何らかのクレームが通知された場合、自己の責任と費用負担において当該クレームを処理解決するものとします。
当事者間解決の原則. 1. お客様は、第三者の行為につき、第15条に該当すると判断した場合は、当該第三者に対し直接要望等を通知するものとし、お客様と当該第三者間において問題を解決するものとします。
2. お客様は、自己の行為につき、弊社または第三者から何らかのクレームが通知された場合、自己の責任と費用負担において当該クレームを処理解決するものとします。お客様が弊社からの当該クレームを合理的期間内にお客様自身で処理解決できない場合、弊社は、本件データセンター利用契約を解約することができます。
当事者間解決の原則. 1. お客様は、第三者の行為につき、前条各号のいずれかに該当すると判断した場合は、当該第三者に対し、直接要望等を通知するものとします。
2. お客様は、自己の行為につき、前条各号のいずれかに該当するとして当社または第三者から何らかのクレームが通知された場合、自己の責任と費用負担において当該クレームを処理解決するものとします。
当事者間解決の原則. 1. 利用者は、第三者の行為につき、前条各項のいずれかに該当すると判断した場合は、当該第三者に対し、直接要望等を通知するものとします。
2. 利用者は、自己の行為につき、前条各項のいずれかに該当するとして当社または第三者から何らかのクレームが通知された場合、自己の責任と費用負担において当該クレームを処理解決するものとします。
当事者間解決の原則. 契約者は、第三者の行為につき、前条各号のいずれかに該当すると判断した場合は、当該第三者に対し、直接要望等を通知するものとします。
当事者間解決の原則. 1. 契約者は、第三者の行為につき、前条各号のいずれかに該当すると判断した場合は、当該第三者に対し、直接要望等を通知するものとします。
2. 契約者は、自己の行為につき、前条各号のいずれかに該当するとして第三者から何らかのクレームや請求がなされた場合その他第三者との間で紛争・トラブル等が発生した場合には、全て自己の責任と費用負担において当該ク レームや紛争・トラブル等を処理解決するものとし、当社に一切の迷惑をかけないよう、クレーム対応・訴訟対 応・当該第三者に対する損害・損失(特別損害、間接損害、逸失利益、本サービスのイメージを回復するために講じた措置に要した費用、ならびに訴訟費用、弁護士費用、およびその他紛争解決のために当社が要した一切の費用を含む。以下本条において同じ)の賠償・補償等、その他必要な全ての措置を講じるとともに、直ちにその内容を当社に通知したうえ、当社からの要請に基づき、その経過および結果を当社に報告するものとします。なお、これらのクレーム、紛争・トラブル等により当社が何らかの損害・損失を被った場合、当該契約者は、当社に対して直ちに一切の損害・損失を賠償・補償する義務を負担するものとします。
3. 前項のほか、契約者が本規約に違反し、当社に対して何らかの損害・損失を与えた場合、当該契約者は、当社に対して直ちに一切の損害・損失を賠償・補償する義務を負担するものとします。
当事者間解決の原則. 1. お客様は本サービスの利用に伴い、第三者に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。お客様が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者にクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
2. 本サービスを利用してお客様が登録する情報・データ等については、お客様の責任で登録されるものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
3. お客様は、お客様がその故意または過失により当社に損害を与えた場合、当社に対して、該当損害の賠償を行うものとします。
4. お客様間もしくはお客様と第三者の紛争その他係争事項については、すべて当事者間で解決するものとし、当社は一切関わらないものとします。
当事者間解決の原則. 1. 利用大学等は、第三者の行為につき、前条各号のいずれかに該当すると判断した場合は、当該第三者に対し、直接要望等を通知するものとします。
2. 利用大学等は、利用大学等が ID を与えた者の行為につき、前条各号のいずれかに該当するとして当社または第三者から何らかのクレームが通知された場合、自己の責任と費用負担において当該クレームを処理解決するものとします。
当事者間解決の原則. 契約者は、自己の行為つき、前条各号のいずれか該当するとして当社から通知を受けた場合及び第三者から直接の指摘があった場合は、契約者自身の責任と費用負担で処理解決するものとします。
当事者間解決の原則. お客様は、第三者の行為につき、第10条各号のいずれかに該当すると判断した場合は、当該第三者に対し直接要望等を通知するものとし、お客様と当該第三者間において問題を解決するものとします。